亡くなった親の自動車をそのまま自分が使用する場合、手続きはとくに必要ないと思っていませんか?
亡くなった人の自動車は、相続人が使用する場合でも誰かに売却する場合でも、相続手続きが必要です。その際にしなければならないのが自動車の名義変更です。
この記事では、自動車を相続する際の名義変更の手続き方法や、手続きしない場合のデメリットについて解説します。必要書類や相続後の手続きについても解説しているため、ぜひ参考にしてください。
- 自動車を相続する際は名義変更が必要
- 普通自動車の名義変更はケースによって必要書類が異なる
- 自動車の名義変更を行わない場合、売却や廃車手続きができないなどのデメリットがある
自動車の所有者が亡くなったら相続手続きが必要
自動車の所有者が亡くなったら、不動産や預貯金などの相続財産と同様に、自動車の相続手続きも必要です。
自動車の所有者が亡くなると自動車はいったん相続人全員の共有財産になりますが、そこからきちんと相続手続きをして、新たな所有者の名義に変更しなければなりません。
名義変更については次の見出しで解説します。
車を相続する際には車の名義変更手続きが必要
自動車を相続する際は、自動車の名義を亡くなった人から相続人に変更する必要があります。
売却や廃車手続きをする場合だけでなく、相続人が自分で自動車を使用する場合でも名義変更は必要です。
なお、道路運送車両法では、自動車の新しい所有者は15日以内に移転登録(名義変更)の申請をしなければならないと定められています。
亡くなった人の名義のままでは、相続人の財産にならないうえに売却や廃車手続きもできないため、早いうちに手続きをしておいたほうがよいでしょう。
普通自動車の相続手続きの方法と手順
普通自動車を相続するためには、以下の手順で名義変更を行います。
- 車検証で自動車の所有者を確認する
- 遺産分割協議で自動車を誰が相続するか決める
- 警察署で車庫証明を取得する
- 運輸支局で名義変更手続きを行う
それぞれ流れに沿って解説します。
1.車検証で自動車の所有者を確認する
自動車を名義変更するためには、まず自動車の所有者を確認する必要があります。亡くなった人が乗っていたからといって、必ずしもその人が所有者であるとはかぎらないためです。
所有者が亡くなった人以外の名義になっているケースとして挙げられるのは、対象の自動車をローンで購入している場合です。
現在もローンが残っている場合や、ローンは完済したものの名義変更を行っていない場合は、所有者が信販会社や自動車販売店になっているケースが多く、このままでは相続人への名義変更ができません。
ローンが残っている場合は、相続人がローンの返済を引き継ぐ必要があります。
ローンを完済してはじめて所有権が解除でき、相続人への名義変更が可能になります。
なお、車検証は車内のどこかに備え付けられているはずです。探しても見当たらない場合は、運輸支局または自動車検査登録事務所に行き、車検証の代わりになる「登録事項等証明書」を発行してもらいましょう。
2.遺産分割協議で自動車を誰が相続するか決める
自動車の所有者を確認したら、誰が自動車を相続するかについて相続人同士で話し合います。
相続人全員が同意すれば、相続人のうち誰が相続しても構いません。誰かひとりの名義にしなければならないわけではなく、共有名義でも可能です。
遺産分割協議が終わったら、協議の内容どおりに遺産分割協議書を作成します。
なお、有効な遺言書があり、その中に自動車を相続する人についての記載があれば遺産分割協議は必要ありません。
3.警察署で車庫証明を取得する
自動車を相続する人が決まったら、車庫証明を取得しましょう。申請先は、自動車の保管場所を管轄する警察署です。
車庫証明を申請する際は、以下の書類や手数料が必要です。
- 自動車保管場所申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面または保管場所使用承諾証明書
- 自動車を使用する人の住所を確認できるもの
- 申請手数料
- 委任状(代理申請の場合)
1〜4については各警察署のホームページでダウンロードできるほか、警察署に出向けばもらえます。
また、申請手数料は都道府県によってさまざまですが、2,500〜2,800円かかります。警察署内の収入証紙購入窓口で収入証紙を購入し、申請書の貼り付け欄に貼り付けましょう。
なお、亡くなった人と自動車を引き継ぐ相続人が同居しており、その相続人が自動車を利用する場合、車庫証明は不要です。
4.運輸支局で名義変更手続きを行う
必要書類が揃ったら、管轄の運輸支局で名義変更の手続きをします。ただし、このときに車検が切れていると名義変更できません。
その場合は、名義変更の前に車検を受けなければなりません。なお、必要書類はケースによって異なります。
ケースごとの必要書類については、次章で詳しく解説します。
普通自動車の相続手続きに必要な書類とは?ケース別に解説
普通自動車の相続手続きに必要な書類は、ケースによって異なります。
ここでは、相続による名義変更に必要な書類についてケース別に解説します。
相続人がひとりしかいないケース
