「相続放棄の費用はどれくらい?専門家に依頼した場合の相場を知りたい」相続放棄を検討中の方で、このようにお悩みの方はいませんか?
相続放棄の手続きは、自分で行うと3,000円~5,000円、専門家に依頼する場合には3万円~10万円ほどの費用がかかります。
この記事では、相続放棄手続きに必要な費用の内訳や、費用が高くなってしまう要因、費用を払えない場合の対象法を詳しく解説します。
- 相続放棄の費用は、自分でやると3,000円~5,000円
- 専門家に依頼する場合には3万円~10万円
- 相続関係が複雑な場合には費用が高くなることも
相続放棄の費用相場
相続放棄は、手続きのすべてを自分で行うことも、すべてを専門家(弁護士・司法書士)に依頼することも可能です。
以下からは、手続きを自分で行う場合と、専門家に依頼する場合の費用相場と内訳を詳しくご紹介します。
自分で行う場合 | 3,000円~5,000円 |
---|---|
弁護士に依頼する場合 | 3万円~5万円 |
司法書士に依頼する場合 | 5万円~10万円 |
自分で行う場合|3,000円~5,000円
相続放棄の手続きをすべて自分で行う場合、必要な費用は3,000円~5,000円ほどで、内訳は次のとおりです。
収入印紙代 | 申述人1名につき800円分 |
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連絡用の郵便切手代 | 裁判所によって異なるが、おおむね500円程度 |
住民票除票、除籍謄本、戸籍謄本などの発行手数料 | 300円から750円程度 |
相続放棄の必要書類は、相続放棄をする方(相続放棄申述人)と亡くなった方(被相続人)との続柄によって変わるため、費用も人によって異なります。
例えば、申述人が被相続人の配偶者である場合の費用は3,000円程度ですが、被相続人の甥や姪の場合、5,000円以上になってしまうこともあります。
連絡用郵便切手代や、住民票等の取得費用は各自治体によって異なるため、あらかじめ各自治体に確認しておきましょう。
弁護士に依頼する場合|5万円~10万円
相続放棄手続きを弁護士に依頼する場合、必要な費用は5万円~10万円ほどで、内訳は次のとおりです(詳細は各事務所にお問合せください)。
相談料 | 1万円程度/1時間あたり |
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相続放棄申述書作成費用 | 5,000円~1万円程度 |
代理手数料 | 5万円~10万円程度 |
成功報酬 | 不要なことが多い |
実費 (書類取得費用や交通費等) | 3,000円~1万円 |
近年では、30分程度の初回相談を無料としている事務所も多く、シンプルな案件の場合には初回相談だけで一通り事情を伝えることも可能です。
弁護士に依頼すると比較的費用がかかってしまうものの、相続放棄の手続きを確実に進められ、また、他の相続人とトラブルに発展した場合も速やかに対処してもらえます。
弁護士はほとんどすべての法的手続きを代行できるため、相続に関するすべてを委任したい場合には弁護士に相談するのがおすすめです。
司法書士に依頼する場合|3~5万円
司法書士に相続放棄手続きを依頼する場合の費用相場は3万円~5万円程度で、内訳は次の通りです(詳細は各事務所にお問合せください)。
相談料 | 5,000円程度/1時間あたり |
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相続放棄申述書作成費用 | 3,000円~7,000円程度 |
代理手数料 | 2万円~5万円程度 |
成功報酬 | 不要なことが多い |
実費 | 3,000円~5,000円 |
一般的に、司法書士費用は弁護士費用よりも安いため、費用を抑えつつ相続放棄を依頼したい場合には司法書士に依頼するのがおすすめです。
ただし司法書士は、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出したあとに送られてくる「回答書」の作成や提出はできません。
この「回答書」は相続放棄手続きにおいて非常に重要な書類であるため、こちらの作成・提出も依頼したい場合には弁護士に相談しましょう。
相続放棄の費用が高くなってしまうケース
専門家に相続放棄を依頼した場合、以下にご紹介するようなケースでは費用が高額になってしまうことがあります。
弁護士や司法書士は、依頼者からの求めに応じて見積書を作成する義務を負っているため、初回相談の際に必ず見積もりを出してもらいましょう。
3カ月を経過している
相続の開始(被相続人の死亡)から3カ月を経過している場合、1万円~5万円ほど費用が高くなることがあります。
相続放棄は、相続の開始と自分が相続人になったことを知ったときから3カ月以内に行わなければならず、原則としてこの期間を超過すると相続放棄は認められません。
例外的に3カ月超過後に相続放棄を行う場合、裁判所を納得させるために上申書を作成・提出する必要があることから、専門家に支払う報酬が高くなってしまうのです。
もっとも、裁判所を納得させるだけの上申書を自力で作成することは難しいため、3カ月を超過している場合には早急に専門家に相談し、上申書の作成を依頼しましょう。
相続人・相続財産の調査を依頼する
相続放棄にあたり、相続人や相続財産の調査を依頼する場合、別途15万円~30万円ほど必要です。
一度相続放棄をすると基本的に撤回できず、また逆に、相続を承認するとあとから相続放棄はできません。そのため相続放棄をするか決断する前に、しっかりと相続人・相続財産を調査する必要があります。
