相続放棄をしたら代襲相続は起こらない?注意点を詳しく解説

相続放棄をしたらご自身の子どもが相続を引き継ぐことになるのではと心配ではないでしょうか?

一般の相続では、本来の相続人が遺産を引き継がなければ、その次の代に代襲相続が起こります。しかし、相続放棄をした場合には代襲相続が発生しないため、次の代に相続の権利が移ることはありません。

この記事では、相続放棄を選択した場合の代襲相続について解説します。代襲相続と相続放棄それぞれの解説もしますので、ぜひ参考にしてください。

1分でわかる!記事の内容
  • 相続放棄したら代襲相続が発生しない
  • 代襲相続者も相続したくなければ相続放棄が選択できる
  • 相続放棄の手続きが完了したら相続権は次順位に移行していく

代襲相続とは?

相続では、被相続人が亡くなったときに遺産を引き継ぐ優先順位が決められていますが、何らかの理由で本来の相続人が遺産を引き継げないことがあります。このようなときに、次の代の相続人に遺産を受け取る権利が移ることを「代襲相続」といいます。

代襲相続が起こるのは、相続人が被相続人より先に亡くなっているケースが1番多いです。最近では、高齢化により子どもが先に亡くなってしまうことも珍しくありません。

代襲相続では、普段の付き合いがあまりない方に相続の権利が移ることがあります。このようなケースでは手続きが面倒になってしまうことも懸念されます。

代襲相続の前提となる相続人の範囲と順位

相続で遺産を引き継ぐ際の、相続人の範囲と順位を理解しておきましょう。

まず、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に法定相続人になります。ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。内縁関係の場合は相続人になることはできません。

配偶者以外の相続人の順位は以下のとおりです。

第1順位 直系卑属(子)
第2順位 直系尊属(両親等)
第3順位 兄弟姉妹

遺言書が遺されていなければ、配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹が相続人になると民法で定められています。

被相続人が亡くなったときに配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続人です。第2順位の両親や第3順位の兄弟姉妹は、相続人に該当しません。

配偶者がいなければ子どものみが相続人となります。子どもには、前の配偶者の子や認知した子、養子縁組した子も含まれます。

代襲相続が起こるケース

前項で説明した、本来の相続する方がすでに他界しているときなどに発生するのが代襲相続です。相続欠格や相続廃除があった場合にも、遺産を引き継ぐ資格を失うため代襲相続が起こります。

相続欠格とは、民法に定める相続欠格事由に当てはまる行為をした人物に、相続権を失わせる制度です。遺産を不正に手に入れるような違法行為をした方は、相続欠格事由に当てはまります。

一方、相続廃除とは被相続人が生前に、相続する権利を剥奪することをいいます。財産を相続させたくない相続人がいるケースでは、家庭裁判所への申し立てと審判を経ることにより、相続廃除の手続きをすることが可能です。

代襲相続で多いパターンは、親よりも子どもが先に亡くなっているケースです。被相続人は子どもに相続ができないため、孫が代襲相続人となります。

また、被相続人に子どもがおらず両親も亡くなっている場合、相続人は配偶者と、兄弟姉妹です。しかし、兄弟姉妹もすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になるケースがあります。被相続人からみると甥か姪にあたる人物です。

代襲相続できる者は直系卑属に限られる

代襲相続できるのは、相続人の直系卑属に限られます。直系卑属とはご自身よりあとの世代の、一直線でつながる親子関係の血族です。

養子は養子縁組があった段階から直系卑属となります。養子の子は養子縁組をする前に生まれたか、あとに生まれたかによって直系卑属か否かが決まります。

養子縁組前に生まれた養子の子どもは、被相続人の親族とは認められません。そのため代襲相続が発生しないことになります。

代襲相続に手続きは必要ない

代襲相続が発生しても、特別な手続きや申し立ては必要ありません。通常の相続と同様の手続きを進めます。

ただし、手続きに必要な提出書類の中に、被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本が追加されます。出生から死亡まで途切れることなくさかのぼって戸籍を集めなければなりません。

また、代襲相続では普段あまりお付き合いのない親族が、相続人に該当するケースがあります。兄弟姉妹が亡くなっていて甥や姪が代襲相続する場合などでは、疎遠になって連絡先すら知らないことがあるかもしれません。

