相続放棄の期間は3カ月!過ぎた場合や過ぎそうな場合の対処法を解説

「相続放棄の期間はいつからいつまで?もし期間を過ぎてしまった場合の対処法はある?」相続放棄を検討している方で、このようにお悩みの方はいませんか?

結論をいうと、相続放棄ができる期間は、相続を知った日から3カ月と定められており、この期間を過ぎると原則として相続放棄はできません。

この記事では、この3カ月の期間の起算日や、3カ月を経過してしまった場合の対処法を詳しく解説します。また、3カ月経過前なのに相続放棄できないケースについてもご紹介します。

1分でわかる!記事の内容
  • 相続放棄できる期間は相続を知った日から3カ月
  • 3カ月を経過すると原則として相続放棄できない
  • 3カ月経過している場合には早急に専門家に相談しよう

相続放棄ができる期間は?起算日はいつ?

ここでは、相続放棄ができる期間や、どこから数えるのか、3カ月以内に書類が到着している必要があるのかを解説します。

相続放棄の期限は3カ月以内

相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)、および自分が相続人になったことを知ったときから3カ月以内に、相続開始地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。

第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(以降略)

引用:e-gov法令検索-民法915条

この3カ月間のことを、「熟慮期間」といいます。

相続開始地とは被相続人が最後に住んでいた場所のことです。相続放棄の必要書類である、被相続人の住民票除票または戸籍附票で確認できます。

地域を管轄する裁判所がどこであるのかは、裁判所のWebサイトから調べましょう。

参照:裁判所-裁判所の管轄区域

相続放棄は、管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を送付する方法で行われることが一般的です。

3カ月の起算日は相続開始を知ったとき

熟慮期間の起算日は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」です。相続開始日ではなく、あくまで相続人ごとに起算・進行する点に注意してください。

例えば、被相続人の同居親族の場合、一般的には相続開始と「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」は同じ日になるでしょう。

しかし、例えば被相続人と疎遠である等の理由により、相続開始後1年経ってから相続開始を知った場合には、その日から3カ月間が熟慮期間です。

消印ではなく必着が条件

民法では「到達主義」が原則とされているため、相続放棄申述書を送付して相続放棄を行う場合、申述書は熟慮期間内に家庭裁判所に到着していなければなりません。

第97条1項 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

引用:e-gov法令検索-民法97条 

交通事情により遅れた場合でも例外は認められません。そのため、遅くとも熟慮期間満了の1週間前には郵送しましょう。

3カ月過ぎたらどうなる?

以下からは、3カ月の熟慮期間を経過した場合に起きることを詳しく解説します。

相続を承認したことになる

3カ月以内に相続放棄をしない場合、その後相続放棄できなくなるだけではなく、相続を単純承認したことになります。

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

第2項 相続人が第915条第1項の期間内(筆者注:熟慮期間のこと)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

引用:e-gov法令検索-民法921条2項

単純承認とは、相続財産のプラスマイナスに関わらず相続することです。例えば相続財産に100万円の現金と200万円の借金がある場合、相続人は差額の100万円をご自身で出して返済しなければなりません。

知らなかった・忙しかったは通用しない

残念ながら、熟慮期間を超過した理由が「知らなかった・忙しかった」という場合、熟慮期間経過後の相続放棄は認められません。

熟慮期間が広く一般に知られているとはいえませんが、法律に明記されている以上、知らなかったのは相続人の過失と考えられるためです。

相続開始後は葬儀や遺品整理など何かと忙しくなります。しかし、相続放棄では多くの書類が必要となるため、相続放棄手続きはできる限り早く行うようにしましょう。

3カ月経過前なのに放棄できないケース

熟慮期間内であっても、例外的に、相続放棄が認められないケースがあります。以下からは、その具体例と解決策をご紹介します。

単純承認が成立している

相続放棄に先立ち、「相続財産の全部または一部を処分」した場合、単純承認が成立し、相続放棄ができなくなります。

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

第1項 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為(略)は、この限りでない。

第3項 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私(筆者注:ひそか)にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

