相続登記に委任状は必要?書き方や作成のポイントを解説

相続登記を他人に依頼する際に、委任状が必要か迷われる方もいるでしょう。とくに相続人の1人を代表者と決めて手続きを行う場合や、相続人以外の家族にお願いする際にまで必要な書類か分かりにくいですよね。

委任状は相続登記を他人に任せる場合、受任先が誰かに関わらず作成しなくてはいけません。

今回は相続登記に委任状が必要・不要となるケース記載項目や書き方などを解説します。ご自身に当てはめて委任状を作成すべきか分かるので、ぜひご一読ください。

1分でわかる!記事の内容
  • 相続登記を他人に依頼する際は原則として委任状が必要
  • 法定相続人が手続きを代行する場合をはじめ、例外的に委任状を省略できる
  • 不動産の所在では登記簿の内容をそのまま記載する

相続登記を他人に依頼するなら委任状が必要

相続登記を他人に依頼するなら委任状の作成が必要です。相続登記とは亡くなった方が所有する不動産の名義を相続人に変更することで、原則として不動産等を取得する本人が行います。

申請書の書き方が分からないから、時間がかかるからなどの事情がある場合、親族や専門家に申請手続きの代行を依頼できます。

ただし相続人が持つ相続登記の権限を他人に譲り渡すことになるため、委任状の作成が必要です。委任状は相続登記の依頼人が依頼相手に対して発行する書類です。

作成者は本人以外でも良く、弁護士や司法書士が作成する場合も珍しくありません。

たとえ相続登記の受任先が家族でも、相続人は委任状を発行する必要があります。登記申請時に必要書類の一つとして法務局へ提出される書類のため、依頼先が誰であるかは関係がないためです。

相続登記で委任状が求められるケースには、被相続人の戸籍謄本等の取得や不動産の名義変更のほか、相続税の申告や故人の預貯金口座にある預金の引き出しなども考えられます。

相続関連の手続きで委任状が必要となる状況は決して珍しくないため、作成が求められる場面や書き方はしっかりと理解しましょう。

共有では相続人全員から委任状が必要

相続で譲り受ける不動産が複数人の共有の場合、相続登記の依頼先に対し、相続人全員からの委任状が必要です。委任状の作成自体は誰が行っても問題ありませんが、最終的には委任者の署名押印が必要です。

多数共有地で相続人が膨大な数に及ぶ案件では、各相続人の住所に委任状を送付して返送を受けなくてはいけません。相続登記の準備を整えるための時間や手間がかかるでしょう。

相続登記で委任状が必要なケース

相続人本人以外が登記申請の窓口を訪れた場合、法務局側は本人の意思に則った手続きなのか確認する義務が生じます。申請時には証明のため、適切な方法で作成された委任状の作成が必要です。

しかし委任状は相続登記を委任するすべての場合で必須の書類ではないことに留意しましょう。相続の登記申請で委任状が必要なケースを紹介します。

司法書士等の専門家に依頼する場合

相続登記を司法書士や弁護士などに依頼する際は委任状が必要です。外部の専門家は相続で生じた権利関係に関わる者ではないため、職権による代行処理も認められていません。

司法書士事務所や弁護士法人に相続手続きを依頼した場合、委任状の作成にも対応しています。報酬の負担は避けられない反面、相続人の調査から登記申請まで一任できる心強い存在です。

依頼人は司法書士が作成した委任状に署名・押印をすれば良いだけで済む場合も多く、手続きの負担は大幅に削減されます。

なお相続登記の代行は司法書士の独占業務の一種です。

他人から報酬を受けて相続手続きを請け負えるのは司法書士、または弁護士の有資格者に限定されています。相続登記の手続き代行を謳う民間業者へ依頼を検討する際は十分注意してください。

株式会社の肩書きだけでは不十分で、委任状の委託先が司法書士事務所や司法書士法人と記載がされている必要があります。相続登記の前段としての相続財産の調査や資料集めでも時間や手間がかかるため、外部の専門家は助け舟といえる存在には違いありません。

遺産の共有で代表者が手続きを行う場合

不動産の共有では相続人の1人を代表者と決めて、他の相続人の分も含めた手続きを一任できます。法定相続分以外で遺産分割の割合が決定した時は委任状の作成が必要です。

たとえ親族といえども権利人の意向を無視して勝手に手続きを進められてしまうと、他の名義人の権利を侵害する恐れがあるからです。

例えば法定相続人が被相続人の妻・長男・長女の3名で、話し合いの結果1/3ずつ不動産を相続するとしましょう。相続登記の手続きを長男が行う場合、被相続人の妻・長女の意向を汲んでいると示すためにも、委任状が必要となるのです。

