死亡届を出すと銀行口座は凍結される?理由や引き出す方法を解説

人が亡くなると銀行口座は凍結されます。凍結されることは知っていても、具体的にどのタイミングで凍結されるのか知らない方は多いでしょう。

「死亡届を出した後すぐに凍結されたらどうしよう」と心配をする方もいるかもしれません。 

この記事では、死亡届と銀行の関係と、口座が凍結されるタイミングについて解説します。故人の口座の扱い方に迷っている方は必読です。

1分でわかる!記事の内容
  • 死亡届を出しただけでは銀行口座は凍結されない
  • 銀行口座が凍結されると入出金や口座引き落としができない
  • 凍結を解除するには相続人全員の協力が必要

この記事の監修者

伊藤 祐基

司法書士・行政書士いとう法務事務所


代表


伊藤 祐基/司法書士・行政書士

名城大学法学部を卒業後、信販会社で営業職・債権回収に従事。その後、家族での争う相続を経験し、紛争にならない家族関係を作れないか?考えるきっかけになる。司法書士という職業で、法律と感情の部分で円満相続を提案し、少しでも紛争を少なくすることができると確信し、司法書士試験に5度目で合格する。2015年に行政書士事務所を、2017年に司法書士事務所に開設し、2021年には相続コンサルティング会社を設立し、円満な相続を提案している。

死亡届を出すと銀行口座は凍結される?

死亡届とは、人が亡くなったことを役所に知らせるための届出書です。死亡届は、死亡の事実を知ってから7日以内に役所に提出する必要があります。

死亡届を出すと、口座が凍結されるかについて解説します。

死亡届を出しても銀行口座は凍結されない

死亡届を提出しても、故人の銀行口座は凍結されません。なぜなら、役所と銀行は情報を共有していないからです。

役所から各金融機関へ死亡届の通達はしないため、死亡届を出した時点では口座は凍結されません。

死後も銀行から引き出し・引き落としはできる

死亡届を出しただけでは銀行口座は凍結されないため、死後もお金の引き出しは可能です。故人名義のキャッシュカードを持っていて暗証番号を知っていれば、死後も通常通り使用できます。

しかし、故人の口座からお金を引き出して自分のために使った場合、相続の単純承認になる場合があります。単純承認とは、故人のプラス財産(預貯金・不動産など)とマイナス財産(借金)をまとめて相続する方法です。

単純承認をしてしまうと、相続放棄ができません。安易な気持ちでお金を引き出すと、後悔する可能性があるので注意が必要です。

銀行は死亡がなぜわかる?口座凍結のタイミング

銀行口座が凍結されるタイミングは、銀行が口座名義人の死亡を知ったときです。役所に死亡届を提出した段階では、銀行はまだ死亡を把握していないため、預金口座は使用できます。

ここでは、銀行が死亡を把握して凍結するタイミングを説明します。

遺族が連絡をすると銀行口座が凍結される

銀行が死亡を把握するのは、親族や相続人からの連絡を受けたときです。死亡した連絡を受けた時点で口座が凍結され、取引停止となります。遺族が銀行に連絡をしなければ凍結されません。

連絡先は支店窓口もしくは相続事務センターです。電話で名義人の死亡を伝えると、死亡届のコピーなど今後の手続きに必要な書類を案内してくれます。案内のために来店を要求されることもあるので、銀行の指示に従いましょう。

銀行は他銀行と個人情報を共有しないため、凍結した事実を他の銀行に知られることはありません。故人が複数の銀行に口座を持っていた場合は、それぞれの銀行に死亡した事実を伝える必要があります。

銀行口座の凍結は義務ではない

人が亡くなった後に、必ずしも口座の凍結は必要ありません。凍結は義務ではないため、放置しても問題はありません。

とはいえ、相続を進めていく過程で銀行側も名義人の死亡を知るので、いずれは凍結されます。

死後に銀行口座が凍結される理由

銀行が口座を凍結する理由は、故人の相続財産を守るためです。口座にある預金は、逝去した瞬間から相続財産になります。そのため、銀行は財産の権利侵害を防ぐために凍結するのです。

相続財産の分け方を決める遺産分割協議が終わるまでの間、故人の財産は相続人全員の共有財産になります。凍結すれば預金を払い出せないため、故人の相続財産を守れるのです。 

一部の相続人が他の相続人の許可なしに勝手に預金を引き出すと、他の相続人に不満を抱かせてしまい、トラブルになるかもしれません。相続トラブルを防ぐうえでも口座凍結は効果的です。

本人が亡くなったらすぐに連絡して、お金を勝手に引き出せないようにしましょう。

銀行口座が凍結されるとどうなる?

