相続の相談は無料でできる?相談先を目的別に比較して解説

「相続に関する疑問を無料で相談できるところはある?」「無料相談に行く前に準備すべき書類を知りたい」相続に関する悩みを抱えている方で、このようにお困りの方はいませんか?

実は、弁護士や司法書士などの各専門家のほか、各市区町村や国税庁、弁護士会などでも無料の相談を行っているため、相続の悩みを気軽に相談できます。

この記事では、相続の無料相談を行っている専門家や窓口を紹介し、それぞれどのような悩みを相談すればいいのか具体的に解説します。また、電話での相談窓口や、相談に行く際の準備についても解説します。

1分でわかる!記事の内容
  • 専門家や行政の無料相談窓口を活用しましょう
  • 電話やオンラインではなく、対面での相談がおすすめ
  • 相談までに必要書類を用意し、相談内容を紙にまとめておきましょう

相続の相談を無料でできる専門家

弁護士や税理士などの専門家は、相続相談に関する初回無料窓口を設けていることがあります。とはいえ、各専門家では業務範囲が異なるため、どこに相談すればいいのか悩んでしまう方も多いでしょう。

そこで以下からは、各専門家ができること・できないことを簡単にまとめました。各専門家の業務範囲を把握することで、スムーズに相談を進められます。

名称 主な業務内容
弁護士 ・法律事務全般
司法書士 ・登記
・供託関係書類の作成
・簡易裁判所での訴訟代理
・民事調停での代理
行政書士 ・官公署に提出する書類の作成
・権利義務または事実証明に関する書類の作成
・これらの書類を作成する上での相談
税理士 ・税務代理
・税務書類の作成
・税務に関する相談

弁護士|相続問題全般を相談したいとき

弁護士は法律のプロフェッショナルであり、相続に関する手続きのほぼ全てを相談・依頼できます。

相談したい内容が多岐にわたる場合や、何が問題となるのか分からない場合には、まずは弁護士に相談するといいでしょう。

ただし、弁護士の相談料や報酬は他の専門家よりも高い傾向にあるため、無料相談や法テラスなどの活用もおすすめです。

司法書士|不動産など登記が必要なとき

司法書士は登記や供託のプロフェッショナルであり、主に登記・供託業務の代行や相談を行っています。

過去の裁判例により、弁護士も登記関連業務を行えるとされていますが、登記業務には高度な専門性が求められるため、実務上は法律事務所が提携する司法書士に外注されることが一般的です。

相続財産に不動産や事業が含まれている場合には、最初から司法書士に相談したほうが手続きがスムーズに進みます。

また司法書士は、法務大臣の認定を受けた認定司法書士の場合、簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件相談・和解・代理をすることが可能です。

日本司法書士会連合会の調査によると、2023年4月1日の時点で認定司法書士の割合は78%となっています。

参照:日本司法書士会連合会-会員数他データ集

ただし、認定司法書士が扱えるのは、あくまで「訴額140万円以下の簡裁事件」であるため、例えば140万円を超える金額を裁判で争いたい場合や、簡易裁判所以上の裁判に発展した場合には、司法書士は代理人になれません。

また、家庭裁判所での代理権も認められていないため、遺産分割調停の代理人にもなれません。

行政書士|書類の収集や作成を依頼したいとき

行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務または事実証明に関する書類の作成、およびこれらの書類の作成するうえでの相談業務を行っています。

行政書士は「街の法律家」と呼ばれることも多く、比較的費用を安く押されられる点が魅力です。

行政書士と司法書士は、依頼人の代わりに法的書類を作成できるという点で共通点がありますが、相続案件では次のような違いがあります。

行政書士 司法書士
相続人の調査
相続財産の調査
遺言書の作成
遺産分割協議書の作成
金融機関での相続手続
許認可に関する手続 ×
自動車の相続手続 ×
相続放棄申述書など裁判所に提出する書類の作成 ×
相続登記手続 ×
遺言書の検認手続 ×

このように、行政書士は法務局や裁判所に提出が必要な書類については作成・相談業務を行えません。相続財産に不動産等の登記が必要な財産が含まれる場合や、相続放棄をする場合には、弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

税理士|相続税など税金の相談をしたいとき

税理士は税金のプロフェッショナルであり、ここまで紹介した資格のなかで唯一、税務手続を代理できます。

相続では多額の財産が動くため、適法な税金対策を行うことによって大幅に節税できます。しかし、節税に繋がる各種控除の要件を適切に把握し、手続きを進めるためには高度に専門的な知識と経験が必要です。

