離婚しても元配偶者との子には相続権がある!相続させない方法も解説

「離婚歴があるんだけど、相続にどのような影響が出るのか知りたい」「前配偶者と前配偶者との子がいる場合、どのような相続対策をすればいい?」このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

離婚をした後に再婚して、それぞれの配偶者との間に子がいる場合、相続トラブルに発展しやすいです。また、法定相続人の範囲も複雑になるため、離婚歴がある方や離婚をする可能性がある方は、離婚が相続にもたらす影響について知っておくことが大切です。

こちらの記事では、離婚したことが相続にもたらす影響や、相続トラブルを防ぐための方法について解説していきます。離婚歴がある方や、離婚した被相続人の関係者の方に役立つ内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。

1分でわかる!記事の内容
  • 離婚歴がある人は相続トラブルが起こりやすいため、注意が必要
  • 元配偶者との間に子がいると、遺産相続でもめるケースが多い
  • 遺言書を作成しておくと、相続トラブルのリスクを軽減できる

離婚が相続に与える影響

離婚をすると元配偶者は相続権を失いますが、元配偶者との間の子には相続権があります。

また、再婚した場合も法定相続人の範囲が複雑になるため、まずは離婚が相続に与える影響について解説していきます。

元配偶者は相続権を失う

離婚した夫婦は法律上赤の他人となるため、元配偶者は相続権を失います。婚姻期間が短い場合でも長い場合でも、離婚したら元配偶者は相続人にはなりません。

つまり、自分が死亡して相続が発生しても、相続人ではない元配偶者は財産を相続できません。

しかし、生前贈与や遺言書による遺贈は可能です。元配偶者に遺産を相続させたい場合は生前贈与を行うか、有効な遺言書を用意する必要があります。

元配偶者との子は相続権を失わない

離婚をした元配偶者は相続人とはなりませんが、元配偶者との子は相続人となります。離婚をしても親子間に血の繋がりがあることは変わらないため、離婚することで実子は相続人としての立場を失いません。

つまり、離婚により夫婦関係が解消されたとしても親子関係は解消されないため、子は両方の親の遺産を相続できます。

なお、親権がどちらの親にあるかは関係なく、血の繋がりがある以上は、両方の親から遺産を相続する権利を有します。

再婚相手は相続権がある

離婚後に再婚した場合、再婚相手は民法上の配偶者となるため、当然に相続権を有します。婚姻期間が元配偶者のほうが長かったとしても、再婚相手との婚姻期間が短くても関係ありません。

死亡時に配偶者であれば、再婚相手(再々婚でも同様)は相続する権利を有します。

再婚相手との間の子は相続権がある

再婚相手との間の子は、子として当然に相続権を有します。元配偶者との子と再婚相手との子に優劣関係はなく、同じ血の繋がりがある子として、相続権があります。

再婚相手の連れ子は養子縁組をすれば相続権がある

再婚相手に第三者との間の子がいた場合は、連れ子との養子縁組の有無によって取り扱いが異なります。再婚相手が第三者との間に設けた子は、法律上の「子」ではないため相続権はありません。

しかし、養子縁組を結んだ場合は再婚相手の連れ子にも相続権が発生します。

一方で、養子縁組を結ばない場合は再婚相手の連れ子に相続権は発生しません。

お互いに再婚の場合、相手に連れ子がいるケースは十分に考えられるため、養子縁組をするかどうかはきちんと考える必要があります。

なお、養子縁組を結んだ子に関しても、法定相続分は実子と同じ割合となります。

そもそも法定相続人とは

法定相続人は被相続人から見て下記に該当する人で、配偶者以下には相続順位が決まっています。

法定相続人と相続順位
  • 配偶者は必ず法定相続人になる
  • 第1順位:子
  • 第2順位:直系尊属(父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

相続発生時に自分よりも上の順位の法定相続人がいる場合は、法定相続人になることはできません。

つまり、相続発生時に被相続人の配偶者と子がいた場合、直系尊属と兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。

