遺言書保管制度とは?法務局で払う費用やメリット・デメリットを解説

「遺言書保管制度とは、一体どのような制度なんだろう?」このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?遺言書を書いても、誰かによって改ざん・処分されないか不安を感じることもありますよね。

遺言書保管制度とは、法務局に遺言書を保管してもらう制度です。保管の申請時に形式のチェックを受けられるため、有効な遺言書を作成しやすいメリットがあります。

こちらの記事では、遺言書保管制度の概要や具体的な利用方法などを解説します。遺言書を適切に作成したい方、大切に保管したいと考えている方に役立つ内容となっているので、ぜひ参考にしてみてください。

1分でわかる!記事の内容
  • 遺言書保管制度とは、有効な遺言書を適切に保管してくれる制度
  • 相続トラブルを未然に防げるメリットが期待できる
  • 保管の申請時には3,900円の手数料が必要となる

遺言書保管制度とは

遺言書保管制度とは、法務局に自筆証書遺言を保管してもらえる、2020年7月10日から始まった制度です。自筆証書遺言は、被相続人(亡くなった方)が、亡くなられる前に財産の分け方などを記した書面です。

自筆証書遺言は誰でも気軽に作成できる一方で、以下のようなデメリット・問題点がありました。

自筆証書遺言のデメリット
  • そもそも見つけてもらえない
  • 悪意のある相続人に改ざんされる
  • 悪意のある相続人に破棄される
  • 形式を満たしておらず無効になる

遺言書保管制度を活用すれば、遺言書を法務局で預かってもらえるため、紛失や改ざんのリスクがありません。形式をクリアしているかどうかのチェックも受けられるため、形式不備で無効となるリスクも低いメリットがあります。

「遺言書の書き方が合っているか自信がない」「きちんと遺言書が保管されるか不安」という方にとって、ありがたいサービスと言えるでしょう。

遺言書保管制度を利用するメリット

遺言書保管制度を利用することで、有効な遺言書を作成できるなど、さまざまなメリットがあります。相続のトラブルを未然に防ぐ意味でも、有効な手段となるでしょう。

遺言書の紛失・改ざんリスクを軽減できる

遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の紛失・改ざんリスクを軽減できます。その結果、スムーズかつ円満な相続を実現しやすくなるでしょう。

ご自身で遺言を書いて机の引き出しやタンスの中に仕舞っていると、そもそも相続が発生したときに見つけてもらえない可能性があります。そこで、相続人の1人に「遺言書はここに保管しておくから、相続が発生したら開封してほしい」と伝えることもあるでしょう。

しかし、当該相続人がこっそり遺言書の中身を確認し、本人にとって不利な内容だとどうなるでしょうか?内容を勝手に改ざんしたり、場合によってはシュレッダーにかけたりして隠滅するリスクが考えられますよね。

また、遺言書の在りかを伝えられた方が先に亡くなるケースや、認知症を発症して場所を忘れてしまうことも考えられます。

遺言書保管制度では遺言書が法務局に保管されるため、相続発生時にご自身の意志や希望を反映できるでしょう。

有効な遺言書を作成できる

遺言書保管制度を利用することで、有効な遺言書を作成できる確率が高まります。自筆証書遺言は誰でも手軽に作成できますが、以下のように一定の形式をクリアしなければなりません。

自筆証書遺言作成時の注意点
  • 遺言書の全文・作成日・遺言者氏名を遺言者が自書して押印する
  • 訂正や加筆をするときは、その場所がわかるように示したうえで訂正や加筆をして署名・押印する

「誰が何を相続するか、伝われば問題ないだろう」と、形式を意識せずに遺言書を書くと、無効となってしまいます。例えば、「自宅は長男に相続させる」「令和5年3月吉日」のように具体的な財産と日付が特定できない書き方をすると、せっかく書いた遺言書が無効となります。

しかし、遺言書保管制度では受付時に形式についてチェックしてくれるため安心です。

死亡後に検認を省略できる

遺言書保管制度を利用すれば、家庭裁判所での「遺言書の検認」を省略できます。本来、自筆証書遺言は相続が発生したときに「検認」を受けなければならず、手間がかかる点がデメリットです。

しかし、遺言書保管制度では形式に関するチェックを受けたうえで、法務局という国の機関に保管されます。遺言書の内容や形式について信用が担保されていることから、家庭裁判所における検認を省略できるのです。

相続が発生すると、大切な方が亡くなられたことに対するショックや法要の準備、役所での諸手続きを進める必要があるため、多忙な日々を送ります。検認を省略して遺族の負担を抑えられる点も、遺言書保管制度のメリットと言えるでしょう。

遺言書保管制度を利用するデメリット・注意点

遺言書保管制度には多くのメリットがある一方で、デメリット・注意点もあります。「確実に有効な遺言書を作成したい」という方にとってありがたいサービスですが、利用する前にデメリットや注意点について確認しておきましょう。

法務局で遺言内容の助言は受けられない

法務局の窓口で、遺言内容に関する助言は受けられません。あくまでも「形式を確認し、大切に保管する」制度なので、窓口で受けられるのは一般的な説明にとどまります。

つまり、形式は合っていても「保管してもらう遺言書が必ず有効である」とは限らない点に注意しましょう。また、遺言書の内容次第では相続トラブルが発生してしまう恐れもあります。

