「遺産を相続したら、いつもらえるの?葬儀費や生活費に困っている…」相続に関し、このようにお悩みの方はいませんか?
ご家族を亡くしたばかりで落ち込んでいるのに、金銭的な問題まで生じてしまうと、心理的に大きなストレスを抱えてしまいますよね。
この記事では、相続財産を受け取るまでにかかる期間の目安や、故人名義の預金を引き出す方法について分かりやすく解説します。また、不動産や自動車など、財産の種類ごとに必要な期間や手続きを簡単にまとめました。
この記事を読めば、相続財産を手にするまでの具体的なスケジュールや手続きが分かりますよ。
- 相続までの期間は、遺言書の有無と相続人の人数によって変動する
- 相続財産の対象によって、受け取るまでの期間が異なる
- 相続トラブルを防ぐためには早急に遺産分割協議をすべき
遺産をもらえるまでの期間は状況によって異なる
遺産相続は、多くの人にとって一生に数回しか経験することのない、複雑な手続きのひとつです。遺産を受け取るまでの期間は、多くの要因に左右されます。
まず、遺言書の有無が大きく影響します。遺言書がある場合、その内容に従って遺産の分配が行われるため、比較的手続きはスムーズに進みます。
特に、遺言書が公正証書遺言として作成されている場合、遺言書の内容は法的な効力をもつため、異議を唱える余地が少なくなります。
次に、相続人の数も大きく影響します。相続人が一人だけの場合、その人が全ての遺産を受け継ぐことになるため、遺産の分配について問題は生じません。しかし、複数の相続人がいる場合、協議や調整に時間がかかることも想定しておきましょう。
また遺産の内容(対象)も、受け取るまでの期間に影響を与えます。現金や預金だけの場合は、比較的早く受け取ることが可能ですが、不動産や株式などの財産が含まれる場合、それぞれの手続きが必要となるため、より複雑になります。
相続の開始後(被相続人が亡くなった後)は、葬儀費用や生活費といった、喫緊の支出が必要な場合もあります。
法律の改正により、被相続人の死亡を確認した上で、特定の条件を満たす場合には、被相続人名義の預金を一定の範囲内で引き出すことが可能となりました。
とはいえ、遺産相続は法的な手続きが伴うため、専門的な知識が求められます。そのため、不安や疑問がある場合は、専門家、例えば弁護士や司法書士の力を借りて、適切に手続きを進めることを強くおすすめします。
遺産相続の手続きを正確かつ迅速に進めることで、適切に遺産を受け継ぐことができるとともに、将来的なトラブルや争いを避けることができます。
遺言書がある場合に必要な期間
まず、遺言書がある場合における、遺産を受け取るまでの期間について解説します。
遺言書がある場合は比較的早く遺産を受け取れますが、遺言の種類によって期間が変化するため注意が必要です。
遺言の種類
代表的な遺言の種類として、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
自宅等で見つけた遺言書がどのパターンに当てはまるか不明な場合や、封筒が封印されている場合には、勝手に開封することは避け、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
- 自筆証書遺言:遺言者が自筆で作成した遺言
- 公正証書遺言:遺言者に代わって公証人が作成した遺言
- 秘密証書遺言:内容を誰にも知られることなく作成した遺言
自筆証書遺言は、作成と保管が遺言者の責任のもと行われるため、紛失や隠匿・変造のリスクを伴います。
そこで、自筆証書遺言を確実に保管し、後日の紛争を防ぐために、自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度がつくられました(自筆証書遺言保管制度)。
実務上、自筆証書遺言と公正証書遺言が作成される割合はおおよそ同程度ですが、秘密証書遺言が作成されるケースはほとんどありません。
参照:法務省-我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査
検認が必要かどうかで期間が変わる
遺言書がある場合の遺産を受け取るまでの期間の長短は、検認が必要かどうかで大きく変わります。
検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所が遺言書を証拠として保全する手続きです。検認を経たからといって、それだけで遺言の有効性が確認されるわけではありませんが、検認手続きを怠ると5万円以下の過料を課せられます。
すべての遺言書に検認が必要なわけではなく、自筆証書遺言保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言と、公正証書遺言には検認は不要です。
これらの遺言書は、遺言書の原本が法務局や公正役場に保管されており、偽造・変造のおそれがないためです。
遺言の種類 | 検認の要否 | 遺産を受け取るまでの期間 |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 必要 (自宅等で保管の場合) | 長い |
