相続税の配偶者控除とは?申告方法や計算式、デメリットを解説

相続税に配偶者控除があることを知っていても、具体的にどのような制度がわからず困っていませんか?

配偶者控除を利用すると大きな節税効果を得られますが、長い目で見ると税負担が大きくなることもあります。メリットだけでなくデメリットもしっかり把握したうえで、制度の利用を検討しましょう。

今回は、相続税の配偶者控除とは何かを解説するとともに、適用要件や申告方法などをご紹介します。

1分でわかる!記事の内容
  • 相続税の配偶者控除は、相続分1億6,000万円以下または法定相続分まで非課税になる
  • 配偶者控除は節税効果が高い反面、二次相続で税負担が増えるデメリットがある
  • 配偶者控除で相続税が0円になっても申告手続きが必要になる

相続税の配偶者控除とは?

相続税の配偶者控除とは、故人の配偶者(夫または妻)が相続したときに、一定額までが非課税になる制度です。この制度を利用すれば、相続税の負担を大幅に軽減できます。

配偶者に税制上の特例が適用されるのは、主に3つの理由があるためです。

配偶者に税制上の特例が適用される理由
  • 配偶者の老後の生活を保障するため
  • 財産の形成に配偶者の貢献があったため
  • 同一世代間での財産移転で次の相続までの期間が短いため

上記の事情を考慮し、配偶者は軽減措置を受けられます。

配偶者の相続分が1億6,000万円以下なら課税されない

配偶者の相続分が1億6,000万円までなら無税です。一般家庭の相続であれば、配偶者は課税されないケースが大半でしょう。

注意すべき点は、遺産総額が対象ではないことです。非課税になるのは配偶者だけであり、他の相続人には適用されません。

例えば、相続人が配偶者、長男、長女であったとします。この場合、控除の対象になるのは配偶者のみで、長男と長女は対象外です。

控除額を超えても法定相続分までは課税されない

配偶者の相続分が1億6,000万円を超えても、法定相続分までなら課税されません。 

法定相続分とは、民法で定められた遺産の相続割合です。

相続人 配偶者の法定相続分
配偶者と子 2分の1
配偶者と父母 3分の2
配偶者と兄弟姉妹 4分の3

配偶者の法定相続分は、他の法定相続人が誰であるかによって変化します。相続人が配偶者のみである場合は、すべてを相続できます。

実際に相続する額が相続分以下なら、10億円でも100億円でも非課税です。

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

相続税の「配偶者控除」と似たような言葉に「配偶者特別控除」があります。

配偶者控除は、配偶者の相続税が一定額まで非課税になる制度を指します。一方で配偶者特別控除は所得税に関する制度です。年間所得が48万円を超える場合に、133万円までは段階的に所得が控除されます。

また、所得税にも「配偶者控除」があります。所得税における配偶者控除は、納税者と生計を一にしている配偶者の年間所得金額が48万円以下の場合に、控除を受けられる制度です。

相続税の配偶者控除と、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除は異なるものなので、間違えないように注意しましょう。

相続税の配偶者控除を利用する要件

配偶者控除を受けるには、以下3つの要件を満たす必要があります。

戸籍上の配偶者である

配偶者控除を利用できるのは、役所に婚姻届を出していて、戸籍上配偶者として登録されている方に限られます。事実婚や内縁関係にあるパートナーは認められません。

婚姻期間について特に定めはなく、婚姻期間が1カ月であっても控除を受けられます。

遺産の分割方法が決まっている

配偶者控除を利用する前提として、遺産の分割割合が決まっている必要があります。

遺産分割割合は、遺言があれば原則その内容に従いますが、遺言がなければ相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要です。

協議をしていない、または遺産の分け方が決まっていない場合は、控除を受けられません。

相続税を申告している

配偶者控除の適用を受けるには、相続税の申告が必要です。申告書を税務署に提出しなければ、控除を受けられません。相続税が0円であっても、必ず申告手続きを行いましょう。

なお、申告期限は、相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内です。

相続税の配偶者控除を計算する方法

ここでは、配偶者控除のおおまかな計算方法について解説します。

1.相続財産を算出する

最初に遺産総額を集計します。相続税はすべての財産に課税されるわけではないので、以下のように財産を分けておくと計算がしやすくなります。

課税財産 現預金などの金融資産
自宅などの固定資産
宝石や骨董品など経済的価値のあるもの
非課税財産 墓地や墓石、仏壇や仏具、神棚や神具等
国や地方公共団体等への寄付
財産から控除できるもの 債務
葬式費用

