被相続人とは?相続人との違いや相続割合をわかりやすく解説

相続とは、故人の財産を受け継ぐことを指してこう呼ぶのでしょうか?はたまた受け継がれることを指すのでしょうか?この前提を認識していなければ、相続の全体像は掴めません。

相続とは、亡くなった方の財産を受け継ぐことであり、被相続人とは相続される側の人、相続人とは故人の財産を受け継ぐ人のことです。

相続人や相続割合は、法律で定めるルールにしたがって決めるのが原則です。 このルールをしっかりと理解して、円滑な相続手続きを進めましょう。

1分でわかる!記事の内容
  • 被相続人とは相続される側の人、つまり「亡くなった人」のこと
  • 相続人を決める方法や相続割合には、法律で定められたルールがある
  • 相続人になるか否かを決める要素は、あくまでも「法律上の」関係性

被相続人とは?

相続とは、「亡くなった方の財産上のすべての権利・義務を受け継ぐこと」です。相続するとは、受け継ぐことを指す言葉であり、受け継ぐ人が相続人です。

言い換えれば、受け継がれる人、相続される人が被相続人。つまり、亡くなった方が被相続人に当たります。

被相続人とは故人のこと

被相続人とは相続される側の人、つまり故人を指します。

相続を考える際、亡くなった方と遺産を受け継ぐ方との関係で、どちらが相続人でどちらが被相続人かは少し分かりにくいかもしれません。

まずは前述した「亡くなった方の財産上のすべての権利・義務を受け継ぐこと」という相続の定義を、しっかり認識することが大切です。

この前提を踏まえていれば、法定相続人の範囲や順序を考えるうえでも、一層理解が深まる可能性が高いといえるでしょう。

相続人とは?

相続人とは、被相続人の財産を受け継ぐ人です。

一般的には配偶者や子どもをイメージする方が多いと思いますが、実際には民法で定められたルールに従って決まります。

相続人となる立場の人を「推定相続人」と呼びますが、この推定相続人に関しては、相続人となる順序や遺産を受け取る割合なども含めた詳細なルールが定められているのです。

このため実際の相続手続きは、相続人の確定から遺産分割の割合に至るまで、このルールに基づいて進めるのが原則です。

確かに被相続人が遺言書で本人の意思を示すことなどで、法律に定められた相続人以外の人に財産を贈ることも、法律とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。

しかし、相続に関わるすべての人がこのルールを理解していれば、トラブルを生じさせる可能性を低くすることもできるでしょう。

被相続人の配偶者は常に相続人になる

「誰が相続人になるか」を考えるうえで、配偶者は少し分かりにくいかもしれません。他の相続人と異なり、配偶者には順位が与えられていないからです。

法定相続人の中でも配偶者は特別な立ち位置といえ、順位などに関係なく常に相続人になります。

子どもや親など、他の相続人が誰になるかに関わらず、配偶者がいる場合には「配偶者と子ども」「配偶者と親」のように、必ず配偶者との組み合わせで共同相続人となるのです。

相続順位は子ども、親、兄弟姉妹の順になる

配偶者以外の相続人は、民法に定められた相続順位によって決まります。第1順位は被相続人の子ども、第2順位は親や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟・姉妹です。

相続順位の先の人から相続人になる仕組みで、高順位の人が相続人となったら、それ以降の順位の人は相続人にはなりません。同順位の人が複数いる場合には、その全員が相続人となるのです。

被相続人に配偶者と子どもがいたら、配偶者と子どもが相続人になります。子供は何人いても、全員が相続人です。この場合には、親や兄弟・姉妹は相続人にはなりません。このように、被相続人の家族関係に応じて相続人が決まるのです。

ただし、被相続人の死亡時に、すでに亡くなっていた子どもがいる場合には、「代襲相続」といって、子どもの子ども、つまり孫が相続人となります。

相続人ごとに相続割合が決まっている

誰が相続人になるかというルールとともに、相続人ごとの遺産の取り分である相続割合も法律に定められています。この割合が法定相続分です。

法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わります。

配偶者と子どもの場合には、配偶者が1/2、子供が1/2で、子どもが複数人いれば全員で平等に分割します。配偶者がいなければ子供だけが相続人となり、すべての遺産を子供全員で分割します。

配偶者と親の場合には、配偶者が2/3、親が1/3で、両親がいればそれぞれ1/6ずつです。

相続関係に応じた法定相続分の組み合わせを以下の表にまとめます。

法定相続人の組み合わせの例法定相続分
配偶者直系尊属兄弟・姉妹
配偶者のみ1
配偶者1/21/2
子のみ1
配偶者直系尊属2/31/3
直系尊属のみ1
配偶者兄弟・姉妹4/31/4
兄弟・姉妹のみ1

