相続相談は行政書士に依頼すべき?他士業との違いや費用相場も解説

相続手続きを扱う専門家はさまざまあれど、「誰に相談していいか分からない」という方も少なくはないでしょう。そのような場合には、「まずは行政書士に相談する」というのも悪くない選択肢です。

行政書士の専門分野の1つが、権利義務に関する書類や事実証明に関する書類などの作成業務です。相続手続きで必要となる相続人調査や遺産分割協議書の作成は、まさにこの分野の仕事に該当します。

この記事では行政書士に依頼すべきケースや他士業との違い、費用相場を解説します。行政書士への依頼を検討している方は、ぜひご覧ください。

1分でわかる!記事の内容
  • 政書士は許認可申請や権利義務、事実証明に関する書類作成などの専門家
  • 自動車の名義変更などの行政手続きをあわせて依頼できるのが行政書士
  • 行政書士が扱う業務は多岐に渡るため、「相続を専門に扱っているか」を見極めるのがポイント

行政書士とは?

行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者で、主に行政機関への許認可申請に関わる書類の作成や申請代理、これらに関する相談業務などを行う専門家です。

権利・義務や事実証明に関する書類の作成なども幅広く扱っているため、相続手続きや遺言書の作成に関する相談も受けることができます。

行政書士は許認可申請の専門家

行政書士の主な独占業務とされているのは、官公署に提出する許認可などに関わる書類の作成や申請業務です。

建設業の開業に際して必要な建設業許可や、農地に住宅を建てる際に行う農地転用、身近なところでは自動車の登録や車庫証明など、さまざまな場面で行政の許可などが必要となる手続きがあります。

官公署に提出する書類は法律の知識を必要とするものが多く、ポイントを押さえなければ受理すらされない可能性も否めません。

このような手続きの相談から書類作成、提出代理までを幅広く扱うのが行政書士です。

行政書士は書類作成に精通している

行政書士が扱う業務は多岐に渡りますが、多くの行政書士が扱っている業務に法的な書類の作成があります。官公署へ提出する書類以外にも、権利義務に関する書類や、事実証明に関する書類などの作成を受任しているのです。

「権利義務に関する書類」とは、権利・義務の発生や消滅、変更などに関する書類を指します。売買や賃貸借などの各種契約書のほか、協議書や念書、示談書などが含まれるでしょう。

相続に際して作成される書類では、遺産分割協議書が「権利義務に関する書類」に該当します。

「事実証明に関する書類」とは、権利義務が発生する手続きの根拠となる事項などを証明する書面です。実地調査に基づく図面類や議事録などが分かりやすい例といえるでしょう。

遺産分割協議の基礎となる「財産目録」なども、この「事実証明に関する書類」に当たるといえます。

相続手続きを行政書士に相談すべきケースは?

相続手続きを依頼できる士業といえば、行政書士のほかにも弁護士や税理士、司法書士など、さまざまな専門家がいます。

その中でも行政書士に相談すべきケースは、各種手続きの「書面の作成」を中心に業務の代行を頼みたい場合やアドバイスをもらいたい場合といえるでしょう。

行政書士ができる手続きとできない手続きを確認し、どのような場合が適しているかを見ていきましょう。

行政書士ができる相続手続き

相続において行政書士ができる手続きといえば、相続人の調査や財産調査などの事実確認やそれに基づく書面の作成、相続人同士の遺産に関する契約書ともいえる遺産分割協議書の作成などが挙げられます。

これに加え、相続に関連して発生する行政手続きも任せられます。

相続人の調査・確定

相続人の調査・確定は、まさに事実関係を証明する手続きといえます。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、配偶者や子どもなど、相続人となり得る立場の人を漏れなく調査したうえで、相続順位に従って相続人を確定するのです。

相続手続きの中での相続人調査の位置付けは、単に相続人が誰であるかを確認する作業に留まりません。真正な相続人であることを、対外的に示すという側面を持っているのです。