口座が凍結されると、以下2つの事態が発生します。

  • 入出金ができない
  • 口座引き落としができない
  • ※ただし、遺産分割協議がまとまっていなくても、預金の一部は引き出せます。

あとで慌てることがないように、ここでしっかりチェックしておきましょう。

入出金ができない

口座が凍結されると入出金が一切できません。 キャッシュカードや通帳を持っていて暗証番号が分かっている場合でも、預金の引き出しや預け入れはできなくなります。

相続が確定するまで預金を引き出せないので、葬儀費用や治療費の精算などですぐにお金が必要な場合は事前に引き出しておきましょう。

ATMでの残高照会や通帳記入もできないため、銀行へ連絡する前に必ず記帳して、預金残高や定期的な入出金などを確認することも大切です。

口座引き落としができない

いったん口座が凍結されると、預金の引き落としができません。以下の料金において、支払方法を口座引き落としに設定している場合は注意が必要です。

口座引き落としにしていると注意が必要な支払い
  • 電気・ガス・水道などの公共料金
  • クレジットカード
  • 各種ローン

支払いができなかった場合、契約会社から督促の通知が届きます。放置すると遅延損害金が発生するだけでなく、電気や水道などライフラインを止められてしまいます。

すぐに名義人が死亡したことを伝えて、引き落とせなかった分の支払いに応じましょう。事前に毎月引き落とされる料金がないかを確認して、名義変更や請求先の変更を行っておくことをおすすめします。

相続人が立て替えた費用はあとで清算が可能なので、領収書は大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議がまとまっていなくても、預金の一部は引き出せる

相続人であれば預貯金の一部を引き出せます。ただし、引き出せる金額には1つの金融機関につき150万円という限度額があり、それ以上の金額は引き出せません。

また、引き出す際に戸籍謄本などの書類が必要になります。簡単にお金を引き出せないので注意しましょう。

凍結した口座から預金を引き出す方法

凍結した口座から預金を引き出す方法は、下記の2つです。

  • 遺産相続手続きをする
  • 預貯金の払戻し制度を利用する

どの方法を選ぶかによって、預金の引き出しにかかる時間や金額が異なるので注意しましょう。

遺産相続手続きをする

凍結口座から預金を引き出すには、遺産相続手続きをして、相続人全員の同意を得ている事を証明する書類を提出する必要があります。相続人全員の実印や印鑑証明書を提出しないと、預金を引き出せません。

相続人全員の協力を得られない限り、凍結したままの状態が続きます。相続人の中に協力しない人や行方不明者がいる場合は、解除に多くの時間を要するでしょう。

預金の引き出し自体は相続人の代表者が行いますが、書類を集める必要があるため、どうしても時間がかかります。

相続が発生してから遺産分割協議が完了するまで通常5〜6カ月ほどかかるので、葬儀費用の支払いができず、相続人の生活が困窮する可能性もあるでしょう。

もっと早く預金を引き出したい場合は、次の項目で紹介する預貯金の払戻し制度を利用しましょう。

預貯金の払戻し制度を利用する

預貯金の払戻し制度を使えば、各相続人が単独で預金の払戻しを受けられます。

預貯金の払戻し制度とは、民法改正により2019年7月からスタートした制度です。新しい制度では、遺産分割の成立前であっても相続人が単独で故人の預貯金を出金できます。

遺産分割には時間がかかるため、すぐに預金を引き出したい場合は払戻し制度が役立ちます。払戻し制度を利用すれば、他の相続人の了承がなくても相続人1人で手続きを進めることが可能です。

ただし、払戻し可能な金額には次のとおり制限があります。

払戻し可能な金額の制限

出金できる金額は上記の低い方の金額です。多少の制限はありますが、相続人全員の協力なしで預金をすぐに払戻してもらえるのは大きなメリットです。

払戻し制度は金融機関ごとに適用されるため、複数の銀行に口座がある場合は、それに応じて出金できる金額も増えます。

払戻しを請求する場合は、下記の書類が必要です。

払戻しを請求する際の必要書類
  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡まで、連続した戸籍(除籍、改正原戸籍等)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払戻しを希望される方の印鑑証明書

必要書類や証明書は金融機関によって異なるので、事前に確認しましょう。

限度額以上を引き出したい場合は、家庭裁判所に申し立てが必要です。家庭裁判所の判断を得るには、限度額以上を引き出す理由を説明しなければなりません。自分で対応するのが難しい場合は、専門家に依頼しましょう。

ただし、払戻し制度を利用すると相続放棄ができない可能性があります。相続放棄を検討している方は注意が必要です。

銀行口座の凍結を解除する方法

凍結を解除するには、以下の手続きをしましょう。

  • 必要書類を提出する
  • ※ただし、解除には時間がかかる

自動的に解除されることはないので注意してください。

必要書類を提出する

凍結を解除して現金を引き出す際は、下記の書類が必要です。

凍結を解除して現金を引き出す際の必要書類
  • 遺言書(ない場合は遺産分割協議書
  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡まで、連続した戸籍(除籍、改正原戸籍等)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(相続放棄をされた方がいる場合、その方は裁判所からの相続放棄受理通知書)

相続人全員分の戸籍謄本が必要になるため、自分以外の相続人に事前連絡が必要です。相続人間のトラブルを避けるためにも、現金を引き出す理由や現金の使い道をきちんと説明しましょう。

銀行によって必要書類が異なる場合もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

※凍結の解除には時間がかかる

必要書類を出してから凍結の解除まで、通常は2~3週間程度かかります。ただし、取引内容によって1カ月ほど時間がかかる場合があります。

相続税の納税などで故人の預金を使う予定がある場合は、あらかじめ計画を立てて間に合うようにしましょう。

死亡届提出後の銀行口座の手続き

死亡届を提出した後は、口座の解約または名義変更手続きを行う必要があります。

  • 銀行口座の解約手続きはいつまで?
  • 銀行口座の名義変更はいつまで?

