独身の方の法定相続人は誰?財産の行方と生前に行うべき相続対策

独身の方が亡くなった場合、誰が財産を相続するのか気になる方も多いのではないでしょうか?

独身の方が亡くなると、故人(被相続人)の血族者である法定相続人に相続の権利が発生します。子ども(孫)、親(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)の順で優先的に相続され、先順位の方がいれば後順位の方に相続権はありません。

この記事では、独身の方の法定相続人が誰になるのか、法定相続人がいない場合の財産の行方について解説します。また、独身の方が生前にできる相続対策についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

1分でわかる!記事の内容
  • 法定相続人は子ども(孫)などの直系卑属が最優先
  • 子ども(孫)や親(祖父母)がいない場合に限り、兄弟姉妹に相続権が発生
  • 財産の行方を決めるには遺言書の作成が有効

独身の方の法定相続人は誰?

独身の方が亡くなった場合、財産は子や親、兄弟姉妹などの法定相続人に引き継がれます。ただし、法定相続人には優先順位があり、先順位の方が1人でもいれば後順位の方に相続権はありません。

ここでは、相続順位の高い順に相続割合も含めてご説明します。ご自身の状況に照らし合わせ、誰がどのくらいの割合で相続をするのか確認していきましょう。

第1順位は子ども等の直系卑属

法定相続人の中で、相続が最も優先されるのは子どもです。子どもが亡くなっている場合には孫、孫が亡くなっている場合にはひ孫へと相続権が移行します。

これを代襲相続と呼び、直系卑属であれば何代でも相続権が移行する点が特徴です。そのため、被相続人に子どもや孫などの直系卑属がいる場合、親や兄弟姉妹に相続権は発生しません。

相続割合は子どもの人数で等分し、つぎのように計算されます。

【被相続人に子どもが2人いる場合】

相続人 法定相続割合
子A 相続財産の1/2
子B 相続財産の1/2

【相続人である子どもBが亡くなっている場合】

相続人 法定相続割合
子A 相続財産の1/2
子Bの子a(被相続人の孫) 相続財産の1/4
子Bの子b(被相続人の孫) 相続財産の1/4

子Bが受け取るはずであった法定相続割合は、相続財産の1/2です。その1/2の相続財産を子Bの子が等分します。

非嫡出子(婚外子)の場合

非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間の子どものことを指します。法的に父親との親子関係が認められないため、相続においては認知されているか否かが重要です。

被相続人に認知した非嫡出子がいる場合、嫡出子(婚姻関係にある男女間の子ども)と同じ相続割合で遺産を相続します。一方、認知していない非嫡出子に相続権はありません。

  • 認知された非嫡出子:嫡出子と同じ割合で相続
  • 認知されていない非嫡出子:相続権なし

養子の場合

養子には、実親との親子関係を維持する「普通養子」、実親との親子関係を断ち切る「特別養子」の2種類があります。どちらも実子と同様に相続権があり、相続割合も実子と養子に差はありません。

ただし、被相続人よりも養子が先に亡くなっていた場合、代襲相続人になれるのは養子縁組後に生まれた養子の子のみです。養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人になれないため、注意しましょう。

【法定相続人となる養子が亡くなっている場合】

  • 養子縁組前に生まれた養子の子:代襲相続ができない
  • 養子縁組後に生まれた養子の子:代襲相続ができる

第2順位は父母などの直系尊属

被相続人に直系卑属がいない、もしくは直系卑属の全員が相続放棄をした場合、つぎに優先されるのは父母です。父母が亡くなっている場合には祖父母、祖父母が亡くなっている場合には曾祖父母へと相続権が移行します。

直系卑属の方が相続する場合と同じく、直系尊属であれば何代でも相続権が移行する点が特徴です。ただし、祖父母や曾祖父母が法定相続人になるのは、稀なケースと言えるでしょう。

相続割合は法定相続人の人数で等分し、つぎのように計算されます。

【父が亡くなっている場合】

相続人 法定相続割合
相続財産のすべて

【父母および父方の祖父が亡くなっている場合】

相続人 法定相続割合
父方 祖母 相続財産の1/3
母方 祖父 相続財産の1/3
祖母 相続財産の1/3

第3順位は兄弟姉妹

被相続人に子どもや親などの直系卑属・直系尊属がいない、もしくはどちらも相続放棄をした場合、法定相続人になるのは兄弟姉妹です。直系卑属の方が相続する場合と異なり、兄弟姉妹の孫が相続人になる可能性はありません。

