限定承認とは?メリット・デメリットや手続き方法をわかりやすく解説

遺産を引き継ぐときに「故人に借金が多いかもしれない…」「残したい遺産があるので相続放棄したくない」このように悩む方もいるのではないでしょうか?

遺産を相続するときには、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなければなりません。そのため、マイナスの財産があるとわかった場合には相続の方法を慎重に検討する必要があります。

この記事では、マイナスの財産があってもプラスの財産を限度に相続できる「限定承認」について解説します。メリット・デメリットや手続きの方法についても解説しますのでぜひ参考にしてください。

1分でわかる!記事の内容
  • 「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する相続の方法
  • 限定承認は相続人の誰か1人でも反対していたら選択できない
  • 手続きが難しく時間がかかるためあまり利用されていない

限定承認とは?

故人の遺産を譲り受けるときには「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つから相続の手段を選択する必要があります。そのうち「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する方法です。

すべての財産から借金などのマイナス財産を差し引いて、残った分の財産を受け取れます。そのため、故人に債務がどれくらい残っているか不明な場合に限定承認が選択されます。

ただし、限定承認はすべての相続人が合意しなければなりません。誰か1人でも反対していたら限定承認を選ぶことができなくなります。また、メリットがある一方で手続きが大変なため、あまり利用されていない手段です。

限定承認と相続放棄の違い

「相続放棄」とは、故人の財産を一切引き継がないことをいいます。プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎません。マイナスの財産のほうが明らかに多いとわかっているときに選ばれる手段です。

相続放棄の手続きは限定承認と違い、相続人全員の合意が不要なため、ほかの相続人に相談することなく単独での手続きが可能です。手続きをする際は、故人が亡くなったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述します。

相続放棄をすれば、その方ははじめから相続人でなかったとみなされます。そうなると、相続放棄した方の子や孫などに代襲相続されることもなくなってしまうので注意が必要です。

もし、プラスの遺産が残っているけれど相続できる方のすべてが相続放棄している場合には、生前故人のお世話をしていた方などの「特別縁故者」が遺産を受け取る可能性があります。それでも受け取り先がなければ、遺産はすべて国のものになってしまいます。

調査をしてみて、実はプラスの財産が多かったとわかっても撤回できないため慎重に決めなければなりません。本来相続できるはずだった財産が受け取れず、大きな損をしてしまう可能性があります。

そのような事態を避けるためにも、相続放棄でなく限定承認の方法が選択されるケースがあります。

限定承認と単純承認の違い

「単純承認」とはプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことです。一般的な相続の方法で、限定承認や相続放棄のように必要な手続きはありません。

すなわち、何も手続きを3カ月以内に行わなければ、自動的に単純承認が選択されたことになります。

また、相続放棄や限定承認を選ぶつもりであったとしても、財産に手をつけてしまうと単純承認を選択したものとみなされてしまうため注意しなければなりません。

財産を使ってしまった・廃棄してしまった・不動産の名義変更をしてしまったといった場合には単純承認の扱いになります。

単純承認のデメリットは、すべての遺産を引き継ぐのであとから知らなかった負債が発見されたときでも、すべて返済しなければならない点です。遺産を受け継いだ方が借金を背負ってしまうリスクがでてきます。

このようなリスクを避けるために、単純承認でなくプラス財産を超えない範囲でマイナス財産を引き継ぐ限定承認や、一切の財産を放棄する相続放棄が選択されるケースがあります。

限定承認のメリット

限定承認のメリットは下記のとおりです。

  • 債務は相続しなくてよい
  • 自宅など特定の財産を残せる

詳しくみていきましょう。

債務は相続しなくてよい

限定承認の最大のメリットは、債務を相続しなくてよい点です。プラスの財産の範囲内で負債を清算するため、弁済できなかったマイナスの財産については責任を負いません。

亡くなった方に負債がないと思っていても、あとから把握していなかった負債が発覚することがあります。そのようなときにでも限度額の範囲内で返済すればよいということになります。

限定承認を選択しておけば、思いがけない不利益を被ることがないのは安心です。

自宅など特定の財産を残せる

限定承認を選択すれば、特定の遺産が残せるのもメリットです。マイナスの財産が多いからといって相続放棄してしまったら、手放したくない遺産もすべて競売にかけられてしまいます。

一方、限定承認は、失いたくない遺産について「先買権」が行使できます。先買権とは、競売の前に鑑定人の決めた評価額で優先的に買い受ける権利のことです。

競売にかかる前に評価額を支払えば、必要な遺産を失わなくて済みます。とくに、現在住んでいる自宅・家業を営んでいる場合はその設備などを失ってしまうと生活に支障が出てしまいます。

財産の中に大切な家宝や思い入れの強いものが含まれる場合も、手放したくはないでしょう。失いたくない財産がある場合には、特定の財産が手元に残せる限定承認が選択されます。

限定承認のデメリット

一方、限定承認のデメリットには以下のようなものがあります。

  • 相続人全員で手続きをする必要がある
  • みなし譲渡所得税がかかる場合がある
  • 手続きが難しく時間がかかる

限定承認にはデメリットも多いので、慎重に検討しなければなりません。内容をしっかり確認しておきましょう。

相続人全員で手続きをする必要がある

限定承認のデメリットの1つが、すべての相続人で手続きをする必要がある点です。単純承認や相続放棄は各々で決定できますが、限定承認は相続人全員の意見が一致していなければ申し立てができません。

