埋葬許可証とは?受け取るまでの流れや火葬許可証との違いを解説

埋葬許可証という名称を聞いて「日本で埋葬が行われるのか」と不思議に思ったことはありませんか?

遺体のほとんどが火葬される現在の日本において、埋葬許可証は、事実上火葬後の遺骨を墓に納める際に必要な書面なのです。

この記事では、埋葬許可証とは何に使われる書面であるのかを明らかにしたうえで、埋葬許可証を受け取るまでの流れや火葬許可証との違いをご説明します。

1分でわかる!記事の内容
  • 埋葬許可証は納骨を許可する書面である
  • 火葬場の職員が火葬許可証に火葬済の印を押した書面が埋葬許可証である
  • 埋葬許可証は納骨の際に墓地の管理者に渡す

埋葬許可証とは?

埋葬許可証は厳密には「埋葬」を許可する書面ではなく、「納骨」を許可する書面です。

墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)において「埋葬」とは、遺体を土中に葬ることをいいます(第2条)。しかし現在の日本では、ほとんどが火葬されますから、遺体の直接埋葬はほぼありません。

そのため、火葬した後の遺骨を墓石や納骨堂に納めるときに必要な書面として埋葬許可証があります。

埋葬許可証と火葬許可証の違い

埋葬許可証と切り離せない関係の書類として火葬許可証があります。火葬許可証は、故人の遺体を火葬する許可があることを公的に証明する書類です。火葬許可証を提出しなければ遺体の火葬はできません。

市区町村役場に死亡届を提出する際に、火葬許可申請書と埋葬許可申請書を同時に提出します。少し複雑な気がしますが、多くの自治体では「埋・火葬許可申請書」といった名称で、両方をひとつの申請書で兼ねています。

申請書は役所の窓口に備えられていており、記載内容も簡素なので、その場で記入して提出が可能です。この書類が受理されると火葬許可証が交付されます。

火葬場で遺体を荼毘に付す際に火葬許可証を提出すれば火葬が行われ、済んだあとに火葬日時が記入された火葬許可証が返却されます。この返却された書類が「埋葬許可証」になるのです。

埋葬許可証の提出先

埋葬許可証は納骨の際に墓地や霊園の管理者に提出します。

お寺の墓地であれば提出先は管理者である住職です。民営の霊園は、墓地の運営団体に所属する方が管理者となりますから、霊園内にある管理事務所に提出します。

公営の霊園は、霊園を運営する自治体の職員が管理者ですから、提出先は霊園内の管理事務所です。

埋葬許可証の提出先
  • お寺の墓地:住職
  • 民営の霊園:管理事務所(墓地の運営団体)
  • 公営の霊園:管理事務所(自治体)

通常、埋葬許可証は遺体の火葬後に、骨壺と一緒に桐の箱に収めて返却されます。納骨まで期間が空くことが一般的なので、埋葬許可証が紛失しないようひとつの箱の中に納めるのです。

埋葬許可証を紛失したら再発行

火葬済みの印が押された埋葬許可証を紛失した場合、死亡届を提出した役所の窓口本人確認書類と印鑑を持参しましょう。所定の申請書に記載のうえ再発行の申請をします。

火葬許可申請書が保管されていれば再発行は可能です。手数料は自治体によって異なりますが、300〜400円です。郵送による申請が可能な自治体もあります。

埋葬までに長い年月が経過して保管期間(5年が一般的)が過ぎている場合は、火葬場で「火葬証明書」を発行してもらいましょう。火葬証明書を役所の窓口へ提出すれば火葬許可書を再発行してもらえます。

再発行の申請者は死亡届を提出した方(遺族の方)が基本です。何らかの事情で遺族の方が困難なときは、お墓を管理している「祭祀継承者」が申請できます。

埋葬許可証の再発行には、次の書類が必要です。

埋葬許可証の再発行に必要な書類
  • 申請書
  • 申請者の身分証明書(免許証やマイナンバーカード)
  • 申請者の認印
  • 申請者と故人との続柄がわかる書類(戸籍謄本など)

