相続税の申告期限は?間に合わない場合の対処法やペナルティを解説

相続が発生したとき、多くの方が気になるのが相続税の申告手続きではないでしょうか?

他の税金と同様に相続税にも申告期限があり、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」に申告・納付することとされています。もし申告期限を過ぎてしまうと、さまざまなペナルティが課せられます。

この記事では、相続税の納付期限について、起算日の考え方や遅れた場合のペナルティ、間に合わない場合に取りうる対処法などをわかりやすく解説します。申告期限間近になって慌てないためにも、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。

1分でわかる!記事の内容
  • 相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内
  • 相続税の申告期限に遅れた場合は、さまざまなペナルティが課せられる
  • 特殊な事情があれば、期限を最大2カ月延長できる

相続税の申告期限は10カ月以内

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」と定められています。10カ月という期限は長いようですが、実際に手続きを進めていくと、意外と余裕がないというケースも珍しくありません。

これは、相続財産が多かったり相続人がなかなか確定しなかったりと、さまざまな事情が絡んでくるためです。よって、葬儀などが落ち着いた段階でいち早く手続きに取り掛かる必要があるといえるでしょう。

相続税の申告が必要な場合とは?

相続が発生したからといって、必ず相続税を申告・納付しなければならないわけではありません。相続税の申告は原則「取得財産の総額が基礎控除額を超えるとき」のみ必要です。

基礎控除額というのは「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められる金額です。たとえば法定相続人が3人の場合では、相続財産の総額が「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」以内であれば、相続税の申告・納付は不要です。

相続財産の中に負債があれば、その分は差し引かれるため、実際に相続税の申告要件を満たすケースは、そう多くありません。

ちなみに、国税庁の「令和3年分 相続税の申告事績の概要」によると、2021(令和3)年の相続税課税割合は、相続発生件数全体の9.3%となっています。

参考:国税庁-令和3年分 相続税の申告事績の概要

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内

申告期限の「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」というのはわかりにくい表現ですが、基本的には「被相続人が死亡した日の10カ月後の日」までと捉えて差し支えありません。

ただし、以下のようなケースでは、その起算日(期限のカウント開始日)が原則と異なるので、注意しましょう。

ケース 起算日
海外在住などですぐ連絡がつかなかった 死亡したことを知った日の翌日
失踪宣告があった 失踪宣告の審判確定を知った日の翌日
死後認知された 死後認知の裁判確定を知った日の翌日
胎児の場合 法定代理人が胎児の生まれたことを知った日の翌日
幼児の場合 法定代理人が相続開始を知った日の翌日

申告期限と納付期限の違い

「申告期限」は相続税の申告書を税務署に提出する期限、「納付期限」は実際に申告した金額を納税する期限です。どちらも「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」に行う必要があります。

一般的には、申告を済ませた後に納付という流れになりますが、申告と納付を同時に行っても差し支えありません。

相続税の申告期限が変更になる6つのケース

以下のようなケースにおいては、例外的に相続税の申告期限が変更されます。

  • 申告期限が土日・祝日または年末年始の場合
  • 被相続人の死亡を後から知った場合
  • 被相続人の死亡日が特定できない場合
  • 数次相続が発生した場合
  • 相続人が排除された場合
  • 相続人以外に遺贈がなされた場合

申告期限が土日・祝日または年末年始の場合

申告期限当日が土日・祝日など税務署の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が申告期限となります。また、12月29日から翌年1月3日までは、年末年始の閉庁日であるため、この間に申告期限がある場合は、1月4日が申告期限となります。

なお、一部の税務署においては、確定申告時期に臨時的に特定の土日を開庁日としている場合がありますが、相続税については閉庁日扱いとなります。

被相続人の死亡を後から知った場合

たとえば海外に住んでいる、前妻の子などで死亡を知らされなかった、などの事情により被相続人の死亡を後から知った場合、その知った日の翌日から10カ月以内が申告期限となります。

ただし、旅行などで長期不在であったような場合は、被相続人の死亡を知らされたのが後日になったとしても、「社会通念上知り得た日」として原則どおり被相続人の死亡日の翌日から10カ月以内が申告期限となります。