代襲相続に特別な手続きはありませんが、状況によっては通常の相続より手続きが煩雑になり、時間がかかってしまうケースがあるでしょう。

代襲者が死亡していれば再代襲が行われる

代襲相続では代襲者が孫になるケースが多いですが、その孫もすでに亡くなっていることも考えられます。その場合は曾孫(ひまご)の代が代襲者となり、曾孫の代も亡くなっていればその次の代と、順に繰り下がって相続することが可能です。これを再代襲といいます。

ただし、再代襲が認められるのは直系卑属だけです。代襲相続する甥や姪がすでに亡くなっているケースで、甥や姪の子どもは再代襲できません。被代襲者の兄弟姉妹が相続できないときの代襲は一代限りです。

相続放棄とは?

相続放棄とは文字どおり、亡くなられた方の財産を一切引き継がず放棄することをいいます。

ここからは相続放棄の概要も解説します。

相続放棄を検討したほうがいいケース

相続放棄を検討したほうがいいケースには、以下のような状況が考えられます。

相続放棄を検討したほうがいいケース
  • 財産よりも負債が多いことが明らかであるとき
  • 遺産相続のトラブルに巻き込まれたくないとき

相続放棄を選択する代表的なパターンは、財産よりも負債が多いときです。一般的な相続では、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて引き継がなければなりません。

マイナスの遺産が明らかに多いとわかっている状況で相続すると、相続人が負債を抱えることになってしまいます。

そのため、財産よりも負債が多いことが明らかであるときは相続放棄を検討するケースが多いでしょう。

また、相続のトラブルに巻き込まれたくないときにも相続放棄ができます。ほかの相続人ともめたくない方や、そもそも不仲で関わりたくないため疎遠になっているケースなどです。

それぞれに抱えている事情はさまざまですが、どのような理由であれご自身に遺産を引き継ぎたくない意思があれば相続放棄が選択できます。

相続放棄をするデメリット

相続放棄が受理されたあとに「よく調べるとプラス財産のほうが多いとわかった」「やっぱり気が変わった」などの自己都合では撤回できないため注意が必要です。

申請が受理されるまでには数日かかるため、それまでに取り下げの手続きをすれば、手続き自体がなかったものとして認められます。ただし、受理されたあとはよほどの理由がない限り撤回はできません。

よほどの理由とは、詐欺や強迫により相続放棄させられていたケースなどです。

そのため、相続放棄をするときは被相続人のすべての財産を調べ、債務がどれくらい残っているかをしっかり確認する必要があります。債務が多いはずだと思って相続放棄をしたあとに、実はプラスの財産のほうが多いと判明する可能性もあります。

大きな損をしないように、相続財産の調査を行ったうえで慎重に検討することが必要です。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄の申請は相続の開始を知った日から3カ月以内に行わなければなりません。疎遠だったため、亡くなったことをその日に知らなかった場合は、亡くなったことを知った日からカウントされます。

ただし、財産の調査が遅れているなどの理由で期間内に判断できないときには、期間伸長の申し立てが可能です。

申し立ては家庭裁判所で行います。裁判所のホームページから申立書をダウンロードのうえ、必要事項を記入し必要書類とともに提出します。申述期間伸長の申請も、相続開始を知った日から3カ月以内に行わなければならないので注意しましょう。

また、相続放棄の手続きをする前に、遺産に手をつけてしまうと相続放棄ができません。例えば、財産を引き出して使う・遺品を整理する・不動産の名義変更をするなどの行為が該当します。

葬儀費用は相続財産とみなされないため、財産から使用しても問題ありません。しかし、入院費や介護費用の支払いなども処分行為だと判断されてしまう可能性があります。

もし、遺産に手をつけて相続放棄が認められなければ通常の相続である「単純承認」を選択したことになってしまいます。債務が大きいときはとくに注意しなくてはなりません。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄をすることを決めたら、手続きに必要な書類をそろえます。

相続放棄の手続きで共通して必要になる書類は以下3種類です。

相続放棄の手続きに必要な書類
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申し立てる方の戸籍謄本

この書類にプラスして、相続人との関係性により必要な書類が異なります。このほかにも、審理のために必要な書類が発生した場合は追加書類の提出が依頼されることがあります。