相続権の注意点

被相続人の財産を相続する権利、いわゆる相続権を持つ法定相続人を決める要素は、法律上の関係性によって決まります。

社会通念上では親子と考えられるケースでも、法律上の関係性が認められない場合には相続権を持たないのです。

法定相続人になれるか否かを判断する場合には、「法律上の」という点に注意しなければなりません。

実子と養子は同様の扱いになる

相続人になるか否かを決める要素は、法律上の関係性が認められることです。逆の言い方をすれば、法律上の家族関係があれば、実際の血縁関係は問題にならないともいえるのです。

このため被相続人に養子縁組をした子供がいれば、この子どもは当然に推定相続人となります。血縁関係をもつ実子と比較しても、相続順位にも法定相続分にも違いはありません。

法律上の家族関係がないために相続人とならない例を挙げるとすれば、婚姻届けを提出していない、いわゆる内縁の配偶者が分かりやすいでしょう。

内縁の配偶者には法律上の婚姻関係が認められないため、相続人にはなれないのです。

再婚した配偶者の連れ子は相続人ではない

家族の中で相続人になれないケースにも注意が必要です。特に問題となりやすいのは、再婚した配偶者に連れ子がいる場合などでしょう。

婚姻は、あくまでも結婚した者同士の間に生じる家族関係です。このため配偶者に連れ子がいたとしても、何もしなければ法律上の親子関係は生じません。

連れ子が相続人になるためには、養子縁組をしなければならないのです。

親権を持たない子供も相続人になる

逆のケースでいえば、被相続人が生前に離婚をして子供との関係性が無くなっていたとしても、2人の間の法律上の親子関係は解消されていません

例え離ればなれになって現実の関係性が途絶えていたとしても、親の遺産を相続する権利は失わないのです。

ここで注意したいのは、離婚の際にしばしば問題になる「親権」は、相続には関係しないという点です。

親権というのは、子どもの利益のために監護・教育を行ったり、財産を管理したりする権限や義務のことを指し、婚姻中は両親双方が親権者とされます。離婚後には父母のどちらか一方を親権者と定めることから、親権を持たない親との法律上の関係が消滅するとの誤解が生じがちです。

相続を考えるうえでは、婚姻関係と親子関係は別のものと理解しましょう。

婚姻外の子も認知していれば相続人になる

法律上の婚姻関係にない親から出生した子供、法律でいう「非嫡出子」も相続人になれる立場です。しかしその扱いは、父親と母親では多少異なります。

なぜなら被相続人が母親である場合には、出産という事実によって親子関係が明らかである一方で、父親の場合には確たる証拠がありません。このため「認知」という手続きを経ることによって、法律上の親子関係が認められるのです。

認知した子どもは、嫡出子(婚姻関係にある親から生まれた子)と同じ立場の相続人となります。法定相続分に関しても、他の子どもと同様に扱います。

死亡の順序で相続人が決まる

相続が発生すると、民法に定められた相続順位に従って相続人が確定します。しかし、交通事故などで複数人が同時に亡くなるようなケースも現実にはあり得るでしょう。

相続関係が生じる家族が同時に亡くなった場合には、その故人同士はお互いに相続人にならないという点には注意が必要です。

具体例を挙げて説明しましょう。

子どものいない夫婦2人が交通事故で亡くなったとします。どちらも正確な死亡時刻が特定できない場合には、同時死亡と推定されるのです。

この場合に夫婦間の相続は発生しませんから、夫の遺産は夫の親や兄弟・姉妹が、妻の遺産は妻の親や兄弟・姉妹が相続することになります。

しかし似たようなケースでも、夫が先に死亡して、妻が後日病院で亡くなった場合には、一旦夫から妻への相続が発生するのです。

夫が死亡した段階で夫を被相続人、妻と夫の親などを相続人とした共同相続が開始するため、ここで夫の遺産は分割されます。その後に妻の死亡によって、妻の遺産が妻の親などに相続される流れです。

つまり、同時死亡の場合と死亡時期に前後がある場合では、相続人や遺産分割の割合が全く異なる結果となり得ます。

死亡の順序で相続人が決まるという仕組みは、少し複雑で分かりにくいものです。ともすれば、遺産分割のトラブルにもつながりかねません。

同時死亡と推定される場合には相続関係が生じない、というルールは知っておくと良いでしょう。

相続人の調査・確定

法定相続人の範囲や順序が理解できれば、相続人を確定する作業はそれほど難しくないと感じるかもしれません。なぜなら多くのケースでは、相続人がご自身の家族関係をしっかりと把握しているからです。

しかし、この相続人の調査・確定は「相続人であることを第三者に客観的に証明する」という性質を持つ手続きです。

相続人であることを、第三者に明示する手段戸籍です。このため相続人の調査・確定においては、被相続人の戸籍を集めることから始めます。

故人の戸籍を辿る

誰が相続人に該当するかを調べるには、まずは被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めます。

戸籍は被相続人の本籍地の市役所などで取得することができますが、遠方の場合などは郵送で取り寄せることも可能です。ただしこの場合には最低でも1週間程度の日数を要することに注意しましょう。