相続人以外の家族が代行する場合

なお法定相続分通りに遺産分割が決まっても、相続人の範囲から外れる親族に手続きを依頼する時には委任状が必要です。例えば母が死亡して娘が相続人となった場合に叔父が手続きを代わりに行うケースが想定されます。

親族だからといえ、法務局が委任状の省略を認めることはないため、多少面倒でも確実に書類を提出しましょう。

相続登記で委任状が不要なケース

相続登記では委任状を作成しなくても、他人に手続きの代行を依頼できる可能性があります。代表的な3つのケースは次の通りです。

  • 法定相続分で相続人の代表者が手続きする場合
  • 相続人が未成年で親権者が代理する場合
  • 相続人に意思能力がない場合

それぞれ該当となる状況を解説します。

法定相続分で代表者が手続きする場合

不動産の共有の場合、法定相続分通りに相続登記が行われるなら委任状の添付は不要です。相続人の代表者が相続分通りに手続きを行うのは保存行為の一種で、他の相続人の同意を得なくても独断で行って問題ありません。

ただし、後々の売却や次の相続の発生を考えると、手続きに必要ではないとはいえ、委任状はあったほうが良い書類です。なぜなら委任状がないと申請人以外に、権利証の代わりになる登記識別情報通知が発行されないためです。

売却や相続登記の手続きで必要書類の調達に手間がかかります。

相続人が未成年で親権者が代理する場合

不動産の相続人が未成年で親権者が代理で手続きを行う場合、委任状の添付は不要です。親権者は未成年者の法定代理人の一種で、法律上当然に代理して法律行為を行う、または法律行為に同意を与える権限を有しています。

未成年者は親族の同意がないと、以下のような財産に著しく変更を及ぼす行為が認められていません。

財産に著しく変更を及ぼす行為
  • 相続を承認する
  • 相続放棄をする
  • 担付き贈与を受ける
  • 債務の弁済を受ける

相続で譲り受けた不動産を未成年者の名義に変更する行為は上記の範疇といえ、決定権があるのは親権者です。したがって相続登記で委任状を作成する必要がなく、法定代理人である親御さんの判断で行えます。

登記申請では代わりに所有者の親権者であることを証明する書類の提出が必要です。

相続人に意思能力がない場合

不動産を相続した者が意思能力を持たない成年被後見人の場合も、委任状の作成は不要です。

相続登記の手続きは本人の代わりに成年後見人の手で行われます。「意思能力がない」とは、認知症や知的障害などの事情で判断能力が不十分な状態を強いられた人を指します。

財産の管理が本人単独の判断で行われると詐欺の被害や必要以上の散財等、著しい不利益を被る恐れがあるたため、後見人による管理監督の仕組みが設けられています。成年後見人も未成年者の親権者と同様、法定代理人の一種です。

なお登記申請の際は委任状の添付は不要ですが、成年後見人の資格を証明する書類の提出が求められます。

相続登記の委任状の記載項目

相続登記の委任状には遵守すべき特定の書式はなく、必要な項目が書かれていれば、正式な書類だと認められます。PCで作成しても手書きでもどちらでも問題ないのも特徴です。相続登記の委任状に必要な記載項目は次の通りです。

  • 委任先の住所や氏名
  • 登記申請を委任する旨
  • 登記の目的
  • 登記の原因
  • 不動産の表示
  • 補足内容の記載
  • 日付・住所・署名押印

1.委任先の住所や氏名

委任状の一番上には相続登記を依頼する相手の住所や氏名を記入します。相続登記を家族に依頼する際はその親族の住所・氏名が、司法書士等の専門家に頼む際は法人名や会社の所在地を記載します。

2.登記申請を委任する旨

委任状で必要不可欠なのが相続登記を委任する旨の記載です。文言は決まっていて「下記登記申請に関する一切の件」と書き入れれば問題ありません。次項以降で登記申請の具体的な内容が書かれます。

3.登記の目的

「登記の目的」は相続の内容に応じて書き方が変わるため注意が必要な項目です。

  • 被相続人が不動産を単独で所有…「所有権移転」と記載
  • 被相続人が不動産を共有で所有…「〇〇(被相続人の氏名)持分全部移転」と記載

なお対象の不動産が複数あり、ある土地は所有権を取得し、他の土地は共有持ち分を取得する場合は「所有権移転および〇〇(被相続人の名前)持分全部移転」と記載します。

不動産が単独名義か共有しているか判別できない時は、法務局で取得できる登記事項証明書を確認しましょう。

4.登記の原因

登記の原因には「原因 令和〇〇年〇〇月〇〇日(被相続人の死亡日) 相続」と記載します。 故人の死亡日が分からない時は住民票の除票や除籍謄本を確認してください。

5.相続人の情報

相続人情報の記載も注意が必要な項目です。1行目には「相続人(被相続人 〇〇)」と記載します。〇〇には被相続人のフルネームが入ります。相続人情報を記載する場所ですが、最初に被相続人の名前を書き入れるので紛らわしい項目です。

