「相続で家族に争ってほしくないなぁ」「相続が起きて、円満に解決できるか不安」このような不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?遺産相続はお金が関連するイベントなので、不安なことは多いですよね。
毎年のように、相続トラブルは起こっています。トラブルになりやすいケースが存在するため、未然に防ぐためには、よくある事例と効果的な対策をすることが大切です。
こちらの記事では、相続トラブルが起こりやすい事例や、具体的な対策について解説します。相続対策を進めている方、進めようとしている方に役立つ内容となっているので、ぜひ参考にしてみてください。
- 相続トラブルはどの家庭でも起こり得る
- 遺産の分け方だけでなく相続税についても考えることが大切
- 事前に家族で話し合うことが重要
相続トラブルが起こる割合は約0.8%程度
令和4年度の統計上から計算すると、相続トラブルが起こる割合は約0.8%程度です。厚生労働省の資料によると令和4年度の死亡者数は156万8,961人で、司法統計によると令和4年の遺産分割事件数は1万2,981件でした。
単純計算すると約0.8%になりますが、この数字は「裁判所に持ち込まれた割合」です。裁判所を介さずに起こっている相続トラブルも加味すると、相続トラブルが起こる割合はさらに高くなるでしょう。
相続トラブルが起こると、いつまでも遺産が分割できないだけでなく、余計なストレスや心労を抱えることになります。余計なトラブルを避けて円満な相続を行うためにも、トラブルが起こりやすい事例を知っておきましょう。
相続でトラブルになりやすいケース
遺産相続をめぐって、遺族同士でトラブルが起こってしまうことがあります。兄弟姉妹の仲が悪い場合や生前の相続対策が不十分な場合、相続でトラブルになりやすいです。
以下で、トラブルにつながりやすい具体的なケースについて解説します。
遺言書がない
遺言書がないと、相続トラブルが起こりやすいです。遺言書とは、遺産の分け方について記載した書面で、被相続人(亡くなった方)の意思を示しています。
遺産分割をするうえでの、基本的なルールは下記のとおりです。
遺言書がある | 遺言書のとおりに分ける(相続人全員の反対があれば、遺言書の内容どおりでなくてもよい) |
---|---|
遺言書がない | 遺産分割協議に基づいて遺産を分ける |
遺言書がないと、相続人による遺産分割協議が必要です。もし相続人同士の仲が悪い場合や、分け方の折り合いがつかない場合、いつまでも遺産分割ができません。
逆に、遺言書があればスムーズに遺産を分けられる可能性が高いです。法定相続人のうち、1人でも「遺言書のとおりに分けたい」と主張すれば、遺言書に沿って遺産分割ができます。
そのため、相続人同士の仲が悪いケースほど、遺言書を用意する重要性が高いでしょう。
遺言書の内容が不公平で遺留分を侵害している
遺言書を書いたとしても、内容が不公平である場合もトラブルになりやすいです。
例えば、法定相続人が2人の子で「遺産はすべて長男に相続させる」旨の遺言書を書くと、次男は納得できないでしょう。
不公平な遺言書を書いても、原則どおりに「1人でも遺言書の内容を肯定すれば、遺言書に従って遺産分割を行う」ことになります。
しかし、相続では「法定相続人に最低限相続させる権利」として「遺留分」があります。遺留分を侵害している遺言書を書くとトラブルになりやすいので、注意しましょう。
遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人が「最低限相続できる」ように保障されている権利です。遺留分を請求する行為を「遺留分侵害請求」といいます。遺留分侵害請求を行使するかは、相続人本人が自由に決められます。
先ほどの例で挙げたように「遺産はすべて長男に相続させる」という遺言があっても、次男が了承すれば「遺留分侵害請求をしない」ことも有り得るのです。
ただし、兄弟姉妹間の仲が悪い場合や相続できないことに不満を感じる相続人がいると、遺留分侵害請求を受けるケースが多いでしょう。遺留分侵害請求を受けたら、相続人同士で金銭のやり取りを行うため、手間もかかってしまいます。