相続人の調査・確定は多くの専門家が取り扱う業務ではありますが、むしろそれは主たる業務に付随した手続きとして行うケースが少なくありません。

税理士であれば相続税申告を、司法書士であれば相続登記を行うための、いわば準備段階として業務を扱っているのです。

しかし行政書士は、事実関係を証明する書類の作成自体を主たる業務として扱っています。

「自分で相続人調査を始めてみたが、戸籍の読み方が分からずに行き詰まった」というようなケースでも、気軽に相談しやすい専門家といえます。

法定相続情報一覧図の作成

相続人の調査・確定という手続きは、相続人が誰であるか第三者に証明するという重要な意味を持ちます。

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍から相続人を調査したうえで、そこで確認された相続人全員の戸籍を照合して相続関係を証明するのです。

これはその後の相続手続きでも、非常に重要な役割を果たします。相続人を明示できなければ、相続登記はもちろん、銀行口座の解約すらもできません。

このため金融機関や行政機関で相続手続きをする際には、ここで集めたすべての戸籍の提出を求められます。

相続人が調査・確定した相続人を、手続きを受け付ける機関でも確認するのです。

しかし、手続きを行う機関は1カ所、2カ所に留まらないでしょう。毎回のように戸籍の束を提出するのは非効率的で、ともすれば用意した戸籍謄本が足りなくなる可能性も否めません。

このような弊害を解消する施策として、「戸籍の束」に代わる「法定相続情報一覧図」が作られました。法定相続情報一覧図は、「相続関係を一覧にし、証明力を持たせた家系図」といえば分かりやすいでしょう。

被相続人の戸籍から導き出した相続関係を一覧にした家系図に、法務局の登記官が「相続関係を証明する書類」としての認証文を付すことで、証明力をもつ書類として発行されます。これ1枚で、「相続に関係する人全員のすべての戸籍」と同等の効力を有するのです。

相続人調査を相談するのであれば、一覧図の作成も併せて依頼するのが得策といえるでしょう。

参考:法務局-法定相続情報証明制度について

相続財産調査・財産目録の作成

相続が発生した場合には、被相続人が所有する資産や負債をもれなく調査することが不可欠です。被相続人が大きな借金を背負っていて、相続すること自体が大きな損失になる可能性もあります。

そのような重大な問題が発生するケースでなくとも、複数の相続人で遺産を分け合う場合には、どのような相続財産があるかをしっかりと調査しなければなりません。

相続人同士で「誰がどの財産を受け取るか」を決める遺産分割協議でも、そもそもどのような財産があるのか分からなければ話し合いができないでしょう。

被相続人が遺した財産を調査し、財産目録を作成する業務も、行政書士が行える相続手続きの1つです。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議によって遺産の分割方法などを取り決めた場合、合意した内容を詳細に記した遺産分割協議書を作成しなければなりません。

合意内容を明確にしておかなければ、その内容に従わない相続人が出てくる可能性もあります。単純に法定相続分共有するのではなく、特定の財産を特定の相続人が取得する場合には、その内容を第三者に明示することも必要です。

遺産分割協議書は、相続人の間で発生する遺産に関する権利・義務を記した書面であり、いわば契約書のような側面を持ちます。

まさに行政書士が扱う「権利義務に関する書類」に該当します。

さらに言えば、遺産分割協議書には特定の書式はなく、記載内容に関しても明確な基準があるわけではありません。

とはいえ、それぞれの相続人に発生する権利と義務が明確に示されていなければ、その後のトラブルにつながる可能性も生じてしまいます。

権利義務に関する書類の作成を専門に扱う行政書士に依頼することで、そのようなトラブルを未然に防ぐ対策となるのです。

農地転用

相続の中で特別な行政手続きが必要となる代表例が、相続財産の中に農地が含まれるケースです。

農地を相続する場合には、農地法の規定により「相続開始を知ってから10カ月以内」に、農業委員会に対して「農地法第2条の3第1項の規定による届け出」をしなければなりません。