配偶者

配偶者は、必ず法定相続人になります。先述したように、離婚をした場合は元配偶者は法定相続人に該当しません。

また、配偶者として法定相続人になるには婚姻期間は関係なく、戸籍上の配偶者であれば相続人になります。

内縁関係や事実婚など、戸籍上の配偶者でない場合は法定相続人にはなれないため、注意しましょう。

配偶者以外の法定相続人の中で、最も優先順位が高い相続人は子です。

現在の配偶者との子はもちろん、元配偶者との間の子も第1順位の法定相続人になります。

直系尊属(父母)

被相続人に子がいない場合は、直系尊属の父母が法定相続人になります。

配偶者がおり、両親が存命中に相続が発生した場合、法定相続人は配偶者と父母となります。

兄弟姉妹

被相続人に子と父母がいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。

配偶者がおり、両親もすでに死亡して兄弟姉妹がいる場合は、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。

法定相続分とは

法定相続人には、民法上定められている法定相続分があります。法定相続分はあくまでも「目安」で、必ず遺産を法定相続分で分ける必要はありません。

しかし、遺産分割協議で分割方法などが決まらない場合は、裁判官が法定相続分をベースに分割方法を決めるため、相続においては重要な意味を持ちます。

相続人が配偶者と子の場合

相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子も1/2となります。

子が複数人いる場合は、この法定相続分である1/2を、さらに均等に割っていきます。

相続人が配偶者と親の場合

相続人が配偶者と親の場合、法定相続分は配偶者が2/3、両親が1/3となります。

両親が健在の場合は1/3をそれぞれで分けるため、各法定相続分は1/6です。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を人数で均等に割っていきます。

離婚後の法定相続分

離婚をした後に相続が発生したとき、具体的に法定相続分がどのようになるのかシミュレーションしてみましょう。

法定相続人が誰になるのか、法定相続分はどの程度になるのかイメージすることが大切です。

元配偶者との間に子がおり、再婚しなかった場合

元配偶者との間に子がおり、再婚しなかった場合は、法定相続人は子だけです。

つまり、特に遺言書がなければ、子が被相続人の財産をすべて相続することになります。

再婚相手との子はいない場合(元配偶者との間に子あり)

元配偶者との間に子どもがいて離婚し、再婚相手との子はいない場合は、法定相続人は現在の配偶者と元配偶者との子の2人です。

子が複数いる場合は法定相続分を人数で割るため、各人の法定相続分は下記のようになります。

子が「1人」の場合の法定相続分
  • 現在の配偶者:1/2
  • 元配偶者との子:1/2
子が「2人」の場合の法定相続分
  • 現在の配偶者:1/2
  • 元配偶者との子:それぞれ1/4

再婚相手との子がいる場合(元配偶者との間に子あり)

元配偶者との間に子どもがいて離婚し、再婚相手との間にも子がいる場合は、法定相続人は下記の人が該当します。

  • 現在の配偶者
  • 元配偶者との間の子
  • 再婚相手との間の子

元配偶者との間の子と再婚相手との間の子も同じ血の繋がりがある子として、同じ法定相続分を有します。

なお、具体的に法定相続分をシミュレーションすると下記のようになります。

元配偶者との子が「2人」、現在の配偶者との子が「1人」の場合
  • 現在の配偶者の法定相続分:1/2
  • 元配偶者との子・現在の配偶者との子:それぞれ1/6

元配偶者との子が「2人」、現在の配偶者との子が「2人」の場合
  • 現在の配偶者の法定相続分:1/2
  • 元配偶者との子・現在の配偶者との子:それぞれ1/8

離婚後の相続でトラブルが起こりやすい理由

離婚後に相続が発生すると、トラブルになりやすいです。特に、子が複数いる人が離婚をすると法定相続人の関係が複雑になることから、いつまでも遺産分割協議が進まないこともあります。

以下で、離婚後の相続でトラブルが起こりやすい理由について解説していきます。

法定相続人の確定に時間がかかる

離婚した人に、元配偶者との子や現在の配偶者との子がいる場合、法定相続人の確定に時間がかかります。特に、子が大きくなって独立していると、どこに住んでいるのか見当もつかないケースがほとんどです。