大まかな目安としては、相続財産が3,600万円を超える場合には相続税が発生する可能性が高くなるため、税理士に相続相談するといいでしょう。

すべての手続きをひとつの事務所に依頼したいという場合には、弁護士と税理士が共同で運営している「法律税務事務所」に相談するのもおすすめです。

相続の相談を無料でできる窓口

以下からは、相続の相談を無料で受け付けている窓口を紹介します。

少しだけ気になっていることを相談したい場合や、専門家への相談に不安を抱えている場合には、まずはこれらの窓口を利用するのもおすすめです。

市役所や区役所の窓口|相続全般を相談したいとき

各地域の市役所や区役所では、住民からの無料相談を実施しています。

役所での相談には、主に「一般相談」と「専門相談」の2種類があり、「一般相談」では各役所の職員が、「専門相談」では提携している弁護士等の専門家が相談業務にあたっています。

「一般相談」は役所の職員が対応するとはいえ、特に行政関係の手続では専門家以上のプロフェッショナルともいえるため、非常に有益な情報を得られるケースも少なくありません。

「専門相談」は無料で専門家に相談できるメリットがある一方、基本的には事前予約制であり、相談時間が短い(最長で30分ほど)というデメリットもあります。

相談への対応は各自治体によって異なるため、まずは各役所のWebサイトなどを参照してみてください。

国税庁や税務署|税金について相談したいとき

相続税など税金に関する相談は、国税庁や税務署に相談するのもおすすめです。

国税庁は無料で利用できる「国税局電話相談センター」を設けており、国税局職員に相談できます。

参照:国税局-税についての相談窓口

また、地域を管轄する税務署でも無料の相談に応じており、職員と面談して個別的な質問が可能です。

ただし、国税庁や税務署に相談をしても、各種手続の代行は依頼できず、基本的に節税につながるようなアドバイスは受けられません。

そのため、手続きの代行や節税に関して相談したい場合には、税理士へ相談するようにしましょう。

法テラス|無料で弁護士に相談したいとき

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、法務省が設置している法律支援機関であり、相続に関する相談も受け付けています。

参照:法テラス-相続トラブルの悩み

一定の条件を充たせば、無料で弁護士や司法書士に相談できるほか、専門家に手続を依頼した場合にその費用を法テラスが立て替える制度もあります。

(1) 収入等が一定額以下であること
以下の資力基準をご覧ください。

(2) 勝訴の見込みがないとは言えないこと
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、(2)に含みます。

(3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

引用元:法テラス-無料の法律相談を受けたい

無料相談を受けるためには1と3を、立替制度を利用するためには1から3の全ての要件を満たす必要があります。収入等の要件については、法テラスの公式Webサイトを参照してください。

相談は、全国の法テラス事務所のほか、提携している弁護士・司法書士事務所や、電話等によるリモートでも行われています。まずは地域を管轄している法テラス事務所に問い合わせてみましょう。

参照:法テラス-お近くの法テラス(地方事務所一覧)

ただし、必ずしも相続に詳しい専門家が相談に乗ってくれるとは限らず、基本的に担当者は変えてもらえない点に注意が必要です。

弁護士会などの各種団体|身近な専門家に相談したいとき

各地の弁護士会では、独自に無料相談窓口を設けています。

例えば東京には3つの弁護士会がありますが(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)、共同運営している相談窓口で無料電話相談を行っています。

参照:弁護士会の法律相談センター-弁護士会 電話無料相談

相続に関する案件では、場合によっては解決まで数年単位を要することもあります。そのため、後々の便宜を考えると、遠方ではなく身近な専門家に相談することをおすすめします。

銀行や信託銀行|遺産の資産運用をしたいとき

銀行や信託銀行などの金融機関でも、相続に関する相談を受け付けています。

とはいえ、弁護士などの専門資格をもっていない銀行職員等が士業の独占業務を取り扱うことはできません。そのため、基本的には提携している各士業への橋渡しを行っています。

金融機関に相談することで、自分で各専門家を探す手間が省けるほか、そのまま資産運用の手続きに移行できるというメリットがあります。

一方で、金融機関が仲介することにより専門家へ支払う費用が高くなるほか、必要以上の営業を受けるというデメリットもあります。

相続の無料相談は電話でもできる?