埋葬許可証を受け取るまでの流れ

埋葬許可証を受取るまでの流れを確認していきましょう。流れを把握すればスムーズに手続きを進められます。

  1. 役場に死亡届を提出する
  2. 火葬許可証が発行される
  3. 火葬場に火葬許可証を提出する
  4. 火葬場から埋葬許可証をもらう

役場に死亡届を提出する

死亡届には提出期限があります。故人が死亡したときは、死亡したことを知った日から7日以内に死亡届を提出しなければいけないのです。

死亡届は死亡診断書がなければ受理してもらえないので、死亡を確認した医師に死亡診断書を作成してもらいます。死亡診断書は死亡届と同一の用紙です。

死亡届の提出先は、亡くなった方の死亡地や本籍地、または遺族の居住地の役所です。

死亡届の作成は、同居の親族や同居者などが行います。同居していない親族・後見人保佐人補助人・任意後見人も死亡届の届出が可能ですが、その場合、資格を有していることを証明する書類が必要になります。

死亡届を誰が役所に提出すべきかは定められておらず、葬儀屋の社員であっても問題はありません。

火葬許可証が発行される

役所の窓口に死亡届を提出すると、すぐに火葬許可証が交付されます。火葬許可証は、亡くなった方の火葬を許可したことを公的に証明する書類です。

火葬場に火葬許可証を提出する

遺体を火葬する前に、火葬場に火葬許可証を提出します。火葬許可証がないと火葬を行えません

死亡届を提出した役場から火葬許可証を受け取ったら、紛失しないようしっかり保管してください。

火葬場から埋葬許可証をもらう

火葬が終わり遺骨を骨壺に納めると、火葬許可証に押印または日付の記載がされて遺族へ返却されます。火葬許可証に火葬場の証明を受けた書面が埋葬許可証です。

火葬から埋葬許可証提出までの流れ

火葬が行われてから埋葬許可証を提出する納骨式を迎えるまでの、流れについて確認していきましょう。

  1. 納骨先となるお墓や納骨堂を決める
  2. 石材店や参列者へ連絡をする
  3. 骨壺と埋葬許可証を埋葬先に持参する

納骨先となるお墓や納骨堂を決める

まず遺骨を納める納骨先を決定します。すでに所有しているお墓がある方は、お墓を管理している寺院に納骨式の日程を相談してください。

納骨先は寺院の他に、公営墓地・民営墓地などがあります。納骨の方法も多様化しているので、納骨堂や樹木葬といった選択肢があります。先祖とは異なる場所に納骨する場合は、故人や遺族の意向を踏まえたうえで決めてください。

石材店や参列者へ連絡をする

納骨先が決まったら石材店に連絡をして日時を伝えましょう。

お墓には、カロートと呼ばれる遺骨を安置するスペースがあります。カロートは拝石によって蓋がされており、かなりの重量があるので、動かす作業は石材店に依頼するのが一般的です。

また、納骨式に親族等を招く場合は、日程や場所を事前に通知します。納骨式の後に会食を行うのであれば、会場や料理の手配があるので、予め出欠確認をしておく必要があります。

往復はがきを使って案内と参加人数の確認をする方法もありますが、少人数であれば電話やメールで案内と確認をしても問題はありません。

骨壺と埋葬許可証を埋葬先に持参する

埋葬許可証は、納骨の際に必ず提出しなければならない書類です。墓地や霊園の埋葬先に向かうときには、遺骨の入った骨壺とともに埋葬許可証を持参し、管理者に渡します。

埋葬許可証は火葬後に骨壺と一緒に遺族へ渡されます。紛失しないよう骨壺の入った桐箱の中に一緒に納められているのが一般的です。埋葬許可証が見当たらないときは、落ち着いて骨壺が収められた桐箱の中を確認してください。

埋葬許可証が必要な納骨はいつ行う?