遺産総額を算出する式は、以下のとおりです。

  • 遺産総額=課税財産-(非課税財産+財産から控除できるもの)

2.基礎控除を計算する

次に、相続税の基礎控除を計算します。相続税には非課税枠が設けられており、遺産総額が基礎控除以下であれば相続税は発生しません。

基礎控除の計算式は以下のとおりです。

相続人が配偶者と子2人のケース

基礎控除額=3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円

上記の場合、課税遺産総額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。

3.相続税の総額を計算する

基礎控除額を引いたあとの課税遺産総額を法定相続分で分割し、各相続人の遺産取得金額を計算します。法定相続分は、相続人の範囲と人数によって変わります。

相続人の組み合わせ 配偶者の法定相続分
配偶者+子 2分の1
配偶者+父母 3分の2
配偶者+兄弟姉妹 4分の3

取得金額に相続税の税率を掛けて、各人の仮の税額を計算しましょう。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

各人の仮の税額を合計して「相続税の総額」を求めます。

遺産総額2億円、相続人が配偶者と子2人のケース

法定相続分:配偶者1億円、子ども1人つき5,000万円

配偶者の税額:1億円×30%-700万円=2,300万円

子どもAの税額:5,000万円×20%-200万円=800万円

子どもBの税額:5,000万円×20%-200万円=800万円 

相続税の総額:2,300万円+800万円+800万円=3,900万円

4.各相続人の相続税額を計算する

計算した相続税の総額を、相続人ごとに遺産分割割合で割り振り、各人の相続税額を計算します。 

相続税の総額3,900万円、相続人が配偶者と子2人のケース

配偶者:3,900万円×2分の1=1,950万円

子どもA:3,900万円×4分の1=975万円

子どもB:3,900万円×4分の1=975万円

5.配偶者の相続税額から控除する

最後に、各人の相続税額から税額控除を差し引いて、最終的な納付税額を確定します。

この段階で配偶者の納付税額が1億6,000万円以下、または法定相続分の範囲内であれば、相続税は0円となります。

【実例】相続税の配偶者控除の計算式

ここでは、配偶者控除の具体的な計算方法を実例に当てはめて解説します。

配偶者の相続分が1億6,000万円を超える場合

遺産総額 4億円
相続人 配偶者、子2人
各人の法定相続分 配偶者2億円、子1億円ずつ
基礎控除額 4,800万円
課税遺産総額 3億5,200万円
法定相続分で按分した額 配偶者1億7,600万円、子8,800万円ずつ
各人の仮の相続税額 配偶者5,340万円、子1,940万円ずつ
相続税の総額 9,220万円
各人の相続税額 配偶者4,610万円、子2,305万円ずつ

配偶者の相続分は控除額の1億6,000万円を超えますが、法定相続分(2億円)の範囲内なので納税額は0円です。

配偶者の相続分が法定相続の範囲を超える場合

遺産総額 2億円
相続人 配偶者、子1人
各人の法定相続分 配偶者1億5,000万円、子5,000万円
基礎控除額 4,200万円
課税遺産総額 1億5,800万円
法定相続分で按分した額 配偶者7,900万円、子7,900万円
各人の仮の相続税額 配偶者1,670万円、子1,670万円
相続税の総額 3,340万円
各人の相続税額 配偶者2,505万円、子835万円

配偶者の相続分は法定相続分(1億円)を超えますが、控除額の1億6,000万円以下なので無税です。

配偶者の相続分が1億6,000万円と法定相続分を超える場合

遺産総額 6億円
相続人 配偶者、子2人
各人の法定相続分 配偶者4億5,000万円、子7,500万円ずつ
基礎控除額 4,800万円
課税遺産総額 5億5,200万円
法定相続分で按分した額 配偶者2億7,600万円、子1億3,800万円ずつ
各人の仮の相続税額 配偶者9,720万円、子3,820万円ずつ
相続税の総額 1億7,360万円
各人の相続税額 配偶者1億3,020万円、子2,170万円ずつ

配偶者の相続分が1億6,000万円と法定相続分(3億円)を超えるため、課税されます。

相続税の配偶者控除の申告方法

配偶者控除の適用を受けるには、納税の有無にかかわらず、申告手続きが必要です。

ここでは、申告の流れについて解説します。

1.相続人を調査する

まずは、法定相続人が誰なのかを特定する「相続人調査」を行います。調査する際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せる必要があります。