ここまでは、無料で相続に関する相談をできる専門家・窓口を紹介しました。しかし、相続の前後は他にするべきことも多いため、できれば電話での相談をしたいという方も多いでしょう。

そこで以下からは、電話で無料相談ができるのかや、対面相談との違いについて解説します。

初回無料相談を行っている専門家が増えている

多くの専門職事務所では、電話での初回無料相談を実施しています。具体的な条件は事務所によって異なりますが、一般的には15分~1時間程度の相談ができます。

また近年では、Zoomなどのオンライン会議システムを利用し、画面越しに相談できる事務所もあります。

さらに、メールやLINEなどのメッセンジャーアプリを利用して24時間相談を受け付けている場合もあるため、忙しいときでも気軽に相談が可能です。

基本的には対面での相談がおすすめ

弁護士など専門家への相談は、対面で行うことをおすすめします。

相続に関する案件では、他の相続人とトラブルに発展するなどし、場合によっては数年間にわたる付き合いになることも珍しくありません。

そのため、相続に関する深い知識と経験をもっているだけではなく、その専門家と性格が合うかどうかも重要な要素となってきます。

電話やオンラインでの面談では、やはり深いコミュニケーションを築くことは難しく、事務所の雰囲気等を読み取ることもできません。

移動にかかる時間や心理的な負担などのコストはありますが、できる限り対面で相談し、「この人になら任せられそうだ」と思える専門家を探すようにしましょう。

相続の無料相談に行く際に準備すべき書類

無料相談は15分~1時間と短く、回数制限が設けられています。より相談時間を有意義に使うためにも、必要な書類を前もって準備しておくことをおすすめします。

以下に紹介する必要書類は、必ずしも必要なものではないため、無理に集めることはありません。ただし後々の具体的な手続きで必要となるため、できる限り早い段階で集めるようにしましょう。

なお、無料相談の場でそのまま手続きを依頼することも考えられます。相談者本人の身分証明書や印鑑の持参をおすすめします。

相続の状況がわかる書類

まずは、相続の状況がわかる書類です。これらの書類を揃えておくと、専門家が相続の状況を客観的に把握でき、問題点をスムーズに洗い出せます。

相続の状況がわかる書類の例
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 戸籍謄本(被相続人および相続人全員分)
  • 相続人のマイナンバーカード等身分証明書の写し
  • 印鑑登録証明書(相続人全員分)
  • 死亡証明書
  • 家系図(手書きでも可)
  • 時系列表(手書きでも可)、など

特に遺言書の有無によって相続の手続きが大きく変わるため、遺言書がないか必ず確認しましょう。

なお、公正証書遺言以外の遺言の場合、裁判所で「検認」という手続きが必要です。検認を経ずに開封した遺言書は、無効とはなりませんが、5万円以下の過料を課される可能性があります。

自宅で遺言書を発見した場合には、開封せずにそのまま専門家のところへ持参するか、先に検認手続を済ませるようにしましょう。

遺産の状況がわかる書類

相続財産の内訳や状況が分かる書類があると、分割方法や税金に関する相談をスムーズに行えます。

遺産の状況がわかる書類の例
  • 被相続人の預金通帳
  • 相続人の預金通帳(生前贈与を受けていた場合など)
  • 被相続人の家計簿
  • 不動産の権利書(登記済権利証または登記識別情報通知)や登記事項証明書
  • 固定資産税の課税証明書(納税通知書)または固定資産税評価証明書
  • 自動車の車検証
  • 株式などの有価証券
  • 生命保険書や損害保険書
  • 年金手帳
  • ゴルフ会員権
  • 借用書、保証人契約書、など

相続ではプラスの財産だけではなくマイナスの財産(ローンや借金など)も相続の対象となります。相続放棄すべきかどうかの判断に必要となるため、借用書などがないか確認しましょう。

相続の無料相談に行く際のポイント

ここでは、相続に関する無料相談に行く際に気を付けるべきポイントを解説します。相談時間を有意義に使い、今後のトラブルを避けるためにも、これらの点に注意して相談に臨むようにしましょう。

事前に話す内容を整理しておく

無料相談時間の15分~1時間はあっという間に過ぎてしまうため、前もって相談する内容をまとめておきましょう。

できれば状況を整理し、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を明確にした紙を用意しておきます。このとき、「事実」と「希望」を混同させないように注意してください。

状況説明書の記載例

2023年9月1日に夫Aが死亡した。遺言書はなく、遺産分割協議は行っていない。相続人は妻である私Bと、長男Cおよび長女Dであり、いずれも成人している。


主な相続財産は、現在私が居住している不動産(土地および建物)、現預金1,000万円である。ここから200万円は、葬儀費用および生活費として、私が引き出し、私が全て消費した。


私としては、本件不動産は長男Cに相続させC名義としたいが、私もこのまま本件不動産に住み続けたいと考えている。この点について長女Dは「それではCだけ得だ」と不満を漏らしており、Cは「本件不動産の相続に異論はないが、Dに補填するほどの貯金はない」という。