しかし、必ずしも相続人が後継者として農業を継続するとは限らないでしょう。仮に相続した農地を売却したり、別の用途に転用しようとする場合には、届け出ではなく許可が必要になります。

官公署への許認可手続きは行政書士の主たる業務ですから、これらの手続きも併せて依頼できるのです。

自動車などの名義変更

行政書士には、自動車の名義変更も依頼できます。自動車を相続する場合には、管轄の運輸支局で名義変更の手続きをしなければなりません。

道路運送車両法13条には、「新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者はその事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登記の申請をしなければならない」と規定されています。相続による所有者変更も例外ではありません。

あまり知られていませんが、自動車の名義変更を怠った場合には罰則規定が設けられています。罰則の内容としては、普通自動車なら50万円以下、軽自動車なら30万円以下という重いものです。

手続きの期限も「15日以内」と、他の相続手続きと比較してもあまり猶予がありません。

死後事務

厳密にいえば相続手続きとは異なりますが、行政書士が扱う業務の中で重要性を増しているものの1つに「死後事務」があります。

人が亡くなった際には、同居の親族などに「7日以内に死亡届を提出する義務」が生じます。その後の埋葬のために、火葬許可申請書も提出しなければなりません。しかし、家族が同居していない場合などには、これらの手続きが滞る可能性が生じてしまいます。

死後に発生する煩雑な事務は、死亡届だけに留まりません。関係者への連絡や葬儀の手配、死亡したのが年金受給者であれば「受給権者死亡届」の提出など、さまざまな事務手続きが発生するのです。

近年では、いわゆる「終活」の一環として、相続開始前、つまり生前に「死後事務委任契約」を交わしておく方法が注目されています。高齢の親などが亡くなった場合の手続きに不安があるならば、このような対策を講じておくのも1つの選択肢です。

行政書士ができない相続手続き

相続にまつわる手続きでも、中には行政書士では扱えない業務がいくつか存在します。

行政書士ができない相続手続きもしっかりと把握して、どの専門家への依頼が適切かを検討しましょう。

遺産分割調停や審判の代理

遺産分割協議が円滑に進まずに合意に至らない場合には、司法の力を借りなければならないケースも想定されます。家庭裁判所に対する申し立てをして、遺産分割調停や審判を利用するのです。

相続人の主張を、調停委員や裁判官に対して合理的に説明するのは、決して簡単なことではありません。しかし、代理人として相続人の主張を代弁できるのは、弁護士に限られています。

遺産分割協議に応じない相続人がいる場合や、遺産分割でのトラブルの懸念がある場合などは、弁護士に相談することが望ましいでしょう。

相続税の申告

相続税の申告は行政書士が受任できる業務の範疇外であり、税理士でなければできない業務です。

相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えると発生します。この場合には、相続開始から10カ月以内に申告と納付が必要です。

このため相続開始の時点で申告の必要性が見込まれる場合には、税理士に相談するのが適切といえるでしょう。

また、相続税の算出のもととなる財産の評価も、専門知識がなければ難しいケースが少なくありません。相続財産の中に評価額の算定が難しい不動産や非上場会社の株式などがある場合も、税理士への相談が望ましいといえます。

不動産の所有権移転登記

相続財産の中に不動産が含まれている場合には、所有権の移転登記をしなければなりません。この業務は、司法書士が専門的に扱う手続きです。相続人本人が申請できますが、行政書士にはできません。

2024年4月1日から、不動産登記法の改正により相続登記が義務化されます。

「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない」という規定で、これを怠ると10万円以下の過料という罰則も設けられています。

相続登記を依頼したい場合には、司法書士に相談すると良いでしょう。

参考:法務局-相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について

相続手続きを行政書士に依頼するメリット

さまざまな士業の中で、とりわけ行政書士に相続手続きを依頼するメリットはなんでしょうか?