まずは死亡時の戸籍を取得し、そこに記載された前本籍地の戸籍を取得するという手順を繰り返すのが効率のよい収集方法です。

古い年代に遡っていくと、戸籍ではなく「除籍」や「改製原戸籍」など、耳慣れない書類にぶつかる可能性もあるでしょう。

除籍とは、記載されている人全員が結婚や死亡などでいなくなり、空になった状態の戸籍です。

一方の改製原戸籍は、「はらこせき」とも呼ばれる書類です。法律の改正で戸籍の様式が変わると、新しい戸籍に書き換えられます。この書き換え前の戸籍が改製原戸籍です。

1994年の戸籍の電子化に伴う書き換えが、直近の様式変更です。

実際に電子化の作業が行われた時期は役所によって異なりますが、平成初期以前の戸籍を取得する場合は、この改製原戸籍に該当する可能性が高いでしょう。

相続人の戸籍を収集する

被相続人の戸籍がすべて集まったら、相続順位に従って相続人を確定していきます。

「配偶者がいるか」「子供がいるか。子供が亡くなっていれば孫がいるか」「親は健在か」という順に探していくとよいでしょう。高順位の相続人が見つかれば、それ以降の順位の方は相続人にならないからです。

相続人が確定できたら、次に相続人全員の戸籍を集めます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍と、確定された相続人の戸籍をすべてそろえることで、相続人が誰であるかが第三者にも分かる証拠として機能するのです。

法定相続情報一覧図を作成する

相続人が金融機関や行政機関などで手続きをする際には、これまでの集めた「被相続人の出生から死亡までの戸籍と、すべての相続人の戸籍」の提出を求められます。

この証拠がなければ、相手側は法に基づく真正な手続きか否かを判断することができないからです。

しかし、何らかの手続きのために毎回のように戸籍の束を提出するのは、あまりにも非効率です。手続きする機関が多ければ、同じ戸籍を何枚も取得しなければなりません。

この弊害を解決する手段として有効なのが、「法定相続情報証明制度」です。

法定相続情報証明制度とは、相続関係を証明する「戸籍の束」と同等の効力を持つ証明書として、法務局が「法定相続情報一覧図」を発行する仕組みです。

収集した戸籍とともに、相続関係を一覧にした家系図を作成して法務局に提出すると、登記官が内容を確認したうえで認証文を付した書面を発行してくれます。

これ1枚で「相続に関係する人全員のすべての戸籍」と同等の効力を持つうえに、無料で何枚でも発行してくれる便利な制度です。ぜひ利用することをおすすめします。

参考:法務局「法定相続情報証明制度について」

相続権を失うケース

被相続人の子どもなど、通常は相続人となる立場の方であっても、特定の理由によって相続権を失うこともあり得ます。

相続に関わる不法行為による「相続欠格」と、被相続人の意思による「相続廃除」の2つです。

相続欠格

相続人が、その相続に関わる不法行為を行ったことによって、相続権を失うことが「相続欠格」です。

欠格事由は民法第891条に5つ定められています。いずれも「遺産を手に入れるため」に行った不法行為と考えられるものです。

欠格事由
  • 被相続人や先順位の相続人などの殺人、殺人未遂によって刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知っていながら告発・告訴をしなかった者
  • 詐欺や強迫によって遺言をさせた、または撤回や取り消し、変更を妨げた者
  • 詐欺や強迫によって遺言の撤回や取り消し、変更をさせた者
  • 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

相続欠格となった場合には、財産を受け取る一切の権利を失います。すでに遺産を受け取っていた場合にも、返還して遺産分割協議をやり直さなければなりません。

また、遺言書に相続欠格となった相手に財産を取得させる内容が記載されていたとしても、受け取ることができないのです。

ただし、相続欠格は本人だけに影響を及ぼすもので、代襲相続は認められています。

相続廃除

相続権を失うもう1つの事由が「相続廃除」です。

相続廃除は、被相続人の意思に基づいて相続権を剝奪する仕組みで、被相続人の意思とは無関係に相続人の権利が失われる相続欠格とは性質が異なります。

該当事由は民法第892条に定められており、「被相続人に対する虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」などがあった場合に、相続廃除を家庭裁判所に請求することができるとされています。

ただし、相続排除の対象となるのは、遺留分を持つ推定相続人に限られます。遺留分を持たない相続人は、遺言によって遺産を取得させないことができるからです。

被相続人の血縁関係を正しく理解しよう

相続を正しく理解するには、「亡くなった方の財産上のすべての権利・義務を受け継ぐこと」という定義をしっかりと認識することが不可欠です。

そのうえで被相続人の婚姻関係や血縁関係を把握していけば、相続の全体像が見えてくることでしょう。

ただし、相続を考えるうえでの家族関係は、婚姻関係にせよ親子関係にせよ、法律上の関係性が最も重要であると認識することが大切です。

ほかにもこちらのメディアでは、兄弟姉妹は法定相続人になれるのか共同相続人とは何かについても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。

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