相続人・相続財産調査は、弁護士および司法書士のほか、行政書士や税理士に依頼することも可能です。
相続財産管理人を依頼する
相続財産管理人に関する手続きを依頼することも、費用がかさむ要因です。
相続人が次々と相続放棄をし、最終的に誰も相続人がいない場合には、相続財産は最終的に国庫に帰属します。とはいえ、相続放棄により自動的に国庫へ帰属するのではなく、裁判所に「相続財産管理人」の選出を申し立てなければなりません。
この手続きを専門家に依頼すると、選任の申立てと、その後の調整で10万円前後の費用が発生します。
相続放棄を専門家に依頼するメリット
相続放棄は自力でも行え、そのほうが費用も抑えられますが、基本的には専門家への依頼をおすすめします。以下からは、相続放棄手続きを専門家に依頼するメリットをご紹介します。
手続きを一任できる
専門家へ依頼した場合、手続きのすべてを任せられます。相続放棄手続きは裁判所を通した手続きであり、必要書類の準備や記入には法的な専門知識が必要です。
その一方で相続放棄には3カ月という期間制限があり、相続開始後は葬儀や遺品整理などで忙しいため、書類を用意するだけでも重い負担となります。
専門家は、知識と経験に基づいて適確に書類を収集・作成し、迅速に手続きを進められることから、安心して一任できるのです。
相続放棄却下のリスクを減らせる
専門家に依頼することで、相続放棄が却下されるリスクを減らせます。相続放棄手続きにおいて、書類の不備や手続きの過ちがあると、放棄が却下される可能性があります。
特に3カ月の制限期間後の相続放棄は原則として認められず、「忙しかった」「書類の収集に時間が掛かった」という言い分は認められません。
また、相続放棄の申請は一度しか行うことができず、一度却下されたあとに再度申請することは基本的にできません。いわば相続放棄は「一発勝負」です。
そのため、確実に相続放棄手続きを行うためには、無理に自力で行うのではなく専門家に依頼するのがおすすめです。
相続放棄以外のことも相談できる
相続放棄について専門家に相談することで、相続放棄以外の選択肢を検討する余地が生まれます。
相続放棄は一度行うと撤回できないため、例えば放棄後に相続財産が判明するなど、後から後悔してしまうケースも珍しくありません。
そのため相続放棄にあたっては、しっかりと相続人・相続財産の調査をしたうえ、他の選択肢(単純承認や限定承認)よりも合理的な判断かどうかを見極める必要があります。
どのような場合にどの選択が最も合理的といえるかの判断は難しいため、相続放棄を希望していても、まずは専門家に相談するようにしましょう。
相続放棄の費用を払えない場合の対処法
相続放棄手続きは郵送で完結することが多いため、全国対応している専門家も多くいます。インターネットで全国の専門家を探し、電話等での初回相談を通じて見積もりを出してもらいましょう。
また、手続き費用の分割払いや後払いに応じている事務所もあるため、初回相談の際に支払方法についても確認しておきます。
どうしても費用の準備が難しい場合には、法テラス(日本司法支援センター)を活用しましょう。法テラスでは弁護士や司法書士による無料相談を随時行っているほか、費用を払えない場合の立て替えも行っています。
ただし、法テラスでは自分で専門家を選べないため、場合によっては相続放棄手続きに不慣れであったり、性格が合わなかったりする専門家が選ばれる可能性もあります。
相続放棄はどの専門家に依頼する?
相続放棄手続きは弁護士と司法書士に依頼できます。どちらか迷ったときは、依頼したい内容や予算で選びましょう。
以下からは、相続放棄を弁護士に依頼すべきパターンと、司法書士に依頼すべきパターンに分けてご紹介します。
なお、行政書士や税理士は相続放棄業務を行えませんが、一部の業務(相続人・相続財産の調査や書類の収集など)を依頼することは可能です。
名称 | 主な業務内容 |
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弁護士 | 法律事務全般 |
司法書士 | ・登記・供託関係書類の作成 ・簡易裁判所での訴訟代理 ・民事調停での代理 |
行政書士 | ・官公署に提出する書類の作成 ・権利義務または事実証明に関する書類の作成 ・これらの書類を作成するうえでの相談 |
税理士 | ・税務代理 ・税務書類の作成 ・税務に関する相談 |
弁護士
相続人の数が多かったり、相続財産に債務(借金等)があったりなど、相続関係が複雑な場合には弁護士に依頼するのがおすすめです。
こうしたケースでは、他の相続人や債権者との間でトラブルに発展することも珍しくありません。代理人として業務を行える弁護士に依頼しておけば、相続放棄手続きだけではなくトラブル処理もすべて代行してもらえます。
司法書士と比べて費用が高いというデメリットはありますが、すべての手続きを任せられる安心感があります。
司法書士
相続財産に不動産が含まれる場合や、手続き費用を抑えたい場合には、司法書士に依頼するのがおすすめです。
司法書士は不動産登記に関するプロフェッショナルであり、不動産関連の専門家(不動産鑑定士や不動産業者など)とも強いつながりをもっています。そのため、不動産を相続すべきか、放棄すべきかの判断に迷った場合には、司法書士に相談しましょう。
司法書士費用は弁護士費用と比べて低額ではありますが、その分、裁判所から送られてくる「回答書」への返答ができなかったり、債権者との交渉の代理人になれなかったり等の制約がある点に注意が必要です。
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