そのため、相続する方々でしっかりと話し合いの場を設ける必要があります。疎遠になっている相続人・仲がよくない相続人がいて協議が進められないケースや、話し合いが難航してしまうことも考えられます。

1人でも反対する方がいると手続きができないため、なかなか話し合いがまとまらない場合は、期間延長の申し立てをすることが可能です。それでも意見が合わないのであればほかの方法を選ぶ必要があります。

みなし譲渡所得税がかかる場合がある

限定承認は、資産が譲渡されたとみなされるため「みなし譲渡所得税」が課税されることがあります。

税制上、財産が被相続人から相続人へ時価で譲渡したとみなして税金が計算されるためです。相続した土地が、取得時よりも価値が上がって値上がりしている場合には、含み益が発生し、被相続人が譲渡所得を得たことになります。

みなし譲渡所得税は被相続人に課せられる納税の義務ですが、被相続人はすでに亡くなっているため、支払債務が相続する方に引き継がれます。納税は準確定申告をする必要があり、手続きが面倒です。

ただし、限定承認しているため、プラスの相続財産の範囲を超えて税金を納付する必要はありません

手続きが難しく時間がかかる

限定承認は、手続きが複雑で手間と時間がかかってしまうも大きなデメリットです。

前述のとおり、限定承認の手続きは相続人全員での申請が必要です。すべての相続人で申請するには、亡くなった方の相続人が誰であるかを調査する必要があります。

家族関係がはっきりしていれば、調べなくても把握できていると考えてしまいますが、家族が把握していない相続者が存在するケースもあります。

そのため、故人の戸籍などをたどって正確な相続人を把握しなければなりません。相続人が確定したら、全員と連絡を取り合い相続方法についての話し合いをします。すべての意見が一致していなければならないので、時間がかかるケースもあります。

話し合いがまとまって意見が一致したとしても、そこからの手続きも複雑です。申請から手続きが終了するまでにも時間と手間がかかり、申し立てをしてから手続きが終わるまでに、1年以上かかってしまうケースもあります。

限定承認の申し立て方法

すべての相続人の意見がそろったら、限定承認を選択することが可能です。申請は被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所で行います。

申し立て方法を確認しておきましょう。

申し立ての期限は相続開始から3カ月以内

限定承認の申し立ては、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に行わなければなりません。何も手続きをせず3カ月経過すると、単純承認したものとみなされます。

この3カ月の熟慮期間内に相続の方法が決定できない場合には、期間の延長を申請することが可能です。期間の延長が認められるのは、財産の調査に時間がかかる・相続人と連絡が取れない・相続人であることを知ったのが遅れた場合などです。

申請は3カ月の熟慮期間内に、必要書類をそろえて家庭裁判所へ申請することで審査が行われます。

限定承認申し立てに必要な書類

申請する際に共通して用意しなければならない書類は以下のとおりです。

限定承認申し立てに必要な書類
  • 限定承認申述書
  • 財産目録
  • 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人全員の戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本は、故人が出生して死亡するまでさかのぼって取得する必要があります。申述書は、裁判所のサイトからダウンロード可能です。

上記はすべてのケースで用意しなけれなならない書類で、そのほかにも申述人と被相続人との関係性によって必要な書類がプラスされます。

申述が受理されたあとの手続き

申述が受理されたあとは、清算手続きが行われます。相続する方が1人のときはその方が限定承認者となりますが、複数人いる場合は相続財産管理人を選任しなければなりません。

選ばれた相続財産管理人が手続きを進めていきます。

官報で公告の手続きを行う

申述が受理されたら、「限定承認をしたこと」を官報に掲載します。これは、債務者に限定承認する旨を知らせるためです。

公告は、限定承認者が行う場合は申述が受理されて5日以内、相続財産管理人の場合は選任されてから10日以内に手続きしなければなりません。公告する期間は2カ月以上です。

債権者に個別で催告する

限定承認をしたことを知らせる際は官報で広告するほかに、事前にわかっている債務者に、個別で限定承認をしたことを催告する必要があります。債権者が債権回収の機会を失ってしまうことのないようにするためです。

債権者へは、限定承認したことと、公告期間の2カ月の期間内に債権を請求するように伝えます。催告の方法は、封書による書面の郵送でする方法が取られるのが一般的です。

債権者・受遺者に弁済する

公告期間が満了したら債務を弁済します。

相続債務の弁済は、金銭以外の相続財産で支払われます。そのため相続財産を競売で売却して換価処分する手続きも必要です。このときに「先買権」により鑑定人の決めた価格で相続人が受け取りたかった財産を優先的に買い取れます。

弁済はまず債権者に対して行い、完了してから受遺者への弁済が行われます。すべての債権者に全額の返済ができなければ、債権額に応じて割り振った金額を支払わなければなりません。そのため、債務が多ければ受遺者は弁済を受けられないケースがあります。

債権者や受遺者への弁済が完了し、財産が残った場合は相続人で遺産分割が行われます。財産の分配が完了したら手続きは終了です。