結婚していない相手との間に生まれた非嫡出子や異母兄弟など、予期せぬ相続人が発覚するケースもあるので、相続人調査は必ず行いましょう。

2.相続財産を調査する

相続財産の調査を行い、亡くなった方の財産をすべて洗い出しましょう。プラス財産のみならず、借金などのマイナス財産も含めたすべての遺産を調べる必要があります。

相続財産に漏れがあると修正申告をしなければならず、過少申告加算税が加算されます。税負担を抑えるためにも、相続財産は漏れなく調査しましょう。

3.遺産分割協議をする

故人が遺言書を残していない場合、遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。遺言がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割が可能です。

相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分で分ける必要はありません。

遺産分割協議で合意した内容は、遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名・捺印します。

4.相続税を計算する

遺産分割の内容にしたがって相続税を計算します。遺産総額が基礎控除額以下になれば、申告は不要です。 

基礎控除額を上回ったとしても、配偶者は法定相続分か1億6,000万円のいずれか大きい金額まで非課税で相続できます。

5.必要書類を用意する

申告時に必要な書類は、以下の4点です。

配偶者控除の申告に必要な書類
  • 相続税申告書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 遺産分割協議書の写し、または遺言書の写し
  • 法定相続人全員の印鑑証明書

戸籍謄本は本籍地のある市町村役場で手配しましょう。本籍地が遠方で取りに行けないときは、郵送での取得も可能です。ただし、郵送だと1〜2週間ほどかかるので、余裕を持って準備しましょう。

6.相続税を申告・納税する

書類を用意できたら、申告・納税手続きをします。

申告・納税期限 相続発生を知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10カ月
申告書の提出先 被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署
申告書の提出方法 窓口に持参
郵送
納税方法 税務署の窓口
金融機関の窓口
コンビニエンスストア
クレジットカード

期限までに10カ月しかないので、早めの準備が必要です。例えば、亡くなった日が1月5日の場合は、11月5日が期限となります。期限日が土日祝日であれば、次の平日が期限となります。

申告書の提出先は、相続人の住所地を管轄する税務署ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署なので注意が必要です。

郵送で提出する際は、送付記録が残る特定記録郵便を利用しましょう。

相続税の配偶者控除を利用するメリット

相続税の配偶者控除には、主に以下のメリットがあります。

基礎控除と併用できる

基礎控除と配偶者控除は併用可能です。相続財産から基礎控除を引いた額が課税遺産総額となり、各人の税額から配偶者控除を引いた額が実際の納付額となります。

2つの控除を併用すれば納める税金を少なくできるので、ほとんどのケースで無税になるでしょう。

ただし、基礎控除額のみで計算して納付しても構いません。二次相続のことも考えて、配偶者控除を併用するかを決めましょう。

申告期限を過ぎても利用できる

申告期限を過ぎていても、配偶者控除を受けることは可能です。

申告期限から3年以内に遺産分割が行われれば、期限後申告により控除を適用できます。その際、申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しましょう。

遺産分割の訴訟が終わらないなどの理由で期間を過ぎるときは、承認申請書類を税務署に提出すれば、期限をさらに延長できます。

なお、未分割申告の時点で配偶者控除は利用できないので、いったんは納税する必要があります。

未分割申告とは遺産分割が終わっていないものの、分割したと仮定して相続税を計算することです。これを行い納税したあと、協議がまとまってから納税額の訂正を行うことで配偶者控除が利用できます。

遺産分割協議の途中で配偶者が死亡しても利用できる

遺産分割協議を進める途中で配偶者が亡くなっても、配偶者が生存しているものとして遺産分割ができます。そのため、相続人の合意で配偶者が取得した遺産は、配偶者控除を受けられます。