2行目以降は被相続人の単独所有か共有か、相続人が1人か複数名かによって記載内容が変わります。

被相続人が単独所有していた土地を1人の相続人が譲り受ける場合

不動産を相続した人の住所と氏名を記入します。2行目に「〇〇県〇〇市〇〇」と、3行目には「名字 氏名」と書き入れます。

相続人(被相続人 安原 優太)
東京都北区○○町○○丁目○○番○○号  
 高橋 五郎

被相続人が共有で所有していた土地を1人の相続人が譲り受ける場合

相続人の住所と氏名に加えて、不動産の持分も記載します。2行目に「〇〇県〇〇市〇〇」、3行目に「持分〇分の〇 名字 氏名」と書きましょう。

相続人(被相続人 安原 優太)
 東京都北区○○町○○丁目○○番○○号
  持分2分の1 高橋 五郎

被相続人が単独所有していた土地を複数人が共有で譲り受ける場合

不動産を相続する人全員の氏名・住所・持分を記載します。各相続人の書き方自体は前項と変わりません。

相続人(被相続人 安原 優太)
 東京都北区○○町○○丁目○○番○○号
  持分2分の1 高橋 五郎
 東京都府中市市○○町○○丁目○○番○○号
  持分2分の1 安原 健太

被相続人が共有で所有していた土地を複数人が共有で譲り受ける場合

不動産を相続する人全員の氏名・住所・持分を記載します。ただし記載が必要なのは相続財産に対する持分ではなく、不動産全体に対する持分です。

被相続人が所有権の1/3を有していた土地を相続人Aが2/3、相続人Bが1/3譲り受ける場合、それぞれ2/9、1/9と記載します。

相続人(被相続人 安原 優太)
 東京都北区○○町○○丁目○○番○○号
  持分9分の2 高橋 五郎
 東京都府中市市○○町○○丁目○○番○○号
  持分9分の1 安原 健太

6.不動産の表示

所有権の移転が必要な相続財産の内容を正確に記入しましょう。譲り受ける財産が土地か建物かマンションの一室かで記載内容が異なります。

土地を相続した場合

不動産番号・所在・地番・地目・地積を記載します。登記事項証明書の記載内容をそのまま書き写せば問題ありません。

不動産番号 1567483075981
所在 東京都府中市〇〇
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇㎡

被相続人が共有していた土地の場合、地積の後に「(共有者 安原 優太 持分○○分の○)と書き入れます。相続財産が複数ある場合は順々に書き連ねていけば問題ありません。

建物を相続した場合

不動産番号・所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載します。土地と同様、当事項証明書の記載内容を転記すれば問題ありません。

不動産番号 15683565981
所在 東京都府中市〇〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造造スレートぶき2階建
床面積 1階 87.25㎡
    2階 62.09㎡

共有の場合、(共有者 安原 優太 持分○○分の○)と書き入れるのも同様です。

マンションの一室を相続した場合

マンションの一室を相続した場合、記載内容が複雑かつ多岐にわたります。「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の目的である土地の表示」「敷地権の表示」などの区分に分かれます。具体的な内容は以下の記載例を確認してください。

不動産番号 15683565981
一棟の建物の表示
 所在 東京都府中市〇〇区〇〇
 建物の名称 アーサ府中町
専有部分の建物の表示
 家屋番号 アーサ府中町四丁目5番の2 
 建物の名称 5番の2
 種類 居宅
 構造 鉄筋コンクリート造10階建
 床面積 10階部分 100.00㎡
敷地権の目的である土地の表示
  所在および地番 東京都府中市〇〇区〇〇
 地目 宅地
 地積 2000.00㎡
敷地権の表示
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 3859分の329

敷地権の目的である土地の表示および敷地権の表示では、登記事項証明書に複数個の記載があることも考えられます。原則上は一つも省略してはならず、すべて記載しなくてはいけません。「土地の符号」の項目を追加し、1,2,3……と番号を付与します。

6.補足内容の記載

相続に伴う委任事務の内容を漏れなく記載するための項目です。相続登記の代行では登記申請はもちろん、関連の手続きも伴います。たとえば申請を受理した後に発行される登記識別情報の受領が挙げられます。

手続きの内容が委任状の記載から漏れてしまうと、ところどころで自分自身で行う作業が発生します。上記の手間や無駄を防ぐためには補足内容を漏れなく記載してください。補足内容で必要な記載項目は次の通りです。