行政書士が扱う業務などから、それを探っていきましょう。

行政手続きを依頼できる

相続手続きを行政書士に依頼するメリットの1つは、相続に伴って発生するさまざまな行政手続きを依頼できることでしょう。

被相続人が農業を営んでいて遺産の中に農地が含まれていた場合、前述の通り相続に伴う届け出が必要です。

しかし、相続人が農業を引き継ぐ意向がなく、農地を他の用途に転用したいと思った場合や、他人に売却しようと考えた場合は、農地法に基づく許可という、さらに高いハードルをクリアしなければなりません。

農業に限らず、被相続人が営んでいた事業によっては、相続に伴って届け出や許可申請などの手続きが必要となるものは数多く存在しています。

例えば被相続人が酒屋を営んでいて、相続人が後継者として営業を引き継ぐのであれば、酒類販売業相続の申告が義務付けられています。

このような手続きに関するアドバイスや、申請の代理を依頼できるのが、行政書士の強みです。

手続き費用が分かりやすい

行政書士が相続手続きの専門家として業務を受任できるのは、権利義務に関する書類や事実証明に関する書類の作成を専門に扱う士業だからといえます。

このため「戸籍の取得だけを依頼したい」「遺産分割協議書の作成だけを依頼したい」など、特定の業務だけの依頼もしやすい専門家です。

相続人が依頼したい業務に応じて個別の報酬を設定している事務所が多く、費用が分かりやすいこともメリットといえるでしょう。

遺産相続の手続きを行政書士に依頼するデメリット

遺産相続の手続きを行政書士に依頼するメリットがある一方で、デメリットがあることも覚えておかなければなりません。

相続人が最も力を借りたいと感じている業務によっては、行政書士への依頼が適切でない可能性もあり得ます。

相続に強くない行政書士もいる

行政書士が権利義務や事実証明に関する書類の作成を専門に扱っているとはいえ、すべての行政書士が相続に精通しているとは限りません。行政書士が扱う業務は多岐に渡るため、相続業務を一切取り扱っていない行政書士も珍しくはないのです。

例えば外国人が日本に入国する際に必要となる在留資格の許可申請も、代表的な行政書士業務の1つです。相続手続きとは、ほぼ関連性がない業務といえるでしょう。

このような入管業務だけを専門的に扱っている行政書士であれば、相続手続きに必要な知識を十分に持っていない可能性もあり得ます。

行政書士ではできない業務がある

相続税の申告や不動産の所有権移転登記など、他士業の独占業務とされている手続きは行政書士ではできません。

行政書士ではできない手続きが依頼したい業務の中心である場合には、その業務に適した資格を持つ専門家を選ぶ方が間違いのない選択ともいえます。

特に遺産分割で揉めているなど、相続のトラブルが生じている場合には注意が必要です。行政書士が行う業務は、「合意によって発生した権利・義務」や「調査によって判明した事実」を書面化する手続きに留まります。

もちろん合意形成に向けた素案の作成などはできますが、発生したトラブルを解決するまでの依頼に対応することは難しいと言わざるを得ません。

特に「相続人の利益のために主張を代弁する」などは、弁護士でなければできない業務です。相続トラブルの懸念がある場合には、弁護士への相談が適しているといえるでしょう。

相続相談で行政書士を選ぶポイント

相続相談で行政書士を選ぶ際には、その行政書士がどのような業務を専門に扱っているかという点に着目するのが大切です。

相続を扱っていることは大前提ですが、それ以外に扱う業務にも注意を向けてみれば、どのような分野に強い行政書士なのかが見えてきます。

他士業との連携に着目する

一連の相続手続きを、1人の専門家がすべて完結できるわけではありません。相続税の申告が必要であれば税理士の力が必要になりますし、相続登記の代理申請が必要になれば司法書士の力が必要です。