ひとりしかいない相続人が自動車を相続する場合は、以下の書類が必要です。
必要書類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 500円分の検査登録印紙を貼り付けたもの |
車検証(自動車検査証) | コピーではなく原本が必要 |
車庫証明書 | おおむね1か月以内のもの。 ※亡くなった人と相続人が同居している場合は不要 |
亡くなった人(自動車の現所有者)の戸籍謄本 | 死亡事項記載のもの |
相続人の戸籍謄本 | 相続人と自動車の現所有者との関係性がわかるもの |
相続人の印鑑証明書+実印 | 印鑑証明書は3か月以内に発行されたもの |
複数いる相続人のうち特定の相続人だけが相続するケース
複数いる相続人のうち、特定の相続人だけが自動車を相続する場合は以下の書類が必要です。
必要書類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 500円分の検査登録印紙を貼り付けたもの |
車検証(自動車検査証) | コピーではなく原本が必要 |
車庫証明書 | おおむね1か月以内のもの ※亡くなった人と相続人が同居している場合は不要 |
亡くなった人(自動車の現所有者)の戸籍謄本 | 死亡事項記載のもの |
相続人の戸籍謄本 | 相続人全員が確認できるもの |
相続人の印鑑証明書+実印 | 印鑑証明書は3か月以内に発行されたもの |
遺産分割協議書 | 相続人全員の実印が押印されたもの |
複数の相続人が共有で相続するケース
複数の相続人が共有で自動車を相続する場合は、以下の書類が必要です。
必要書類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 500円分の検査登録印紙を貼り付けたもの |
車検証(自動車検査証) | コピーではなく原本が必要 |
車庫証明書 | おおむね1か月以内のもの ※亡くなった人と相続人が同居している場合は不要 |
亡くなった人(自動車の現所有者)の戸籍謄本 | 死亡事項記載のもの |
相続人の戸籍謄本 | 相続人全員が確認できるもの |
共有で相続する人全員の印鑑証明書+実印 | 印鑑証明書は3か月以内に発行されたもの |
相続する自動車が100万円以下であるケース
時価が100万円以下の自動車を相続する場合は、以下の書類が必要です。
必要書類 | 備考 |
申請書 | 第1号様式 |
手数料納付書 | 500円分の検査登録印紙を貼り付けたもの |
車検証(自動車検査証) | コピーではなく原本が必要 |
車庫証明書 | おおむね1か月以内のもの ※亡くなった人と相続人が同居している場合は不要 |
亡くなった人(自動車の現所有者)の戸籍謄本 | 死亡事項記載のもの |
相続人の戸籍謄本 | 相続人全員が確認できるもの |
相続人の印鑑証明書+実印 | 3か月以内に発行されたもの |
遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書 | どちらでも可能 |
自動車の査定額が100万円以下であることを証明できる書類 | 日本自動車査定協会などで査定を受け、査定書を発行してもらう |
時価が100万円以下の自動車を相続する場合は、遺産分割協議書よりも簡易な書類「遺産分割協議成立申立書」での手続きが可能です。
遺産分割協議書は相続人全員が実印で押印しなければなりません。しかし、遺産分割協議成立申立書は新たに自動車を取得する人の実印のみで済むため準備に手間がかかりません。
ただし、遺産分割協議成立申出書を提出する場合は、自動車の時価額が100万円以下であると証明できる書類が別途必要です。
もちろん、遺産分割協議成立申出書ではなく遺産分割協議書を添付しても構いません。
軽自動車の相続手続きは普通自動車よりも簡単にできる
相続する自動車が軽自動車の場合は、遺産分割協議書を提出する必要がありません。中古の軽自動車は資産価値が低い傾向にあり、相続争いの原因になるとは考えにくいためです。
相続人が複数名いる場合でも、ほかの相続人の同意なく特定の相続人が簡単に名義変更を行えます。なお、書類は運輸支局ではなく軽自動車検査協会に提出します。
必要書類は以下のとおりです。
必要書類 | 備考 |
申請書 | 第2号様式 |
車検証(自動車検査証) | コピーではなく原本が必要 |
亡くなった人(自動車の現所有者)の戸籍謄本 | 死亡事項記載のもの |
相続人の戸籍謄本 | 相続人と自動車の現所有者との関係性がわかるもの |
相続人の住民票または印鑑証明書 | 3か月以内に発行されたもの |
ナンバープレートの変更がなければ手数料もかかりません。なお、車庫証明が必要な場合は、名義変更を行ったあとに取得します。
自動車の相続手続きをしなかったらどうなる?手続きしないデメリットとは
自動車の相続手続きをしなかった場合は、いったいどうなるのでしょうか。ここでは、手続きしないデメリットについて解説します。
売却できない
相続手続きをしなければ、自動車の売却はできません。