引用:e-gov法令検索-民法921条1項3項

「処分」行為にあたるかは、主観的意図(相続人がどのような目的で財産を使ったか)や、客観的事情(どのように財産を使ったか)など、様々な観点から総合的に判断されます。

また、民法921条3項に記載されているような背信的行為(信用を失わせるような行為)をした場合には、相続放棄をした後であっても単純承認が成立し、相続放棄は無効となるため注意が必要です。

単純承認にあたる行為の例

過去の裁判例では、葬儀費用や被相続人の医療費支払い、常識的な範囲内での形見分けなどは処分行為に該当しないとされています。そのため、単純承認は成立しません。

一方で、被相続人の借金を返済する行為や、債権を取り立てる行為遺産分割協議の実施などは処分行為に該当すると判断されました。

このように、処分行為の該当性を判断するのは極めて難しいため、意図せず処分行為をしてしまい、相続放棄できなくなってしまう場合も考えられます。

そのため、基本的には相続財産に手をつける場合には、前もって専門家に相談し、うっかり処分行為をしてしまわないようにしましょう。

3カ月経過後でも放棄が認められるケース

3カ月の熟慮期間を経過すると原則として相続放棄は認められませんが、例外的に、3カ月経過後であっても放棄が認められるケースもあります。以下からはその要件と具体例を解説します。

借金の存在を後から知った

過去の裁判例により、相続財産が全くないと信じ、かつそう信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産があることを知ったときから3カ月が熟慮期間となるとされています。

参照:裁判所-相続の放棄の申述

例えば相続開始後に相続財産の調査を行ったところ、債権者が誤って回答したため被相続人に債務がなかったと思い込んだ場合が該当します。また、被相続人の生前の暮らしぶりからして、相続財産があるとは到底思えなかったケースも考えられます。

ただし、相続財産が存在しないと信じたこと、およびそう信じた相当な理由があることの証明は困難です。このような事情がある場合には、早急に専門家に相談することをおすすめします。

前の相続人が相続放棄をした

相続放棄により相続順位に変動があった場合、後順位相続人の熟慮期間は、相続の開始および先順位相続人の相続放棄を知ったときから起算します。

例えば、相続人が配偶者と子1人であるとき、本来ならば被相続人の親は相続人ではありませんが、子が相続放棄をすると親が相続人に繰り上がるのです。

このような場合、親の熟慮期間は、親自身が相続の開始および子の相続放棄を知ったときから起算します。仮に子の相続放棄を知ったのが相続開始後1年後であったとしても、その時から3カ月間が熟慮期間となるのです。

期間内に手続きを開始した

相続放棄は、熟慮期間内に相続放棄の申述さえしていればよく、手続きが全て完了している必要はありません。

したがって、熟慮期間の最終日に相続放棄申述書さえ到着していれば、その後裁判所での審理中に熟慮期間を経過してしまっても問題ないのです。

仮に必要書類に不備があった場合でも、相続放棄申述書さえ到着していれば、少なくとも相続放棄の意思があると認められます。その際、必要書類は後からでも送るように指示されることがあります。

このように必要書類を後から送ることを追完(ついかん)といいますが、あくまで慣習上認められているにすぎないため、悪質な場合には相続放棄を否定される可能性もあります。

相続放棄の期間延長を申請する方法

熟慮期間中に裁判所に申し出ることで、熟慮期間の延長が可能です。

参照:裁判所-相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

引用:裁判所-相続の放棄の申述

例えば熟慮期間内に相続財産を把握することが難しい場合や、申述人が海外に在住しており手続きに時間がかかるような場合には、裁判所の判断により、熟慮期間を1カ月から3カ月程度伸ばしてもらえるのです。

ただし、単に「忙しい」や「書類が揃わない」などの理由は認められません。

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