遺言書保管制度では、完璧な遺言書を作成できるわけではない点に留意してくださいね。

手数料が発生する

遺言書を保管してもらう際には、3,900円の手数料を支払う必要があります。手数料は窓口で支払うのではなく、収入印紙を貼付します。

事前に収入印紙を用意しても問題ありませんが、手続きを行う法務局内でも購入可能です。遺言書を自宅で保管する場合は手数料がかかりませんが、遺言書保管制度を利用する際には手数料が発生する点に留意しましょう。

なお、遺言書の保管だけでなく、内容の閲覧請求や保管を撤回する際にも別途で手数料が発生します。

遺言書には規定がある

法務局で遺言書を保管してもらうためには、下記の規定をクリアする必要があります。

法務局で遺言書を保管してもらうためにクリアしなければならない規定
  • A4サイズである
  • 規定の余白を守る
  • 名前を書く
  • 印鑑を押す
  • 書いた日の日付を書く

所定の規定をクリアできていない場合、保管を受け付けてもらえません。例えば、事前に作成した遺言書を持参しても、余白条件などをクリアできていなければ出直す必要があるわけです。

このように、要件不備で出直すリスクがある点には注意しましょう。

保管の手続きには予約が必要である

保管手続きは予約制となっているため、事前に予約を済ませておきましょう。

  • 法務局のホームページから予約する
  • 法務局に電話して予約する

以上の方法で予約を済ませておかないと、長時間待たされるリスクや手続きを行えないリスクがあります。なお、保管してもらう法務局は自由に選べるわけではありません。

  • 遺言を書く方の本籍地
  • 遺言を書く方の住所地
  • 保有している不動産がある場所

上記のいずれかを管轄する法務局でなければ、保管してもらえない点に注意しましょう。

代理人の保管申請はできない

遺言書保管制度は、必ず本人が申請しなければなりません。代理人による申請は認められていないため、注意しましょう。

役所での多くの手続きは代理人による申請が可能ですが、遺言は遺言者個人が持つ権利に該当するため、代理人による提出は例外なく認められていないのです。

ただし、代理人ではなく「介助者」の同行は認められています。例えば、歩行障害がある遺言者のサポート役として、第三者が付き添うことは問題ありません。

遺言書保管制度を利用する流れ

実際に遺言書保管制度を利用するときの流れは、下記のとおりです。

  1. 遺言書を書く
  2. 管轄の法務局を探す
  3. 遺言書の保管申請書を記入する
  4. 必要書類を提出する
  5. 保管証をもらう

遺言書を書き、管轄の法務局を調べたら保管申請書を記入しましょう。申請書は事前にダウンロード可能ですが、法務局で入手して当日に書いても問題ありません。申請書に加えて、「作成後3カ月以内の住民票」と「本人確認書類」も必要です。

遺言書保管の手続きが完了したら、「保管証」というバーコードや保管番号が記載された紙が交付されます。相続が起こったときに必要となるので、大切に保管しましょう。

遺言書を法務局に保管していることを家族に伝えるときは、保管証の保管場所や保管番号を伝えておくとよいでしょう。

相続が発生したときの流れ

遺言書保管制度を活用し、実際に相続が発生したときの流れについて解説します。相続人の方々は「どのように遺言書を見ればいいんだろう?」という疑問を持つかと思いますが、難しい手続きは不要なので安心してください。

遺言書の内容を確認し写しを取得する

実際に相続が発生したら、法務局に対して遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付申請を行います。あわせて、写しを法定相続人の人数分取得しておきましょう。

遺言書情報証明書がないと、不動産の相続登記や預金口座の移管ができません。遺言書情報証明書は、法定相続人の枚数分用意しないと手続きが滞ってしまうため、注意しましょう。

ほかの相続人へ通知する

相続が発生した旨を、相続人全員に知らせることも忘れずに行いましょう。遺言書の内容にしたがって遺産分割を行うか確認することと、誰が何を取得するのかを把握するためです。

なお、相続人の1人が遺言書の閲覧をしたときや遺言書情報証明書の交付を受けたときは、その他の相続人全員に対して「遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨」の通知が届きます。

相続人全員で話し合う

相続人全員が相続発生を把握できたら、全員で話し合いを行います。遺言書がある場合でも「相続人全員の反対」があれば、相続人同士で遺産分割内容を決定できるため、各相続人の意志を確認しましょう。

遺言書の内容に納得できるか協議し、財産移転の手続きや必要に応じて相続税の申告・納付の手続きを進めます。特に、相続税の申告・納付は「相続開始から10カ月以内」に行う必要があるため、期限に注意しましょう。

遺言保管制度に関するよくある質問

最後に、遺言保管制度に関するよくある質問をご紹介します。

保管中に遺言書の内容を確認できる?

保管中における遺言書の内容確認は、遺言者本人だけ行えます。相続人は、実際に相続が発生するまで遺言の内容を閲覧できません。

保管後に遺言書を返してもらうことはできる?

法務局で遺言書を保管してもらったあとでも、遺言者本人の申請に限り返却が可能です。この場合、あくまでも「遺言書を返却するだけ」で、遺言の内容が撤回されるわけではない点に注意しましょう。

保管後に遺言書の内容変更はできる?

法務局で遺言書を保管してもらったあとでも、内容の変更は可能です。原則として、遺言書は「いつでも撤回・変更できる」ため、保管後でも任意のタイミングで変更できます。

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