各手続きの詳細を確認しておきましょう。

銀行口座の解約手続きはいつまで?

故人の口座を解約(相続)する場合、特に手続きの期限は設けられていません。いつ解約しても大丈夫ですが、放置しておくと後で相続トラブルが起きる可能性があるので注意が必要です。

解約をする場合、銀行窓口か電話で名義人の口座を相続する旨を申し出ましょう。口座番号と申出人の続柄などがわかれば、すぐに凍結されます。

その後、銀行が用意した相続依頼書と必要書類を揃えて提出すれば、解約手続き自体は終了です。手続きが終わるまでは凍結状態が続くので、公共料金などの引落しがある場合は、口座変更をしておきましょう。 

預貯金の払い戻しまでの期間は銀行によって異なりますが、およそ2週間から1カ月ほど要します。手続きが終わると指定した口座に払戻し金が振り込まれて、解約した通帳が郵送されます。

銀行口座の名義変更はいつまで?

解約手続きと同様に、名義変更にも特に期限はありません。手続きの方法も解約する場合とほぼ同じです。

窓口に出向くか電話をして、名義変更する旨を伝えましょう。この時点で口座は凍結され、必要な書類が案内されます。書類をすべて揃えたら、銀行に連絡して提出しましょう。

書類を出してから2週間〜1カ月程度で完了し、名義が変更された通帳を受け取ります。

ほとんどの金融機関は平日15時までしか営業していないので、仕事などの関係で手続きが難しい場合は、専門家に代行を依頼しましょう。

死亡届を出した後に銀行手続きしないとどうなる?

死亡届を出した後に手続きを放置していても罰則はありませんが、リスクが生じる場合があります。

  • 相続人同士でトラブルになる可能性がある
  • 休眠口座として扱われる可能性がある

放置した場合に起こるリスクを把握して、早めに対応しましょう。

故人の口座を放置しても罰則はない

故人の口座を放置しても、罰則やペナルティはありません。預金などを相続する場合は手続きが必須ですが、死亡や凍結などの手続きは義務ではありません。期限などもないので、残高が少額なら放置しても良いでしょう。

ただし、長く放置すると休眠口座として扱われて、公益活動に活用されます。休眠口座とは、10年以上お金の出し入れがなく、銀行との取引がない状態のことです。

休眠口座になる前に金融機関から通知が届きますが、何もせずにいると休眠口座になってしまいます。休眠口座になってしまった場合は、解約手続きができるか各金融機関に確認が必要です。

面倒な手間をかけたくないなら、早めに解約または名義変更をしておきましょう。

相続人同士でトラブルになる可能性がある

故人の口座を放置していて、一部の相続人が預金を引き出した場合、使い方によってはトラブルに発展する可能性があります。

故人の口座は遺産分割協議の対象なので、預金を勝手に使うことは本来許されません。葬儀費用など明確な使途と領収書があれば良いですが、使途不明金があると相続人の間で不信感が生まれます。

後々のトラブルを防止するためにも、故人の口座は早めに凍結して、解約などの手続きを行いましょう。預金を引き出したい場合は使い道を明確にして、相続人全員の了承を得ておくことが大事です。

葬儀費用などの支払いに使った場合は、必ず領収書を取っておき、自分のために使用したものではないことを証明しましょう。

故人の口座は相続財産なので、引き出したお金を自分のために使うと相続を認めたことになり、相続放棄ができなくなります。相続放棄を検討している場合は、お金を引き出さないようにしましょう。

また、故人の口座を長年放置した場合、相続人が増えてしまう場合があります。

例えば、父が死亡し、兄弟間で遺産分割協議がまとまらず放置していた間に、兄弟の一人が死亡した場合です。死亡した兄弟の子どもたちが相続する権利を得るため、関係性の薄い相続人が増えていきます。こうして、遺産分割協議をまとめることが更に難しくなってしまう場合もあるのです。

死亡届提出後の口座手続きはお早めに

死亡届を提出しても、故人の口座はすぐに凍結されません。役所と銀行は情報を共有していないので、遺族が銀行に連絡するまでの間は、通常どおり預金の引き出しが可能です。

一度凍結されると、解除に時間がかかります。預金の引き出しは相続人全員の同意が必要なので、生活費などは事前に引き出しておきましょう。

故人の口座は解約せずに放置していてもペナルティはありません。しかし、相続トラブルに発展したり休眠口座になったりする可能性があるため、早めの対応が得策です。

故人の口座をどのように処理すれば良いか迷ったときは、この記事を参考にしてください。

ほかにもこちらのメディアでは、死後の手続きの順番についてや死亡届の提出期限についても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。