被相続人の死亡日が特定できない場合

孤独死などで、検視や解剖によっても死亡日が特定できない場合、戸籍には「令和5年4月1日から10日間」などと記載されます。この場合は記載された期間の最終日を死亡日と仮定します。

上記の例でいうと、期間の最終日である令和5年4月10日の翌日11日から10カ月以内が申告期限となります。

数次相続が発生した場合

「数次相続」とは、被相続人の死亡後に遺産分割協議相続登記などが終わらないうちに、相続人の一人が死亡し新たな相続が開始されることをいいます。先に発生した相続を「一次相続」、後から発生した相続を「二次相続」と呼びます。

たとえば被相続人Aの死亡後、相続人である子Bが相続手続き中に亡くなり、Bの配偶者Cが相続人となったとします。この場合は、Cが相続税の申告をする必要がありますが、申告期限はAではなくBの死亡日翌日から10カ月以内となります。

ただし、Bの他にもAの相続人(たとえばBの兄弟であるD)が存在した場合、このDの申告期限は、原則どおりAの死亡日翌日から10カ月なので注意しましょう。

相続人が廃除された場合

「廃除」とは、生前に被相続人に対して著しい非行に及んだ相続人の地位を剥奪することをいいます。廃除は、被相続人があらかじめ家庭裁判所に対して、推定相続人を指定して申し立てることにより行います。

廃除が確定した場合、その相続人は相続の資格を失います。そして、その者に子や孫がいる場合は子や孫(代襲相続と呼びます)、子や孫がいない場合は次順位の相続人が相続権を承継します。

この場合の相続税の申告期限は、家庭裁判所による廃除の決定を知った日の翌日から10カ月以内となります。

また、一旦廃除されたものの、その後「廃除取消しの申立て」が認められ、相続人の地位を回復した場合は、「廃除取消の審判が確定したことを知った日」の翌日から10カ月が申告期限となります。

相続人以外に遺贈がなされた場合

相続人以外に遺贈がなされた場合、その遺贈を受けた人(受遺者と呼びます)の相続税の相続期限は、「自己のために遺贈があったことを知った日」の翌日から10カ月以内となります。

これは、相続人以外の受遺者の場合、被相続人が死亡したことを知っただけでは、自分に引き継ぐ財産があるかどうかがわからないためです。

相続税の申告期限に間に合わない場合の対処法

相続税の申告は、遅れた場合のペナルティを考えると、法定の期限内に済ませるのが理想です。しかし、どうしても間に合わない場合は、特定の手続きを取ることにより、ペナルティを回避できます。

特殊な事情があれば最大2カ月延長できる

相続税の申告期限は原則延長できませんが、以下のような特殊な事情がある場合に限り、最大2カ月の延長が認められます。

相続税の申告期限の延長が認められる例
  • 遺留分の減殺請求があった
  • 相続人となる胎児が生まれた

上記の場合は、相続分が変更になることにより、申告額も変更する必要があるためです。また、近年では上記以外でも「新型コロナ感染症による延長」や「自然災害等で被災したことによる延長」が認められたケースもあります。

なお、「相続税の申告期限や、そもそも納付義務を知らなかった」などという単なる法律の不知は、延長の理由としては認められません

遺産分割協議が整わない場合は未分割で申告する

申告期限までに遺産分割協議が整わない場合は、一旦法定相続分で仮の申告(未分割申告と呼びます)が可能です。相続財産の分割方法に争いがあったり相続人が確定しなかったりという事情で、遺産分割が長引きそうな場合に有効です。

未分割申告時には、原則「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、申告期限後3年以内に、確定した相続分に基づいて改めて手続きを行います。

このときの手続きは、未分割申告時より納付額が増えた場合は「修正申告」、減った場合は「更正の請求」を行います。

なお、未分割申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しなかった場合、確定後の申告時に「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などが使えないので注意しましょう。

相続財産が確定しない場合は多めに概算で申告する

相続財産が確定しないため申告額が算出できない場合は、概算で多めに見積もった金額で申告する方法もあります。この場合は、相続財産確定後に、更正の請求手続きで、多めに納付した分の還付を受けられます。