兄弟姉妹が亡くなっている場合には兄弟姉妹の子(被相続人にとっての甥姪)が法定相続人となり、兄弟姉妹の子が亡くなっている場合には法定相続人がいないと判断されます。

相続割合は兄弟姉妹の人数で等分し、つぎのように計算されます。

【3人の兄弟姉妹がおり、そのうちの妹Cが亡くなっている場合】

相続人 法定相続割合
姉A 相続財産の1/3
弟B 相続財産の1/3
妹Cの子(甥) 相続財産の1/6
妹Cの子(姪) 相続財産の1/6

妹Cが受け取るはずであった法定相続割合は、相続財産の1/3です。その1/3の相続財産を妹Cの子が等分します。

【3人の兄弟姉妹がおり、そのうち妹Cおよび妹Cの子が亡くなっている場合】

相続人 法定相続割合
姉A 相続財産の1/2
弟B 相続財産の1/2
妹Cの孫 相続権なし

異父(異母)兄弟姉妹の場合

法定相続人となった兄弟姉妹の中に異父(母)兄弟姉妹が含まれる場合、法定相続割合が異なります。これは、相続権と法定相続割合を考えるうえで、家族関係が重要視されるためです。

具体的には異父(母)兄弟姉妹の法定相続割合は、同じ父母から生まれた兄弟姉妹の半分と定められています。異父(母)兄弟姉妹が法定相続人に含まれる場合、つぎのように計算されます。

【兄弟姉妹・異父(母)兄弟姉妹がどちらも1人の場合】

相続人 法定相続割合
相続財産の2/3
異父兄 相続財産の1/3

【兄弟姉妹が2人・異父(母)兄弟姉妹が1人の場合】

相続人 法定相続割合
相続財産の2/5
相続財産の2/5
異父兄 相続財産の1/5

独身の方に法定相続人がいない場合

相続順位3位までの法定相続人がいない、もしくは全員が相続を放棄した場合、被相続人の財産を管理する方が誰もいません。そこで必要となるのが、相続財産の管理・清算を担う「相続財産清算人」です。

利害関係者もしくは検察官が、被相続人住所地の家庭裁判所に申し立てることで選任され、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる傾向にあります。債権の清算や財産分与を行った末、最終的に残った財産を国庫に帰属させるまでが役割です。

被相続人の利害関係者には、つぎのような方が当てはまります。

  • 債権者:お金を貸した金融会社や貸金業者など
  • 受遺者:遺言によって財産を受け取る方・法人
  • 特定縁故者:内縁の妻(夫)や被相続人の療養看護に努めた方など

ここでは、相続財産清算人が選任されたあとの流れについてご説明します。

相続財産清算人の選任を公告する

家庭裁判所によって、相続財産清算人の選任・相続人調査についての公告が行われます。相続人がいれば申し出るように促すもので、この公告によって相続人が現れた場合、相続財産は相続人に与えられて手続きは終了です。

公告の期間は6カ月以上と定められており、期間内に該当者が現れなければ相続人はいないと判断されます。

債権者・受遺者を確認する

相続財産清算人によって、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告が行われます。この公告によって該当者が現れた場合、優先されるのは債権の弁済です。

公告の期間は2カ月以上と定められており、期間内に申し出がなければ債権者・受遺者はいないと判断されます。債権者および受遺者の権利を失うため、該当者は期限内に申し出ましょう。

なお、債権者・受遺者を確認するための公告は、前述した相続財産清算人の選任の公告が終了するまでに行わなければなりません。

債権者へ弁済する

被相続人に借金等の債務があった場合、貸主である金融機関や消費者金融などの債権者に弁済をします。弁済の対象には未払いの税金や家賃、損害賠償金なども含まれ、債権者への弁済で財産を使いきった場合には受遺者が受け取れる財産は残りません。

弁済には被相続人の預貯金はもちろん、必要に応じて不動産や株などを売却した資金も当てられます。

受遺者へ遺贈する

受遺者とは、遺言書で指定された相続人のことを指します。受遺者には法定相続人以外の個人を指定することが多いものの、法人や団体を指定することも可能です。

しかし、遺言に記載されていたとしても、債権者への支払いが相続財産を上回った場合には財産を受け取れません。また、遺贈を受けた際には相続税や不動産取得税、登録免許税などが課せられる可能性があるため、注意しましょう。

特別縁故者へ財産分与を行う

特別縁故者とは被相続人にとって近しい存在を指し、具体的にはつぎのような関係性の方が当てはまります。

被相続人と生計を同じくしていた方 内縁の妻(夫)、下宿していた親族など
被相続人の療養看護に努めた方 子どもの配偶者(嫁・婿)、近所の方など
その他、特別の縁故があった方 被相続人の身元引受人、任意後見人など

公告期間内に相続人として名乗り出る者がいなかった、かつ債権者への弁済と受遺者への遺贈を終えた場合に限り、相続財産の一部が特別縁故者に与えられます。

ただし、家庭裁判所に関係性を認められる必要があり、誰でも特別縁故者に該当するわけではありません。申し立ての期間は、公告期間満了後の3カ月以内と定められており、分与の内容は家庭裁判所が判断します。