相続税の配偶者控除を利用するデメリット

配偶者控除にはメリットが多い一方で、以下のようなデメリットもあります。

二次相続で子供の相続税が高額になる

配偶者控除を適用すると、二次相続で子どもの税負担が増える可能性があります。

二次相続とは、一次相続で相続人だった方が亡くなったときに発生する相続です。

例えば、父・母・子の3人家族の場合、子は最初に父が死亡したとき(一次相続)と、母が死亡したとき(二次相続)の2回分の相続税が発生します。

父が亡くなったときに配偶者控除を利用して母が多くの財産を受け取ると、母が亡くなったときに二次相続で受け取る財産が多くなり、子にかかる相続税が重くなります。

二次相続では基礎控除を利用できないため、税負担は減らせません。法定相続人の数も減っており、基礎控除額も少ないので、子の税額が多くなる可能性があります。

ケースによっては控除を利用しないほうが節税できるため、子の将来負担を考えて利用を検討しましょう。

新たに見つかった遺産は配偶者控除を受けられない

税務署からの指摘を受けて申告後に新たに遺産が見つかった場合は、配偶者控除を受けられません。

遺産隠しは配偶者控除を受けられないだけでなく、重加算税が課せられて税負担が重くなります。

預金や不動産、株式などの計算漏れは税務署から指摘を受けやすいので、漏れがないように申告手続きを慎重に進めましょう。

配偶者控除で相続税が0円でも申告が必要になる

配偶者控除を受けて相続税額が0円になる場合でも、申告手続きが必要です。

税務署への申告は配偶者控除の適用要件の1つであり、申告しなければ控除を受けられません。

無申告のままだと控除が適用されないため、相続税を納める必要があります。必ず期限までに、申告手続きを行いましょう。

相続税の配偶者控除を使わないほうがよいケース

上記のデメリットを踏まえたうえで、配偶者控除を使わないほうがよいケースをご紹介します。

配偶者が高齢の場合

配偶者が高齢であり、子どもが相続人になる場合は、近い将来に二次相続が起こる可能性が高いため、配偶者控除を使わないほうがよいと言えます。

特に、遺産に不動産がある場合は、直接子どもに相続してしまったほうがよいでしょう。

短期間で夫婦2人が亡くなるようなケースでは、1回の相続だけでなく次の相続を見据えた対策が大切です。

相続人同士の仲が悪い場合

相続人同士の仲が悪いと、意見が対立して遺産分割協議がまとまらないため、配偶者控除を受けられません。

配偶者控除を利用するには、事前に分割割合を決めておく必要があります。しかし、協議は相続人全員の同意が必要なので、1人でも反対する方がいると協議が終わりません。

親族間の繋がりが希薄だと、相続人間で遺産の取り合いになることも考えられます。分け方で揉めていて、他の相続人と顔を合わせたくないときは、弁護士に代理人を依頼することも検討しましょう。

配偶者控除による二次相続の負担を減らす方法

配偶者控除を利用する際に、二次相続の負担を減らす方法をご紹介します。

遺産は配偶者が全て相続しない

二次相続の負担を減らしたいなら、子どもに移す財産を分散させましょう。

一次相続で配偶者がすべて相続すると、二次相続で一気に財産を移したときに税率が上がります。そのため、一次相続で子どもに財産の一部を移したほうが、二次相続までの相続税を大幅に抑えられます。

住宅の遺産分割では配偶者居住権を活用する

配偶者居住権を活用して子どもが住宅の所有権を引き継げば、二次相続の負担を減らせます。

配偶者居住権とは、自宅の所有者である被相続人が亡くなったときに、その配偶者が自宅に住み続けられる権利です。本来の目的は配偶者の保護ですが、二次相続対策としても有効です。

配偶者居住権を使うと、所有権と居住権を分けて相続できるため、所有権は子どもに相続させることが可能になります。二次相続における居住権は相続されずに消滅するので、子どもに相続税がかかりません。

一次相続と二次相続のトータルで見れば、子どもの相続税を節税できます。また住宅の分け方も比較的公平になるため、相続人同士が納得しやすい分割方法といえるでしょう。 

生前贈与をする

一次相続で配偶者が相続した財産を生前贈与すれば、配偶者が亡くなったときの二次相続の負担を減らせます。

贈与税には年間110万円の基礎控除額があり、控除内であれば贈与税はかかりません。贈与税の基礎控除をうまく活用すれば、将来子どもが支払う税金を減らせます。

ただし、相続の開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、相続税の対象になるので注意が必要です。生前贈与は早いうちから計画的に行うことをおすすめします。

生命保険の非課税枠を活用する

生命保険の非課税枠を利用して、二次相続の負担を軽減する方法もあります。

生命保険は相続税の課税対象ですが「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、二次相続における相続税を安くできます。

例えば、母と子2人がいる家庭であれば、母が亡くなったときに「500万円×2人」で1,000万円が非課税です。

ただし、非課税になるのは、被相続人が保険料を負担しており、受取人が相続人の場合です。上記の例では、母が保険料の負担者で、受取人が子どもの場合になります。

相続人以外が受取人の場合は、非課税枠を適用できないので注意しましょう。

税理士に相談する

配偶者控除を利用すべきか判断に迷ったときは、専門家である税理士に相談しましょう。

二次相続対策は個別の事情に合わせたシミュレーションが欠かせません。具体的に計算する際は専門的な知識が必要なので、税理士に依頼するのが得策です。

税理士なら相続税の計算から申告手続きまで、一通り対応してくれます。

近年は初回無料相談を受け付けている事務所が増えており、電話やオンラインで相談できる場合もあります。無料相談を活用して、信頼できる税理士を探してみましょう。

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