不要 (保管制度利用の場合) | 短い | |
公正証書遺言 | 不要 | 短い |
秘密証書遺言 | 必要 | 長い |
検認が必要な場合|3カ月~
自筆証書遺言(自宅等で保管)、および秘密証書遺言の場合には、検認が必要です。
検認は、相続の開始を知った後、遅滞なく相続開始地(被相続人が亡くなった地域)を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があり、通常は手続きの終了までに2~3カ月ほどかかります。
検認が必要な遺言書がある場合、相続財産を受け取るまでの流れをまとめると次のようになります。
- 検認の申立て(約1カ月)
- 家庭裁判所による検認・検認済証明書の発行(1~2カ月)
- 財産の受け取り・名義変更等(約1カ月)
家庭裁判所に検認を申し立てる際には、被相続人と相続人全員の戸籍謄本が必要です。
特に、相続人が複数いる場合や、遠隔地に在住している場合には、戸籍謄本を取り寄せるだけでもかなりのタイムロスとなります。
そのため、検認が必要な遺言書がある場合には、手続きを弁護士等の専門家に委任するか、早めに作業に着手するようにしましょう。
検認が不要な場合|2週間~
自筆証書遺言(保管制度利用)、および公正証書遺言の場合には、検認は不要です。
そのため、遺言書を受け取り、銀行などの窓口で直接手続きをすれば、比較的スムーズに遺産を受け取ることが可能です。
ただし、遺言書に記載のない財産がある場合には、その財産について相続人同士で分配方法について話し合う必要があるため(遺産分割協議)、受け取りが遅くなる可能性があります。
また、遺言執行者が指定されている場合には、遺産の受け取り等の手続きも遺産執行者が行うため、当該遺産執行者の対応次第で受け取りが遅くなることもありえます。
遺言書がない場合に必要な期間
次に、遺言書がない場合に、遺産を受け取るまでに必要な期間について解説します。
遺言書がない場合の期間は、相続人が1人か複数人かによって大きく期間が変動します。
相続人が1人の場合|2カ月~
遺言書がない場合であっても、相続人が1人の場合、比較的早く遺産を受け取ることが可能です。この場合には、唯一の相続人が全ての財産を相続するためです。
もっとも、本当にすべての相続財産を把握しているのか、相続人は1人だけなのか、しっかりと調査する必要があります。
相続ではプラスの財産だけではなくマイナスの財産(借金やローン残債など)も承継します。プラスの財産だけがあると思い込んで相続を承認した場合、後からマイナスの財産があることが判明しても相続を放棄できません。
また、相続後に他にも相続人がいることが判明し、その相続人の取り分を侵害していた場合には、使い込んだ分を返還しなければならない可能性もあります。
そのため、相続財産の内容や相続人の人数について把握していたとしても、専門家に依頼するなどして調査をするべきです。
調査を依頼した場合には、遺産の受け取りまでに2カ月ほどの時間がかかることもありますが、リスクを最小限に抑えるためのコストと考えましょう。
相続人が複数いる場合|3カ月~
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、遺産を受け取るまでの期間が長期化しがちです。特に相続人の間で遺産の分配について揉めている場合には、数年以上かかってしまうケースもあります。
遺言書がなく相続人が複数いるケースでは、誰がどの財産を相続するのかを話し合う遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議は全会一致制であり、相続人のうち一人でも議決に反対すると協議は成立しません。
無事に遺産分割協議がまとまった場合には、協議の結果を記した遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議書に基づいて財産の受け取りや名義変更等を行います。
もし当事者同士で話合いがまとまらない場合には、裁判所に申立てを行い、遺産分割調停または遺産分割審判に移行します。これらの裁判所での手続きは一般的に1年前後で終了します。
預貯金を引き出すために必要な期間|10日~
現在は民法が改正されたことにより、遺産分割協議前であっても、相続人が被相続人名義の預金口座から現金を引き出すことが可能です。
預金を引き出す方法には、裁判所の仮処分を受けて行う方法と、裁判所の仮処分を得ずに行う方法の2種類があります。それぞれの特徴をまとめると次の通りとなります。
裁判所の仮処分 | 引き出せる金額の上限 | 引き出すまでの期間 |
---|---|---|
不要 | 金融機関ごとに最大150万円 | 短い |
必要 | 上限なし | 長い |
以下からは、それぞれの方法について具体的に解説します。
裁判所の仮処分が不要な場合|1~2週間
より早く預金を引き出したい場合には、裁判所の仮処分が不要な仮払制度の利用がおすすめです。