納骨は、火葬した後の遺骨をお墓などに納めることです。納骨の際には納骨式を行い、お墓の前で僧侶にお経をあげてもらうのが一般的な方法です。

納骨の時期に決まりがないので、火葬の後に遺骨を自宅やお寺などでしばらく保管する方もいます。しかし、多くの方は法要のタイミングで納骨を行います。

それぞれの法要のタイミングについて、ご説明していきましょう。

四十九日法要

納骨するお墓を所有している方は、多くの場合、四十九日法要の際に納骨をします。四十九日法要を終えると故人は成仏して冥界に向かうとされていることから、このタイミングでの納骨が慣習になっています。

百箇日法要

百箇日法要は四十九日法要に比べて一般的ではありませんが、亡くなった日から数えて100日目に行う法要です。四十九日法要に納骨を行わなかった場合に、百箇日法要に合わせて納骨をするという方法もあります。

故人を失った悲しみから抜け出すための区切りの時期とされているので、納骨をするひとつのタイミングになります。

一周忌法要

故人が亡くなってから1年間は喪中の期間とされています。喪が明けるタイミングで行う儀式が一周忌法要です。

四十九日や百箇日で納骨をしなかった場合、遺族や親族が集まる一周忌のときに納骨をする方法が適しています。

三回忌法要

気持ちが落ち着き平常心で納骨を行いたい場合には、三回忌法要に合わせて納骨を行う方法があります。

三回忌は、亡くなったときが一回忌なので、亡くなった日から満2年で行う法要です。

分骨や散骨で埋葬許可証は必要か

諸般の事情によって納骨は1箇所だけでなく複数の箇所に分けて分散させることがあります。また近年では散骨を行う方も増えてきました。このような場合、埋葬許可証は必要なのかご説明します。

分骨の場合

複数の場所に遺骨を埋葬するのであれば、それぞれの埋葬場所で「分骨証明書」が必要になります。

分骨が決まっているのであれば、葬儀の担当者や火葬場に申し出れば必要な枚数の分骨証明書を発行してもらえます。

散骨の場合

国内で散骨を行う際には、埋葬許可証は必要ありません

しかし、多くの散骨は散骨業者を通して海洋散骨を行います。その場合、身元確認や事件性がないことへの証明として埋葬許可証を求められることがあります。

手元供養の場合

遺骨の一部を手元に残す手元供養を行う方もいます。この場合、将来諸事情で納骨を行う可能性を考慮し、念のために埋葬許可証を保管しておいたほうが安心です。

埋葬許可証を受け取った後の行政手続

埋葬許可証を受取れば、納骨までの準備を進めます。一方、納骨とは関わりなく行う行政手続きがあります。これから紹介する手続きを同時進行で忘れず進めていきましょう。

  • 世帯主の変更
  • 年金の死亡届
  • 国民健康保険の資格喪失届
  • 納税

世帯主の変更

世帯主が死亡した場合には、住民票の世帯主変更届を14日以内に提出してください(住民基本台帳法25条)。忘れないよう、死亡届提出時に合わせて提出すると安心です。

年金の死亡届

死亡の届出義務者は、年金受給権者死亡届も提出義務があります。年金受給者が死亡したとき、所定の死亡届を年金事務所または年金相談センターに提出しなくてはなりません(国民年金法105条4項)。

故人の未受給の年金があった場合や遺族年金の受給資格がある場合でも、届出をしていないと受け取れないリスクがあります。

国民健康保険の資格喪失届

亡くなった方が住んでいた自治体の窓口に、死亡から14日以内に国民健康保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。この際に故人の健康保険証を返却してください。

納税

各種税金を納めることも、忘れてはならない行政手続きの1つです。

相続税の申告は、被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内に行うことになっています。

住民税は、毎年1月1日現在に住所のある方に対して、前年の所得に基づいて、その年度の課税が決定されます。そのため、被相続人が年の途中で亡くなられた場合、相続した方が、その年度分の住民税を納める必要があるのです。

固定資産税都市計画税は、その年の1月1日現在で不動産を所有している方が納税義務者になります。毎年5月くらいに納付書が送付されてきますで、それまでに不動産所有者が亡くなられた場合は、故人宛てに送られてきます。

相続をした方が納税義務を引き継ぐことになりますから、故人宛に届いた納付書で納税をしてください。

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