比較的手元の財産に余裕がある場合には有効ですが、一部の特例措置が利用できなくなる可能性がある点には注意しましょう。

現金が用意できない場合は延納や物納を検討する

相続税は、現金一括納付が原則です。ただし、現金一括納付が困難である場合は、延納や物納という納付方法も認められます。

「延納」とはいわゆる分割納付で、相続税額が10万円を超える場合に、一括納付が困難である範囲内に限って認められます。

また「物納」とは、延納によっても納付が困難である場合に限って、金銭以外の不動産や株式による納付が認められる制度です。

相続税の申告期限を過ぎた場合のペナルティ

相続税の申告期限を過ぎた場合、附帯税と呼ばれるさまざまなペナルティが課せられます。また、申告期限内の納付を要件とする各種の軽減措置が利用できなくなるという間接的なデメリットもあります。

追加で税金が課せられる

相続税の申告・納付は法律で義務付けられています。そのため、申告期限を過ぎて申告したり、そもそも相続税の申告漏れがあったりした場合には、附帯税と呼ばれる以下のようなペナルティが課せられます。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 過少申告加算税
  • 重加算税

無申告加算税

無申告加算税は、相続税の申告そのものを怠っていたことに対する附帯税です。ただし、申告期限内に納付だけは済ませているなどの要件を満たし、かつ1カ月以内に期限後申告すれば無申告加算税は課せられません。

無申告加算税の税率は、「税務調査の事前連絡前に自ら申告したか」「税務調査の指摘前か指摘後か」などにより、以下のように異なります。

申告のタイミング 納付する相続税額 加算税率
税務調査の事前連絡前 5%
事前連絡前から税務調査の指摘後 50万円以下の部分 10%
50万円超の部分 15%
税務調査の指摘後 50万円以下の部分 15%
50万円超の部分 20%
税務調査の指摘後(※1) 50万円以下の部分 25%
50万円超の部分 30%

(※1)税務調査の指摘後、かつ過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合

延滞税

延滞税は、原則の納付期限を過ぎたことに対する附帯税です。申告期限から遅れた日数(延滞日数)に応じて、以下の計算式により課税されます。

  • 納税額✕延滞税率✕延滞日数÷365日

なお、延滞税率は申告期限から2カ月経過しているか否かによって異なり、令和5年1月1日以降の税率は以下のとおりとなっています。

期間 延滞税率
申告期限から2カ月以内 年2.4%
申告期限から2カ月経過 年8.7%

過少申告加算税

過少申告加算税は、本来納付すべき相続税額より少なく申告したことに対する附帯税です。ただし、税務調査の事前連絡を受ける前に自ら修正申告した場合は、過少申告加算税は課せられません。

税務調査の事前連絡後に修正申告した場合は、「税務調査の指摘前か指摘後か」と「追加納付する相続税額」によって、以下のように税率が異なります。

修正申告のタイミング 追加納付する相続税額 加算税率
税務調査の指摘前 50万円以下 5%
50万円超 10%
税務調査の指摘後 50万円以下 10%
50万円超 15%

重加算税

重加算税は、相続財産を隠匿・仮装するなど、課税逃れのために意図的に相続税を過少申告したことに対する附帯税です。上記3つの附帯税に比べて、行為そのものが悪質であるため、加算税率は最も高く設定されています。

申告の種類 加算税率
申告はしていたが過少申告だった 35%
申告そのものをしていなかった 40%

なお、無申告加算税と同様に、過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、上記に10%が加算され、それぞれ45%、50%となります。

特例措置が使えない

直接的なペナルティというわけではありませんが、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、申告期限内に申告することが要件となっている特例措置が利用できなくなります。

たとえば「小規模宅地等の特例」は、一定の要件を満たす宅地の評価額を最大80%軽減できる特例措置ですが、申告期限内の申告が要件となっています。

また、「配偶者の税額軽減」は、配偶者の相続分が法定相続分または1億6,000万円までであれば、相続税が非課税となる制度ですが、同じく申告期限内の申告が要件となっています。

いずれも節税効果が非常に大きいため、利用できないとなると相当のデメリットといえるでしょう。

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