この方法を用いる場合には、相続人全員の同意を取り付けたうえ、各金融機関の指示に従って申請を行います。
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
引用元:e-gov法令検索-民法909条の2
- 相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続割合
- 同一の金融機関から引き出せる金額は150万円まで
このように、仮払い制度ではひとつの金融機関から最大150万円という上限があるため、それ以上の引き出しを望む場合には、裁判所の仮処分を得る必要があります。
もっとも、引き出し上限額は相続人ごとに計算されるため、上限額以上の金額が必要な場合には、複数の金融機関に仮払いの申請をするか、複数の相続人それぞれが申請するという方法もあります。
裁判所の仮処分が必要な場合|1カ月~
裁判所からの仮処分(証拠保全のための暫定的な措置)を受けることで、遺産分割協議前であっても、上限額なしで預金を引き出すことが可能です。
ただし、仮処分を受けるためには次の要件を全て満たす必要があります。
- 家庭裁判所に遺産の分割審判や調停が申し立てられている
- 相続人が仮処分の申立てを行う
- 仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない
裁判所の仮処分はあくまで証拠保全のための手続きであるため、仮処分を受けるためには、遺産分割審判や調停が申し立てられていることが必要です。
そのため、この方法を利用する場合には、預金を引き出すまでに最低でも1カ月程度はかかってしまいます。
遺産分割協議前に預金を引き出す際の注意点
ここまで紹介した預金引き出しの制度は、相続人の経済的事情を考慮して創設された制度です。
しかし、闇雲に引き出すと以下のような問題が生じるおそれがあるため、引き出しは慎重に行うようにしましょう。
相続放棄が認められないことがある
仮払い制度を利用すると、のちのち相続放棄が認められない可能性があります。
「仮払い」とはいえ、被相続人の相続財産を引き出すことに違いはありません。すなわち、仮払い制度の利用により、相続を承認したとみなされるのです。
したがって、相続放棄も視野に入れている場合には、安易に被相続人の預金を引き出さないようにしましょう。
他の相続人とのトラブルに注意する
被相続人の預金を引き出して葬儀費用などに充てた場合、その金額の妥当性などについて他の相続人との間でトラブルに発展する可能性が考えられます。
そのため、預金を引き出して何らかの支払いに充てる場合には、領収書などを必ず保管しておきましょう。
仮払い制度を利用する際には、法定相続人全員の同意が必要となります。手続きを行う前に利用目的や引き出す金額等を他の相続人に伝え、明確な同意を得ておくことも重要です。
【種類別】財産を受け取るまでに必要な期間
ここまでは、相続財産を受け取るまでに必要な期間について、総論的な観点から解説をしました。
しかし実際のところ、相続財産を受け取るための手続きや期間は、相続の対象となる財産の種類によっても大きく変動します。
そこで以下からは、相続の対象となりやすい5種類の財産を取り上げ、相続手続きや必要期間を詳しく解説します。
- 現金・貴金属などの現物資産|即日~
- 不動産|10日~
- 有価証券(株式など)|3週間~
- 自動車等|1週間~
- 死亡保険金|1週間~
現金・貴金属などの現物資産|即日~
現金や貴金属などの現物資産は、遺言や遺産分割協議の結果に従って相続します。
手続きがスムーズに進めば、即日で受け取ることが可能です。ただし、金額次第では相続税の対象となり、届け出をしなかったり過少に報告したりすると脱税行為とみなされます。
そのため、財産の金額を適正に把握し、記録しておく必要があります。
不動産|10日~
不動産など簡単に分割できない財産は、相続の開始によって一旦全相続人の共有状態となり、遺産分割協議の結果に従って相続人に権利が帰属します。
ただし、この段階では対外的に権利を主張できません。すなわち、第三者が不動産の権利を主張し、先に登記を備えてしまった場合には、もはや相続人は権利を主張できなくなってしまいます。
そのため、不動産を相続した場合、早急に法務局で登記名義変更の手続きを行いましょう。
おおよそ届出から10日前後で登記が完了し、相続手続きが完了となります。
有価証券(株式など)|3週間~
株式などの有価証券は、証券会社等に書類を不備なく提出することにより、おおよそ3週間前後で相続人の証券口座に移管されます。
その後売却するか、そのまま運用を続けるかは、相続人が自由に決めることができます。
なお、株式など価格が変動する有価証券については、原則として相続開始日の最終価格が相続税課税額計算の基礎となります(上場企業株式の場合)。
自動車等|1週間~
自動車やオートバイ等は、不動産の場合と同様、相続の開始によって一旦共有状態となったあと、遺産分割協議の結果に従って相続人に権利が帰属します。