相続放棄の申し立て先は、被相続人の住民票の届出がある場所を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所に出向くのが難しい方は郵送での手続きも可能です。

申請後、家庭裁判所から「照会書」が送られてきたら、速やかに回答を記入して郵便で返送します。回答によっては相続放棄の申請が却下されてしまうこともあるため、慎重に記載して返送しなくてはなりません。

相続放棄が認められたら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。通知書が届いたことにより、相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄にかかる費用

相続放棄にかかる費用は以下のとおりです。

収入印紙代 800円
郵便切手代 400~500円(裁判所により異なる)
被相続人の住民票除票または戸籍附票 1通300円
被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 1通750円

上記のほかにも必要な書類があればその取得にかかる費用や、取得するための交通費または送料などもかかります。また、手続きを司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、別途3〜5万円程度の報酬が必要です。

相続放棄したら代襲相続が発生しない

相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。例えば、被相続人の子どもが何らかの理由で相続放棄をしたら、被相続人の孫に対して遺産が引き継がれないことになります。

これは、相続放棄をしたらその相続人は初めから相続権を持っていなかったことになるためです。子や孫などに代襲相続されることがなくなり、次の順位の法定相続人に相続の権利が移ります。

次の相続人とのトラブルに注意する

相続放棄の手続きを行い受理されたら、相続権は順番に移行していきます。そのため、ほかの相続人にしわ寄せが行くため注意が必要です。

ほかの相続人に知らせないまま相続放棄の手続きをしてしまうと、次に順位が回ってきた方が突然被相続人の債務の対応を求められることになってしまいます。

相続放棄の手続きは、ほかの相続人の合意が不要なため、単独での手続きが可能です。とはいえ、知らせずに手続きしてしまうとトラブルになりかねません。

相続放棄の手続きを開始する前は、ほかの相続人に事前に知らせておくことをおすすめします。

代襲相続人も相続放棄できる

代襲相続人となった方は、必ず遺産を引き継ぐ必要はありません。代襲相続者も相続したくなければ相続放棄が選択できます。この場合も、通常の相続放棄と同様に手続きを進める必要があります。

通常の相続放棄の手続きでは、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本が必要です。しかし、本来の相続人が亡くなって代襲相続者になったケースでは、本来の相続人の死亡が記載された戸籍謄本の提出も必要になります。

相続放棄は被相続人ごとに判断される

相続放棄は、被相続人ごとに判断されます。そのため、親の遺産を相続放棄したとしても、その上の代の祖父母の代襲相続は可能です。

すでに親の相続を放棄していれば、その祖父母の相続権がないように思えます。しかし、親の相続を放棄したのであって、祖父母の遺産については別のものとして判断されます。

逆にいうと、祖父母の代襲相続も放棄したければ、親の相続放棄と別に申し立てが必要です。2回手続きを踏まなければいけないことになります。

相続放棄したら相続権は次順位に移る

相続放棄の手続きが完了したら、遺産を引き継ぐ権利は次順位に移行していきます。代表的なパターンを確認してみましょう。

子どもが全員相続放棄をした場合

被相続人の子どもが全員相続放棄をした場合「被相続人の配偶者」と第二順位である「被相続人の父母」が遺産を引き継ぎます。

相続放棄をすれば代襲相続が発生しないため、被相続人に孫がいても孫には相続権が移りません。次の順位に移行することになります。

子ども・父母が相続放棄した場合

被相続人の子ども、父母も相続放棄した場合は「被相続人の配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」に相続権が移ります。被相続人の配偶者もすでに亡くなっていれば、相続権を持つのは被相続人の兄弟姉妹のみです。

さらに被相続人の兄弟姉妹もすでに亡くなっているケースでは、被相続人からすると甥や姪にあたる、兄弟姉妹の子どもたちが代襲相続することになります。

全員が相続放棄したら遺産は国のものになる

すべての相続人が相続放棄をした状態でプラスの遺産が残っている場合、「特別縁故者」が遺産を受け取る可能性があります。

特別縁故者とは、故人と特別親しい間柄にあった方のことです。生計を同じくしていた方や生前故人のお世話をしていた方などが、特別縁故者として認められるケースがあります。もしそれも該当者がいなければ、遺産はすべて国庫へ帰属することになります。

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