各相続人が有している遺留分は「法定相続分の1/2」です。遺言状を書いたとしても、各相続人の遺留分を侵害している内容の場合、トラブルに発展する恐れがあるので注意しましょう。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
兄弟姉妹の仲が悪い
兄弟姉妹の仲が悪い場合も、相続トラブルが起こりやすいです。仲が悪い方同士が財産を分け合うとなると、協議の際に喧嘩や争いが起こる可能性が高いでしょう。
特に、兄弟姉妹の数が多ければ多いほど、落とし所を見つけるのが難しくなります。いつまでも遺産分割協議が進まず、相続手続きが滞ってしまい、生活に支障をきたしてしまうリスクも考えられます。
被相続人に離婚歴がある
被相続人に離婚歴があるケースにおいても、トラブルが起こりやすいです。前配偶者は法定相続人ではありませんが、前配偶者との子は法定相続人に該当します。
現配偶者と現配偶者との子だけでなく、前配偶者の子がいると話がややこしくなりがちです。
また、遺産分割協議の際に相続人同士が初めて会うケースも考えられます。初めて合う方同士が遺産の分け方について話し合うため、スムーズに協議が進まないことも考えられるでしょう。
分割しにくい財産が多い
不動産や土地など、分割できない財産が多いときも、相続トラブルが起こりやすいです。現金や有価証券は「いくらずつ」「◯株ずつ」と、比較的分けやすい特徴があります。
しかし、土地や建物は分けられません。「共有名義」にはできますが、共有名義にすると自由に処分できないデメリットがあります。もし兄弟姉妹間の仲が悪い場合、不動産の共有に抵抗を感じることもあるでしょう。
財産のほとんどを不動産で保有している方は、相続人が納得できるような分け方を熟考しなければなりません。
特定の被相続人に介護負担がある
被相続人を献身的に介護していた相続人がいる場合、介護負担をめぐってトラブルになる恐れがあります。
特に、介護負担が偏っていると「自分だけ介護を頑張ったんだから、ちょっとくらい遺産を多めに欲しい」と考えても無理はありませんよね。
介護負担が重かった方は、遺産の分け方だけでなく「自分だけに介護を押し付けた」という不満を持ちやすいです。そのため、被相続人の介護や世話をしていた方がいる場合、介護に対する苦労という面にも配慮する必要があります。
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加について貢献した方に対して、法定相続分に加算するものです。被相続人を献身的に介護していた方がいる場合、以下の条件を満たしていれば寄与分を請求できます。
- その寄与行為が亡くなった方にとって必要不可欠だったこと
- 特別な貢献であること(扶養義務の範囲内ではない)
- 対価を得ていないこと
- 寄与行為と被相続人の財産の維持または増加に因果関係が認められること
- 裏付けとなる証拠資料を提出すること
寄与分は「介護士やヘルパーに介護をお願いしたと仮定した場合、支払うはずだった金額」となります。複雑な計算をするため、専門家に任せるのが一般的です。
寄与分は相続人同士で話し合って決めるのが原則ですが、結論が出ない場合は調停を行います。調停でも寄与分が決まらない場合は、家庭裁判所の審判によって金額を決定します。
高額な生前贈与が行われた
特定の相続人に対して、高額な生前贈与が行われた場合もトラブルが起こりやすいです。公平性を欠いてしまい、生前贈与を受けていない相続人が不満を持ちやすいためです。
また、兄弟姉妹のうち、1人だけ「医学部を卒業した」など学費のバランスが悪いケースも注意する必要があります。すでに十分な生前贈与を受けている場合や両親に重い経済的負担を強いている場合、他の相続人は厳しい目で見る可能性が考えられるでしょう。
相続人の1人が被相続人の財産管理をしていた
被相続人が認知症になってしまい、同居していた相続人がお金の管理をするのはよくあることです。しかし、相続人の1人が被相続人の財産管理をしていたケースでは、他の相続人から「被相続人の財産を勝手に使った」と思われるリスクがあります。