自動車の所有者が亡くなった時点で、その自動車はいったん相続人全員の共有財産になります。しかし、名義自体は亡くなった所有者のままであるため、売却ができないのです。
売却する予定があるならばきちんと名義変更を行い、相続手続きを完了させておく必要があります。
廃車手続きができない
相続手続きをしなかった場合、廃車の手続きもできません。
そのため、ぼろぼろでとても乗れないような状態の自動車であったとしても、きちんと名義変更をし、相続手続きをしておく必要があります。
任意保険が適用されない可能性がある
相続手続きをしない状態で事故を起こした場合、任意保険が適用されない可能性があります。
名義変更をしていない場合に保険を適用できるかどうかについては、保険会社によって見解が異なるためです。
保険会社によっては適用できなかったり、適用できたとしても手続きに時間がかかったりするおそれがあるため、自動車と任意保険の名義変更はセットで行うようにしましょう。
最終的に自動車をどうするかによって相続後の手続きが異なる
最終的に自動車をどうするかによって、相続後の手続きは変わってきます。
ここでは、相続後の手続きや取得すべき書類について解説します。
そのまま自分で使用する場合
相続した自動車をそのまま自分で使用する場合は、保険の名義変更が必要です。とくに任意保険については注意が必要です。
名義変更をする前に事故を起こした場合、保険会社によっては任意保険が適用にならないケースもあります。名義変更が完了するまでは、相続した自動車に乗らないようにしましょう。
また、亡くなった元の所有者と相続人とでは自動車の用途や年齢制限などが異なる場合があるため、プランについてもこの機会に見直しておくことをおすすめします。
自賠責保険に関しては、名義変更をしていなくても問題にならないケースが多いです。
しかし、保険の契約者と自動車の名義人が一致しない場合、一致しない理由を証明しなければならず、事故の際の手続きが複雑になります。
任意保険を名義変更する際に、一緒に変更しておくとよいでしょう。
売却する場合
相続した自動車を売却するときは、通常の売買のときよりも必要書類が多くなります。
必要書類は以下のとおりです。
- 自動車を相続した人の印鑑証明書
- 自動車を相続した人の実印
- 車検証(自動車検査証)
- 自動車税納税証明書
- 自動車損害賠償責任保険証(自賠責保険の証書)
- リサイクル券
- 遺産分割協議書
- 亡くなった人(相続前の所有者)の戸籍謄本
上記の書類を車買取専門店やディーラーに持ち込みましょう。
なお、売却する自動車が軽自動車の場合、印鑑証明書は不要です。印鑑も、実印ではなく認印で構いません。
廃車手続きを行う場合
廃車手続きには、一時抹消登録と永久抹消登録の2パターンがあります。それぞれ目的や必要書類が異なるため、パターン別に紹介します。
一時抹消登録をする場合
一時抹消登録は、相続した自動車をしばらく使用せず置いておくときに行う手続きです。一時的に登録を抹消するだけの手続きであるため、再登録すればまた公道を走れるようになります。
一時抹消登録をする際の必要書類は以下のとおりです。
- 自動車を相続した人の印鑑証明書
- 自動車を相続した人の実印
- 車検証(自動車検査証)
- 遺産分割協議書
- 亡くなった人(相続前の所有者)の戸籍謄本
- 相続人全員が確認できる戸籍謄本
- ナンバープレート2枚
上記の書類を揃え、管轄の運輸支局にて一時抹消登録手続きを行います。
永久抹消登録をする場合
永久抹消登録は、自動車を解体したあとに行う手続きです。自動車を解体してしまうため、一度永久抹消登録をすると再登録はできません。
永久抹消登録をする際の必要書類は以下のとおりです。
- 移動報告番号・解体報告記録がなされた日を記したメモ
- 自動車を相続した人の印鑑証明書
- 自動車を相続した人の実印
- 車検証(自動車検査証)
- 亡くなった人(相続前の所有者)の戸籍謄本
- 相続人全員が確認できる戸籍謄本
- ナンバープレート2枚
上記の書類を揃え、管轄の運輸支局にて永久抹消登録手続きを行います。
なお、移動報告番号と解体報告記録がなされた日については、解体を依頼したリサイクル業者から教えてもらい、メモをとっておきましょう。
まとめ
自動車を相続する場合の名義変更の手続き方法や、名義変更しない場合のデメリットなどについて解説しました。
亡くなった人の自動車を相続人が乗り続ける場合、とくに相続手続きは必要ないのではないかと思うかもしれません。
しかし、相続手続きをしておかないと、事故が起こった際に任意保険が適用されなかったり、売却したいと思ったときに売却できなかったりなど、さまざまな不都合が起こる可能性があります。
手続き自体はそれほど複雑なものではないため、できるだけ早めに手続きしておくことをおすすめします。
警察署や運輸支局に足を運ぶ時間が取れない場合は、相続を相談している行政書士や自動車販売店に依頼するのもひとつです。
ほかにもこちらのメディアでは、相続手続きをしなかったらや、遺産相続手続きの期限についても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。