そこで、本件不動産をどのように扱うべきか相談したい。

もちろん、ここまで詳細に記述する必要はありませんが、相続や相続人の状況、今後の希望などを明確にしておくほど、相談がスムーズに進みます。

今後どのようにすべきか分からないという場合には、正直にその旨を記述しておきましょう。

正直に事実を伝える

相談する際には、たとえ言いづらいことであっても、正直に話すようにしましょう。

自分に不利な情報だと思って隠し事をしていると、むしろ後々トラブルに発展するリスクが高くなってしまします。また、信頼できない依頼者だと判断されれば、専門家側から依頼を断られることもあります。

弁護士などの専門家や、役所等の窓口に携わる人たちは、業務に関する守秘義務を負っているため、業務を通じて知った情報を他に漏らすことはありません。

そのため、どのような情報であっても自ら伝え、聞かれたことには正直に答えましょう。

専門家の意見を正直に聞く

弁護士などの専門家や、役所等の担当者は、その道のプロフェッショナルです。無料相談だからといって手を抜くこともありません。相手の意見を尊重し、正直な気持ちで話を聞くようにしましょう。

ただし、方針の違いによって意見が異なったり、依頼する際の費用が異なる場合もあります。そのため、時間的な余裕があるときは、複数の専門家に相談するのもおすすめです。

また、複数の専門家に相談することで、性格の合う専門家に巡り合える可能性も高くなります。

専門家に依頼する場合の費用相場

弁護士などの専門家に相談した場合、初回相談が無料であったとしても、2回目以降の相談は有料となることが一般的です。また、手続きを依頼した際にも費用がかかります。

以下からは、専門家に依頼する場合の費用相場を紹介します。ただし、報酬は基本的に各専門家が自由に決めるため、具体的な額は大きく変動します。

そのため初回無料相談の際に、次回以降の相談料や、依頼した場合の費用について必ず見積もりを出してもらいましょう。

弁護士

弁護士の相談料は、1時間あたり5,000円~1万円程度が一般的です。

手続きを依頼した場合の費用は、実費(役所や裁判所に支払う経費等)と報酬からなり、報酬はさらに着手金と成功報酬に分けられます。

着手金は業務の着手前に支払う金額で、争いの勝ち負けに左右されず、途中で依頼をやめても返金されません。いわば、ファイトマネーのようなお金です。

これに対し成功報酬は、業務の成果に応じて支払うお金であり、大体の目安としては依頼者が得た経済的利益の5%~15%ほどです。

弁護士費用の相場については、日本弁護士連合会がアンケート調査を公開しているため、参考にしてください。

参照:日本弁護士連合会-弁護士費用(報酬)とは

アンケート調査によると、遺産分割調停の着手金は30~50万円、5,000万円の相続分を獲得した場合の成功報酬は100万円を中心に60万円前後~220万円前後となっています。

遺産分割協議書のような書類の作成業務の場合、7万円~15万円ほどが相場です。

司法書士

司法書士も弁護士と同様、自由に報酬額を決められます。日本司法書士連合会のアンケート調査によると、相続を原因とする所有権移転登記の司法書士報酬は、平均しておよそ6万円~8万円ほどとなっており、地方によって大きな差があります。

参照:日本司法書士連合会-司法書士の報酬

司法書士は、Webサイトなどで料金を公開している場合が多いため、あらかじめ身近な司法書士のサイトを調べてみるといいでしょう。

行政書士

行政書士は、弁護士や司法書士とは異なり裁判などの紛争を担当することはないため、比較的シンプルな費用体系となっていることが一般的です。

日本行政書士連合会のアンケート調査によると、相続に関する行政書士業務の平均費用は次の通りです。

手続 費用(平均)
遺言書起案・作成指導 68,727円
遺産分割協議書の作成 68,325円
相続人および相続財産の調査 63,747円
遺言執行手続 384,504円

参照:日本行政書士連合会-報酬額の統計

行政書士に書類の作成を依頼する場合、弁護士や司法書士よりも費用を抑えられる傾向にあります。

そのため、基本的に自力で相続手続をし、一部書類の作成・収集をピンポイントで行政書士に依頼するケースなどでは、相続手続全体のコストを抑えることが可能です。

税理士

税理士報酬は、遺産総額の0.5%~1.0%程度の「基本報酬」に加え、相続人の数・不動産の有無など事案に応じた「加算報酬」からなります。

加算報酬は、例えば相続人の数が1人増えるごとに基本報酬の10%(または一律3万円)といった形で加算されていきます。

例えば、基本報酬が遺産総額の1%、加算報酬が相続人の数(依頼者は除く)ごとに基本報酬の10%、遺産総額が5,000万円・相続人3人の場合であるならば、税理士報酬の合計は60万円程度となるでしょう。

税理士報酬も各事務所のWebサイトなどで公開されている場合が多いため、事前にある程度調べて把握しておくことで、大体の費用感を掴むことができます。

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