現在の配偶者が、被相続人の元配偶者との子の状況について詳しい情報を聞かされているとも限りません。

法定相続人を確定するには、被相続人の関連する戸籍を全て調べる必要があるため、膨大な手間と時間がかかります。遺産分割協議を行うためには法定相続人全員がそろっている必要があるため、法定相続人を確定させるだけで疲弊してしまうケースも少なくありません。

遺産分割協議で初めて法定相続人が顔を合わせるケースが多い

離婚歴があると、遺産分割協議のタイミングで初めて法定相続人が顔を合わせるケースもあります。

例えば、元配偶者との間に子がいて、再婚相手との間にも子がいた場合をイメージしてみましょう。被相続人に元配偶者との子の親権がない場合、元配偶者との子と再婚相手との子は、顔を合わせる機会がほとんどありません。

つまり、相続が発生して遺産分割協議を始める段階になって、初めて顔を合わせるケースが多いです。

初対面でいきなりお金に関する話をすることで神経を使うのはもちろん、元配偶者との子が被相続人に悪い感情を持っていた場合、遺産分割協議が遅々として進まない可能性があります。

元配偶者の子が未成年の場合は法定代理人が協議・手続きを行う

元配偶者の子が相続発生時に未成年の場合、遺産分割協議には法定代理人として親(被相続人の元配偶者)が出席するケースが多いです。

親としては、自分の子に多くの財産を相続させたいと考えるのが自然な感情です。そのため、元配偶者が遺産分割協議に参加することで、なかなか協議がまとまらないこともあり得ます。

また、元配偶者が被相続人に悪い感情を持っていた場合、さらに遺産分割をめぐってトラブルが起こってしまう可能性が高まります。

このように、離婚をすることで多くの人の利害関係が複雑に絡まることから、相続発生時にトラブルが起こりやすいのです。

遺言書の内容次第では遺留分が発生する

遺産分割の大前提として、遺言書がある場合は「法定相続人全員の反対」がない限り、遺言書の内容に沿って遺産分割が行われます。

しかし、法定相続人には最低限の金額は必ず相続できるように保障されている「遺留分」という権利があります。もし遺留分を侵害する遺言書を書くと、遺留分を侵害された相続人から遺留分の請求がされる可能性がある点には注意が必要です。

なお、法定相続人が請求できる遺留分は「法定相続分の1/2」です。(父母は1/3、兄弟姉妹には遺留分はありません)

以下、具体的なケースでシミュレーションしてみましょう。

法定相続人と法定相続分
  • 現在の配偶者A:法定相続分1/2
  • 元配偶者との子B:法定相続分1/6
  • 現在の配偶者との子C:法定相続分1/6
  • 現在の配偶者との子D:法定相続分1/6

上記のようなケースで、3000万円の遺産を「A・C・Dで1000万円ずつ均等に分ける」という旨の遺言書があったとします。遺言書の内容通りに遺産を分割すると、元配偶者との子Bは1円も遺産を相続できません。

しかし、Bが遺留分を請求すると、法定相続分1/6の1/2である1/12が最低でも相続できることになります。

このように、遺言書を書いたとしても、相続トラブルの火種をゼロにすることはできない点に注意しましょう。

離婚後の相続でトラブルを防ぐ方法

離婚をした人に相続が発生すると、法定相続人の利害関係が複雑になることから、トラブルが起こりやすいです。

しかし、生前に相続トラブルを防ぐための工夫をすることで、トラブルが複雑化するのを防げます。

以下で、離婚後の相続でトラブルを防ぐ方法について解説します。

遺言書を書く

遺言書があれば、離婚した人でもスムーズに相続手続きを進められます。

遺言書があれば「法定相続人全員の反対」がない限りは、遺言書の内容通りに遺産分割が行われます。

つまり、一人でも遺言書の内容通りに遺産を分けたいと考えている相続人がいる限り、遺産分割協議を行う必要はありません。これにより、疎遠となっている相続人と連絡を取らずに相続手続きを進めることもできるため、相続にかかわる手間と労力を大幅に省略できます。