通帳から多額の現金が引き落とされていた形跡があると、疑われてしまうのも無理はありません。実際には「介護施設に支払ったお金」だったとしても、きちんと記録に残していないと、疑惑を持たれてしまう点には注意しましょう。
相続人の1人が弁護士を立てた
遺産分割協議がまとまらないとき、相続人の1人が弁護士を立てることがあります。弁護士は、依頼人の利益最大化を目指すため、相続人全員が納得できるように動いてくれるわけではありません。
そのため、相続人の1人が弁護士を立てると、相続人の全員が弁護士を立てることがあります。弁護士を立てることで相続人同士の関係がさらに悪くなってしまい、さまざまな手続きが滞ってしまう点には注意が必要です。
相続税が払えない相続人がいる
相続税が払えない相続人がいる場合も、相続トラブルが起こりやすいです。相続税は原則として現金で納付しなければならず、一定の現金を用意する必要があります。
例えば、相続人の手元に現金がほとんどなく、不動産を相続したケースで考えてみましょう。この場合、相続税を支払うためには、相続した不動産を売却する必要に迫られる恐れがあります。
そのため、相続税を納めるための十分な現金を持っていない相続人としては「できれば預貯金を相続したい」と考えるでしょう。このような主張を複数の相続人が行うと、トラブルが起こるのは目に見えています。
被相続人に内縁の配偶者がいる
被相続人に内縁の配偶者がいる場合、遺産の分け方をめぐってトラブルになる可能性があります。内縁の配偶者は法定相続人ではないため、遺産を相続する権利はありません。
しかし、遺言書の中に「内縁の配偶者にも財産を渡す」旨が書かれていれば、内縁の配偶者にも遺産が渡ります。この場合、法定相続人の遺留分を侵害しているとトラブルになってしまうでしょう。
また、遺言書の効力をめぐって裁判になるケースも考えられます。
相続トラブルを防ぐための方法
相続トラブルが起こりやすいケースはいくつかありますが、事前に行える対策があります。生前の早い段階から対策することで、円満に相続できる可能性が高まります。
以下で、相続トラブルを防ぐための具体的な方法を解説するので、参考にしてみてください。
財産目録を作っておく
財産目録とは、遺産をリストアップしたものです。財産を正確に把握することで、遺産を分けやすくなる効果が期待できます。
財産目録を作ったところ「遺産の中に占める不動産の割合が大きい」とわかったら、生前に不動産を売却して現金化したり生前贈与したり、さまざまな対策を行えます。
また、財産目録を作成することで「相続税が発生するのか、しないのか」も把握できます。トラブルが起こりづらい遺産の分け方を実現するだけでなく、相続税対策を進めるうえでも、財産目録の作成は効果的です。
遺言書を書いておく
遺言書を書くことで、相続トラブルが起こるリスクを軽減できます。遺産を分ける基本的なルールとして、相続人のうち1人でも「遺言書どおりに分けたい」と主張する方がいれば、遺言書の内容に従って遺産を分けられるためです。
財産の額に関係なく、法定相続人の仲が悪いと遺産分割協議が遅々として進まない恐れがあります。しかし、遺言書を作成することでトラブルのリスクを軽減可能です。
遺言書は公正証書遺言がおすすめ
遺言書は下記の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
以上の中でも、公正証書遺言は「公証人」という法律のプロが作成してくれるため、安全性と確実性が高いです。公正証書遺言は、公証役場で作成できます。
有効な遺言書を作成するには、さまざまな書式やルールを満たさなければなりません。自筆証書遺言は、誰でも手軽に作成できるメリットがある一方で、不備があり無効となるリスクがあります。
また、そもそも誰にも発見されずに終わったり、内容を改ざんされたりするリスクもあります。
公正証書遺言であれば、公証役場で保管してもらえるため、形式不備で無効になるリスクや紛失のリスクがありません。作成にあたって手数料が必要になりますが、「確実に遺言状を作成したい」という方は、公証役場で公正証書遺言の作成を検討してみてください。