このため相続を扱う専門家は通常、自身では扱えない分野の手続きを補完するために他士業と連携しています。

行政書士も例外ではありません。「相続を専門的に扱っている」という行政書士であれば、必ずといっていいほど弁護士や税理士、司法書士とのネットワークを構築しているのです。

さらには不動産鑑定士や土地家屋調査士など、不動産の相続で必要になる評価額の算定や境界確定などで活躍する専門家と提携している事務所も少なくありません。このようなネットワークを重視して、依頼する行政書士を選ぶのも良いでしょう。

不動産に強い行政書士を探す

「相続手続きを専門に扱っている」という点を第1に考えるとして、さらにプラスアルファの選択基準を加えるとしたら、不動産の実務に強い行政書士も良い選択です。

行政書士が扱う業務の中には、開発許可や農地転用など、不動産の活用に関する許認可手続きも含まれます。

遺産の中に市街化調整区域の土地が含まれるなどの特定のケースでは、これらの専門知識が役に立つでしょう。

相談したい手続きで選ぶ

相続に関する相談をどの行政書士に依頼すべきか迷ったら、どの手続きに不安を感じているかによって決めるのも良いでしょう。

行政書士への相談が適しているケースは、「相続税申告や不動産登記など他士業へ依頼すべき業務が含まれない場合」や「付随する行政手続きが依頼の中心である場合」などが挙げられます。

特に被相続人が許認可を必要とする事業を営んでいた際は、相続手続き自体よりもむしろ、事業承継やそれに伴う行政手続きが不安材料になるケースも少なくありません。

相続だけでなく、それに関連するものも含めて、「どのような手続きで助言や助力を必要としているか」という視点で選ぶのも良い方法です。

相続手続きを行政書士に相談する際のよくある質問

さらに不安なく相続手続きを行政書士に相談するために、よくある質問もチェックしておきましょう。

行政書士に依頼した際の費用の相場は?

行政書士が相続手続きを扱う際には、受任する業務ごとに報酬額を定めているケースが多く見られます。

相続人の確定や戸籍謄本などの取得は3万円程度から。相続財産目録の作成と遺産分割協議書の作成はそれぞれ5万円程度からが相場で、相続人の人数や遺産の種類などによって報酬額が加算される仕組みです。

ただし、相続登記や相続税申告などの業務が必要になる場合には、他士業に再委任しなければなりません。その業務に必要な報酬や経費などが別途発生することには注意が必要です。

相続手続きができる他の士業は?

相続を扱う士業といえば、行政書士のほかにも弁護士や税理士、司法書士などが挙げられます。いずれも最も得意とする分野が異なりますから、依頼したい内容に応じて選ぶと良いでしょう。

遺産分割で争いが生じる懸念がある場合には弁護士へ、相続税の申告が必要ならば税理士へ、相続登記を依頼するのであれば司法書士へ、という具合です。

もちろん相続手続きは相続人本人が行うことも可能です。とはいえ専門知識に不安がある場合や手続きに十分な時間が確保できない場合には、専門家への依頼がおすすめです。

司法書士と行政書士、どちらに相談すべき?

司法書士と行政書士で、どちらに相続の相談をすべきか悩む方も少なくないでしょう。司法書士は登記の専門家、行政書士は許認可の専門家ですが、一般的にはその違いが明確に分からないかもしれません。

もしどちらに依頼すべきか悩んだら、専門家の力を最も借りたい業務が何かで決めるのが良いでしょう。相続登記を依頼したいのであれば司法書士が適しており、相続に伴う行政手続きが多ければ行政書士が適しています。

相続を専門的に扱っている士業であれば、誰を選んでも一連の手続きはおおむね滞りなく進みます。しかし、所有する不動産の登記を依頼することが決まっているのであれば、必ず司法書士の力を借りなければなりません。

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