なお、遺言書があっても遺留分の請求を受けるリスクは排除できません。

もし遺留分の請求を受けたとしても、相続人が遺留分を払えば問題は解決できます。遺言書があれば、遺産分割協議と比較すると相続トラブルに発展しにくいメリットがあります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、被相続人が生前に遺言を自書することです。ノートなどの紙と筆記用具、印鑑があれば簡単に作成できます。

自筆証書遺言では、遺言書本文を自書することが条件になっており、Wordなどでは作成できません。自筆証書遺言は、費用が掛からずに手軽に作成できるメリットがある一方で、容易に改ざんされてしまうデメリットがあります。

また、遺言書を書いたことを相続人に知らせておかないと、そもそも発見されずに終わってしまう可能性もあります。

しかし、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる「遺言書保管制度」という制度があるため、もし不安がある場合は法務局に預かってもらうといいでしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公証人は法律に精通しており、手続き方法も丁寧に教えてくれることから、確実に有効な遺言書を作成したい場合は公正証書遺言を選びましょう。

作成した公正証書遺言は公証役場で保管してもらえるため、紛失や改善のリスクがありません。

また、法律に詳しい公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクもほとんどありません。公正証書遺言を作成するには、手間と手数料が発生するデメリットがありますが、確実に遺言書を作成したい人にとってありがたい制度と言えるでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、被相続人が生前に内容を秘密にして遺言書を作成し、公証役場で認証してもらう遺言書です。秘密証書遺言は、公正証書遺言のように公証人によるチェックが行われません。遺言の内容は秘密で「遺言書がある」という事実だけを明らかにする方法です。

つまり、遺言の内容について公証人のチェックを受けないため、いざ相続が発生したときに遺言書に不備があると、無効の遺言書として取り扱われてしまいます。

遺留分がある点には注意

遺言書を作成して、特定の相続人の遺留分を侵害する内容だと、当該相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。特に、離婚歴のある被相続人は「元配偶者との子に全然会えてないから、相続させなくてもいいか」と考えるケースが少なくありません。

しかし、元配偶者の子もれっきとした法定相続人ですから、当然のように相続権・遺留分を有しています。

遺言書を作成するときは、遺留分を請求されたときの対策も含めて考えることが大切です。

不在者財産管理人選任の申し立てを行う

相続人との連絡が取れないときは、不在者財産管理人選任の申し立てを行うことで、遺産相続の手続きを進めることが可能です。相続人に現在の配偶者と元配偶者との子がいる場合、連絡がつかずに遺産分割を進められないケースがあります。

戸籍などを調べて法定相続人を確定でき、郵便などを出しても連絡がつかないこともあり得ます。遺言書がない場合は相続人で遺産分割協議を行う必要がありますが、連絡が取れずに相続人が揃わないと、そもそも遺産分割協議が進みません。

このようなケースにおいて、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることで、不在者財産管理人が選任されて遺産分割協議に参加できるようになります。不在者財産管理人は、連絡が取れない相続人の代理人として遺産分割協議に参加するため、もし連絡が取れない相続人がいても安心です。

ただし、不在者財産管理人は連絡がつかない相続人の不利益になるような遺産分割を行わないため、場合によっては協議が整わない可能性がある点には注意しましょう。

相続廃除の手続きを行う

相続人の中に遺産を相続させたくない人がいる場合は、特定の相続人の相続権を剥奪する「相続廃除」を活用する方法があります。

民法第892条では、相続廃除について下記のように規定されています。

「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」

つまり、「気に入らないから」という理由だけで相続廃除を行うことはできません。以下のいずれかに該当しないと、相続廃除を行うことができない点には注意しましょう。

  • 被相続人に対する虐待をした
  • 被相続人に対する重大な侮辱をした
  • 著しい非行があった

相続廃除を行うためには、被相続人が家庭裁判所に相続排除の要件に該当していることを請求し、裁判所から認めてもらう必要があります。

なお、遺言書に特定の相続廃除を希望する旨を記載し、遺言執行者に相続廃除の手続きを行ってもらう方法もあります。実際に相続廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断に委ねられます。