生命保険を活用する
生命保険を活用すれば、資産をスムーズに移行できます。生命保険金は「受取人固有の財産」として扱われるため、遺産相続協議の対象外です。受取人に指定されている相続人は、他の相続人の意思とは関係なく、生命保険金を受け取れます。
もし遺言書がなく遺産分割協議で遺産の分け方を決定する場合でも、生命保険金は指定した受取人に渡すことが可能です。「この相続人に対しては、現金として〇円は最低でも残したい」というときは、生命保険を活用しましょう。
相続税対策を考える
遺産が相続税の基礎控除を超える場合は、相続税対策についても考える必要があります。相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。例えば、法定相続人の数が3人の場合、遺産が4,800万円を超える場合は相続税が発生します。
相続税には「小規模宅地等の特例」や「配偶者の特別控除」など、さまざまな特例や控除が存在します。「誰が何を相続するか」によって相続税額は異なるため、相続税が発生しそうな場合は、遺産の分け方だけでなく相続税対策も考えるとよいでしょう。
生前に話し合っておく
実際に相続が発生する前に、全員で話し合っておくとトラブルが起こるリスクを軽減できます。亡くなる前に「このように相続したい」という意思を、相続人全員に対して表明することで、全員が納得しやすいでしょう。
事前の話し合いが不十分だと、相続が発生したときに相続人同士で話し合わなければなりません。「自分の遺産をどのように管理してほしいか」という意思を表明しておけば、感情面でも相続人のトラブルが起こりづらくなるでしょう。
相続人の資産状況を確認する
被相続人の財産把握だけでなく、相続人の資産状況も把握しましょう。相続税は原則として現金納付なので、「相続人が税金を払えるか」も加味することが大切です。
相続税が発生する見込みがあり、相続人に税金を納められるだけの預貯金がない場合、納税で苦労する可能性が高いと言えます。
預貯金が少ない相続人に対しては「現金を多めに相続させる」「生命保険を活用する」などの対策を検討しましょう。
介護をした相続人は生活費のレシートを保管しておく
被相続人の介護をしていた相続人は、生活費に関するレシートを保管しておきましょう。「勝手にお金を使い込んだ」と思われないためにも、証拠資料を残すことが大切です。
被相続人の口座から引き出されたお金と、実際の生活費との整合性が取れれば、他の相続人も納得してくれるでしょう。また、正月など家族が一堂に会する機会があれば、「介護費用はこのファイルに記録している」など情報共有するのも効果的です。
家族信託を利用する
家族信託は、財産を管理する権利について、信頼できる家族に託すことです。第三者ではなく、信頼できる家族に財産管理を任せられるため、「自分が意思能力を失ったら家族に任せたい」という希望を叶えられます。
高齢の父母が認知症になったら、父母名義の不動産を売却したり、貸し出したりできなくなります。意思能力を喪失すると、相続対策が一切できなくなるため、さまざまな問題に直面するでしょう。
家族信託を利用すれば、管理する権利を家族に移せるため、相続対策も可能です。認知症を発症してからでは家族信託を利用できないため、「認知症になってしまわないか」という心配がある方は、早い段階で検討してみてください。
成年後見制度を利用する
成年後見制度は、認知症や精神障害などで判断能力が低下した方の資産を「成年後見人」が管理する法的制度です。成年後見人は、家族や親族だけでなく、弁護士・司法書士などの専門家が務めることもあります。
なお、成年後見制度には以下の2種類があります。
法定後見制度 | 判断能力が実際に低下したあとに、家庭裁判所が後見人を任命する |
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任意後見制度 | 本人が元気なうちに、後見人を選んでおく |
後見人は、判断能力を喪失した方の財産を守ることが役割です。判断能力を失っても、大切な財産を守ってくれることから、ありがたい制度と言えます。
税理士・弁護士に相談する