国庫へ帰属する

相続人が存在せず、かつ債権者や受遺者、特別縁故者に分配したあとでも財産が余った場合、その残余は相続財産清算人によって国庫に納められます。相続人や債権者などが公告期間内に名乗り出ず、特定できない場合も同様です。

相続財産が国庫へ帰属する場合、現金は裁判所の歳入として扱われ、不動産は所轄財務局に引き継がれる仕組みになっています。

独身の方が生前にしておくべき相続対策

人生は、予測不能な出来事で満ち溢れています。長寿を全うする方もいれば、天災や事故に巻き込まれて突然亡くなる方もいるでしょう。こうした不測の事態に備え、生前に相続対策をすることは非常に重要です。

特に独身の方が亡くなった場合、手続きが煩雑になりやすい傾向にあります。そのため、先送りにすることなく相続について考えることが大切です。

ここでは、独身の方が生前にしておくべき相続対策についてご紹介します。

遺言書を作成する

ご自身の意志で財産の行方を決めるため、遺言書を作成しましょう。ご自身の意志が尊重されるだけでなく、相続の手続きを円滑かつ効率的に進めるのに役立ちます。

これは被相続人の明確な意志が文書として残ることで、家族や相続人の間で意見の相違が生じにくく、手続きがスムーズに進みやすいためです。お世話になった友人や知人など法定相続人にはなり得ない方に財産を譲りたい場合も、理解を得られやすくなります。

ただし、形式に不備があると遺言が無効になることもあるので注意が必要です。有効な遺言書を作成するため、弁護士や行政書士など専門家への相談も視野に入れておきましょう。

つぎに、遺言書を作成するうえでの注意点をご説明します。

遺留分を考慮

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産取得分を指します。被相続人が遺言書を作成していたとしても、この遺留分は侵害されません。

そのため、遺言によって遺留分よりも少ない金額を受け取ることになった場合、遺産を多く取得した方に対して「遺留分侵害額請求」を行う権利があります。

家族関係に亀裂を生むきっかけになるため、遺留分を考慮したうえで遺産を分配しましょう。相続人が納得している場合には、遺言どおりの内容で相続が行われます。

受遺者の意向を確認

遺言によって遺産を受け取ることになった場合、誰しもが喜ぶわけではありません。なぜなら、相続税や不動産取得税、登録免許税などの税金を課せられる可能性があり、財産の管理・維持が負担になることもあるからです。

また、相続人同士の争いに巻き込まれる可能性もあるため、あらかじめ受遺者に対して遺贈の意志を伝えておくことをおすすめします。NPOなどのボランティア団体や教育機関などに遺贈したい場合も、事前に了承を得ておきましょう。

エンディングノートを作成する

独身の方で親や兄弟姉妹、親戚との付き合いが希薄な場合、法定相続人の特定は容易ではありません。財産についてもどこに、いくらあるのかわからず、残された親族を困惑させることもあるでしょう。

そのためご自身に万一のことがあった場合に備え、エンディングノートを作成することをおすすめします。遺言書とは違って法的拘束力はありませんが、手軽に記載できる点が大きなメリットです。

つぎに、エンディングノートに記載したい項目について具体例をご紹介します。

項目 内容
基本情報 ・氏名
・生年月日
・現住所
・本籍地
・家族構成
・マイナンバー
遺言 ・遺言書の有無
・遺言の種類(公正証書遺言など)
・保管場所
預貯金 ・金融機関名
・支店名
・口座番号
・通帳や印鑑の保管場所
生命保険 ・保険会社名
・証券番号
・契約者名
・保険金の受取人
・保険証券の保管場所
不動産 ・種類(土地や戸建て、山林など)
・用途(自宅、別荘、投資など)
・住所
・名義
・資産価値
・登記簿謄本の保管場所
株式・投資信託など ・金融機関名
・数量
・資産価値
・確定申告の有無
その他の資産 ・自動車やバイク
・会員権
・絵画や骨董品
・宝石や金
借入金の有無(住宅や車、携帯電話のローンなど) ・借入先
・返済残高
・契約書類の保管場所
連絡先 ・親戚
・友人
・勤務先
パソコンやスマホについて ・ID
・パスワード
ペットについて ・名前
・生年月日
・かかりつけの動物病院
・病歴、手術歴
・保険加入の有無
・ペットフードやおやつの種類
年金について ・振込先の金融機関名
・年金手帳の保管場所
医療や介護について ・延命治療の希望
・病院や入所施設の希望
葬儀関連について ・喪主をお願いしたい方
・訃報の連絡をしてほしい方
・葬儀に呼んでほしい方
・遺影用の写真について
・葬儀や埋葬、納骨についての希望
家族へのメッセージ ・感謝の言葉など

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