しかし、相続人から虐待や重大な侮辱と感じられる行為があったときは、相続廃除の手続きを検討すると良いでしょう。

弁護士に手続きを依頼する

相続をはじめ、法務に関するトラブルを解決したいときは専門家である弁護士に頼ることを検討しましょう。

当事者同士で話し合って手続きが進展しないときは、スムーズに解決するためにも弁護士を挟むことが効果的です。

公正証書遺言の作成してもらう

弁護士に、公正証書遺言を作成してもらうことができます。遺言書には3つの種類がありますが、最も確実に遺言書を作成できるのは公正証書遺言です。

弁護士に公正証書遺言の作成を依頼すれば、民法の法定相続分を考慮した遺言書を作ってもらえます。相続に強い弁護士は、遺留分に配慮した内容の遺言書を作成し、相続トラブルを未然に防いでくれるでしょう。

遺産分割協議の代理人として交渉を行ってもらう

弁護士は、相続が発生したときの遺産分割協議に代理人として参加してくれます。相続人のなかに、現在の配偶者や元配偶者の子など、ほとんど面識のない人が含まれると相続トラブルが起きやすいです。

いつまでも遺産分割協議がまとまらないと、当事者として疲弊してしまい「もう遺産分割協議に参加したくない」と感じることもあるでしょう。次第に相続人同士が顔を合わせるたびにトラブルが起き、遺産分割協議が膠着してしまうケースはあり得ます。

しかし、弁護士が代理人として遺産分割協議を行うことで、相続人同士が顔を合わせずに遺産分割協議の話し合いを進めることが可能です。面倒な協議を任せられるうえに、弁護士は「依頼人の利益が最大化するように」動いてくれます。

弁護士に遺産分割協議を依頼することで、各相続人の不満は最小限に抑えつつ、望む形で遺産分割が実現できる可能性が高まります。

遺産分割調停や審判を進めてもらう

弁護士に依頼すれば、遺産分割調停のサポートを受けることもできます。遺産分割協議が進展せずに膠着してしまった場合、自体の解決を図るために裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。

遺産分割調停とは、裁判所の調停委員を介して遺産分割を進める手続きです。弁護士に遺産分割調停のサポートを依頼すれば、不公平な条件で調停が決着するリスクを軽減できます。

もちろん、面倒な手続きも代行してくれるため、当事者の事務的負担を軽減できる点も大きなメリットです。

遺留分侵害額請求に対応してもらう

不動産など、分割できない財産が遺産の大半を占めている場合、遺留分を侵害した遺言にならざるを得ないこともあります。弁護士に依頼すれば、相続人からの遺留分侵害額請求に対応してもらうことも可能です。

遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受けたら、当該相続人は遺留分を渡さなければなりません。遺留分侵害額請求は、一義的には相続人同士でやり取りします。

しかし、遺留分額をめぐって意見の食い違いがある場合は、裁判所を通じて手続きをすることになります。裁判所を通じて手続きをすると、証拠の提出などの事務が発生するため、相続人にとって大きな負担です。

しかし、弁護士に依頼すれば遺留分をめぐる裁判所への申し立てや証拠資料の提出などを行ってくれます。専門家である弁護士をはさむことでスムーズに解決できる可能性が高まることから、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

まとめ:離婚後の相続はトラブルが起きやすい!早めの対策が肝要

離婚歴がある人の相続は、相続人同士の人間関係が複雑になりやすいため、相続トラブルが起こりやすいです。遺産分割協議で初めて会う人たちがスムーズに遺産分割を進められる可能性は低く、相続トラブルを防ぐためには生前に対策を行うことが欠かせません。

相続トラブルが起こると相続人にとっても大きなストレスとなるため、離婚歴がある方は早い段階から遺言書作成などの用意を進めましょう。

また、相続トラブルが起こりそうなときや、既に起こってしまったときは弁護士に相談するのがおすすめです。

専門家の知恵を借りながら、ストレスなく相続の手続きを進めていきましょう。

ほかにもこちらのメディアでは、遺産相続で裁判になった場合相続の単純承認についても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。

\相続1分診断!/