登記識別情報受領に関する一切の件

委任先が登記識別情報を受け取るために必要な条項です。登記識別情報は従来までの権利証に当たるもので、非常に重要な書類です。

復代理人選任に関する一切の件

委任先が別の業者や相手に相続登記を再委任するために必要な条項です。必ずしも記載すべき項目ではなく、ご自身が依頼した相手以外に手続きを任せたくないなら、削除も検討しましょう。

原本還付請求受領に関する一切の件

相続登記の申請書類に含まれる住民票や戸籍謄本、遺産分割協議書などの書類は原本を提出します。原本還付の手続きを行うことで法務局からこれらの書類の原本の返却を受けられます。

委任事務として明示しなければ、書類を受け取るだけでも他人に任せられないのです。

登記申請の取り下げおよび登記に係る登録免許税の還付金を受領することに関する一切の件

一度申請した登記を取りやめること、および印紙で納めた登録免許税の返還請求を行う権限を代理するために必要な条項です。

7.日付・住所・署名押印

委任状の一番下に記載する項目です。委任状を作成した日付および委任者(依頼人)の住所を記載し、署名押印します。住所は住民票の記載と一致させる必要があります。

委任状を作成する際のポイント

委任状を作成する際は書き方以外にもいくつか注意が必要なポイントがあります。対応を誤ると書類の訂正や相続人間のトラブルを引き起こしかねません。相続登記の委任状で失敗しないための作成のコツをご紹介します。

間違えた箇所は二重線で訂正する

委任状を書き間違えた場合、二重線を引いた後に上から押印して正しい内容を書き入れます。法務局に保管される書類のため、修正液等で消すのは避けてください。訂正印に使う印鑑は、署名押印に使用したハンコと同じものを用いるというルールがあります。

訂正印を複数個所に押す場合、訂正印同士で重ならないよう余白を空けましょう。なお、委任状の余白に最初からハンコを押す「捨て印」を行うことも可能ですが、極力避けるべきだといえます。依頼を受けた受任者が独断で内容を変更する危険もあるからです。

委任状は依頼先の確定後に作成する

委任先が決まらないうちに、他の部分だけ先に作成する白紙委任状は止めましょう。住所や氏名を書き入れるだけで書類が完成するため、一見便利に思えますが、悪意のある相続人や第三者が勝手に内容を記載する恐れがあります。

相続人の不仲や不動産の所有権争いなど、相続では関係者の間でトラブルが起きる場合は少なくありません。家族仲が良いため大丈夫だろうと考えていても万一のリスクはあります。

加えて白紙委任状を渡した後、改変されないかと疑心暗鬼になっては精神衛生上も良くありません。委任状を依頼先に渡す前に必要事項はすべて埋めておきましょう。

必ず事前に受任者の承諾を得る

委任者の了解が得られていない段階で委任状を作成するのは控えましょう。本人の意思だと確認が取れない場合、効力を認められない可能性があります。委任状が無効だと相続登記もやり直す必要が生じるため、かえって二度手間で負担が増えてしまいます。

同様に委任者(本人)の意思に基づくことも重要です。相続人が高齢で自筆が難しい場合や、認知症が進んで委任状の意味が理解できないケースも想定されます。

署名押印は別の人が代行しても問題はありませんが、病気や怪我等、委任者がなぜ字を書けないか理由を明記する必要があります。

複数枚に及ぶ場合は契印が必要

相続対象の不動産や相続人の数が多く、委任状が複数枚に及んだ時はページの間に契印が必要です。各ページをホチキス留めして、両者にまたがるように印鑑を押します。これにより、書類の同一性・唯一性を証明します。

契印に使用する印鑑は、署名押印に用いたハンコと同じものでも問題はありません。ちなみに委任状に使う印鑑は実印と認印のどちらでも使えます。法律行為の一種とはいえ契約の締結に比べると厳格ではないといえます。

実印を持ち出すのに不安がある方は、認印を使いましょう。手続きを司法書士に依頼する場合も相続人の1人に代理申請を申し出る場合も、どちらでも同様です。ただし消えやすいシャチハタを使うのは避けてください。

家族相手に報酬を支払うのはNG

相続登記の委任先は家族でも問題ありませんが、報酬を支払ったり受け取ったりはできません。他人の登記手続きを業として行うのは司法書士や弁護士にだけ与えられた権利です。書類の作成や法務局に出向いた際に、手間賃を支払ったり請求したりしてはいけません。

報酬が発生しなければ誰でも登記を行えるわけではなく、反復・継続した代理行為は禁止されています。一度きりであれば、無報酬で親や祖父母の登記を代わりに行うことは何の問題もありません。

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