相続税対策であれば税理士、トラブル解決であれば弁護士への相談も検討してみてください。相続の当事者となる機会は人生で多くないため、わからないことが多くて当然です。
相続税を軽減できる特例は多くあるため、税金に精通していない一般人が進めるよりも、税理士に依頼したほうが合理的でしょう。
また、実際にトラブルが起きたときに、解決に導いてくれる専門家は弁護士だけです。負担を軽減するためにも、必要に応じて専門家に頼ることも検討してみてください。
相続対策をする際の注意点
相続対策を進めるにあたって、注意するべき点があります。誤った方法で相続対策をすると、結果的に相続人が困ってしまうため、注意しましょう。
認知症を発症すると相続対策はできない
認知症を発症すると、相続対策はできません。贈与は「本人に意思がある」ことが求められるため、認知症を発症し意思能力を失うと、相続対策ができなくなります。
相続対策はもちろん、不動産の売却や賃貸に出すこともできなくなり、誰も手が付けられない状況に陥ります。「売りたくても売れない」「貸したくても貸せない」という状況になるため、相続対策は認知症を発症する前に行わなければなりません。
生前贈与をする際には書面で残す
生前贈与をする際には、贈与契約書などの書面を残しましょう。贈与は、当事者同士の口約束でも成立するのが原則ですが、書面がないとトラブルが起こる可能性があります。
例えば、税務調査が来たときに、相続人の預貯金について「本来であれば被相続人の財産に含めて申告するべき預貯金」として追求されることがあります。
その際に、贈与契約書があれば生前贈与が行われたことを伝えられるため、トラブル回避に役立つでしょう。
もし贈与が税務署から否認されると、追徴金など余計な税金を払うことになりかねないため、注意しましょう。
過度な相続税対策は税務署から否認される
相続税を軽減するための対策を行うケースは多いですが、過度な節税は税務署から否認されます。
例えば、「節税だけを目的とした養子縁組」は、法定相続人にはカウントできません。実際に、国税庁のホームページに以下のような記載があります。
養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、法定相続人の数に含めることはできません。
引用元:国税庁-No.4170 相続人の中に養子がいるとき
養子縁組をすれば子が増えるため、相続税の基礎控除が増えます。しかし、専ら「節税したいから」という理由であれば、当該養子は法定相続人には含められません。
このように、節税の方法によっては、税務署から否認される可能性がある点を押さえておきましょう。
遺産が多くても少なくても相続トラブルは起こる
「相続は遺産が多い家で起こるもの」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?しかし、相続トラブルに関して、遺産の多さは問題ではありません。遺産を分けるにあたって、公平性や納得感がないと、トラブルが起こるリスクがあります。
例えば、遺産が100万円だったとしても、ご自身が受け取れる分が少ないと不満を感じるものです。兄弟姉妹の仲が悪い場合、元々の関係性に問題があるため、遺産の多さとは関係なくトラブルが起こりやすいでしょう。
つまり、「我が家は遺産が少ないし、トラブルは起きないだろう」と考えるのは危険です。相続財産がある以上、各相続人が納得できるように対策しましょう。
相続トラブルを防ぐには事前の準備が肝要
相続トラブルを防ぐには、実際に相続が発生する前から対策することが欠かせません。特に、有効な遺言書があれば、相続人の仲が悪くてもスムーズに遺産分割できる確率が高まります。
相続トラブルは、さまざまな要因で起こります。よくある事例を把握し、適切な対策をすることで、トラブルが起こるリスクを軽減できるでしょう。
「相続で争ってほしくない」「遺産をめぐって家族と争いたくない」と考えている方は、こちらの記事を参考にしながら、効果的な対策を実践してみてくださいね。
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