自動車等の名義変更手続きは陸運局で行い、通常は届出から1週間程度で手続きが完了します。
注意しなければならないのが、ローンの支払いが終わっていない場合です。
一般的に、ローン残高がある場合、自動車等の所有権者はローン会社であり、ローンの完済によりはじめて所有権が購入者に移ります。このような販売形態を、所有権留保条項付売買契約といいます。
そのため、ローン残高がある場合の自動車は相続の対象ではなく、相続するのはローンという債務になります。
ローン債務を相続し自動車の利用を継続する場合、基本的には一括での返済を求められます。これは、相続人のローン支払能力については審査が行われていないためです。
ただし、ローン会社との間で新たにローン契約を結び、審査を受ける等して、相続人との間で新たにローン契約を結ぶといった運用もなされています。
相続財産の自動車にまだローンが残っている場合には、まずは相続開始の事実をローン会社に報告し、どのような手続きが必要か直接問い合わせてみるといいでしょう。
死亡保険金|1週間~
死亡保険金を受け取る権利は、受取人固有の権利であって、相続財産とは区別されます(ただし、贈与税の課税対象となることもあります)。
したがって、遺言の内容や遺産分割協議の結果とは関係なく、受取人が保険会社に直接連絡して受け取ります。
一般的に、届出から振込みまでに要する日数は2~3週間ほどです。
相続放棄ができるのは原則として3カ月以内
相続放棄は、原則として相続があったことを知った時から3カ月以内に行わなければなりません。
相続放棄をする場合、相続人と被相続人の戸籍謄本や、家庭裁判所に提出する申立書など、複数の書類を用意しなければならないため、余裕をもったスケジュールで取り組むことが求められます。
遺言書がなく相続人が複数いる場合、基本的に遺産分割協議が必要ですが、相続放棄との関係からも、遺産分割協議はできる限り早い段階で行うことが望ましいといえるでしょう。
さらに、遺産分割協議が終了するまでの間、一時的に相続人全員の共有となる不動産等の財産がある場合には、財産の管理や処分に関して相続人の間でトラブルが発生する可能性も考えられます。
こうした観点からみても、相続の開始後、すぐに相続財産や相続人の調査を行い、速やかに相続放棄や遺産分割協議などの手続きに移行すべきです。
もっとも、相続開始後は葬儀や法事、荷物の整理などで、まとまった時間がとれないケースも少なくありません。
そのため、無理に自力で全ての手続きをしようとするのではなく、専門家の力も借りながら手続きを行うことをおすすめします。
相続税の申告は10カ月以内
相続税の申告は、相続開始後10カ月以内に行います。
その際、遺産分割協議書や財産目録などを税務署に提出しなければならないため、遅くとも相続開始後10カ月以内には遺産分割協議を終えている必要があります。
相続税の申告には、高度に専門的な知識と経験が不可欠です。もし誤った申告をしてしまうと、追徴課税を課せられる可能性もあるため、税理士などの専門家と相談しながら適切に納税しましょう。
なお、被相続人が自身の確定申告をしないまま亡くなった場合、相続人が代わって確定申告をする必要があります。こうした相続人による確定申告のことを、準確定申告といいます。
準確定申告の期限は、相続開始後4カ月以内です。こちらも申告が遅延すると延滞税を課せられる可能性があるため、早急に着手するようにしましょう。
相続トラブルを避けるためにすべきこと
今回は、遺産を相続した場合に、相続財産をいつもらえるのか解説しました。
遺産を相続できる時期は、遺言の有無や相続人の数、遺産の内容によって大きく変動します。
それぞれのパターンごとに、遺産を受け取るまでの期間の大まかな目安をまとめると、次の通りです。
遺言書の有無 | 検認の要否 | 相続人の数 | 期間の目安 |
---|---|---|---|
遺言書がある | 検認が必要※自筆証書遺言(自宅等保管) または秘密証書遺言 | 1人 | 3カ月~ |
複数人 | 3カ月~ | ||
検認が不要※自筆証書遺言(保管制度利用) または公正証書遺言 | 1人 | 2週間~ | |
複数人 | 2週間~ | ||
遺言書がない | – | 1人 | 2か月~ |
複数人 | 3カ月~ |
このように、最も早いパターンであっても2週間程度はかかってしまいます。
葬儀費用や生活費などで早急に現金が必要な方は、民法の仮払い制度を活用する方法もありますが、相続放棄が認められなくなる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
相続はひとつ間違えば大きな損をしてしまう可能性があり、相続人の間でトラブルに発展するリスクもあります。
そのため相続に関する悩みを抱えている方は、無理に一人で対処しようとせず、専門家への相談をおすすめします。
ほかにもこちらのメディアでは、相続した預金の引き出しはいくらまでできるのかや遺言書の種類についても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。