相続手続きを行う際に、どんな書類が必要になるのかわからず困っていませんか?
相続の必要書類は手続きをする場所によって異なるので、事前確認が必要です。
この記事では、相続手続きに必要な書類を提出先ごとに紹介するとともに、書類を揃えるときの注意点を解説します。
- 相続手続きには必ず被相続人と相続人の戸籍謄本が必要になる
- 金融機関や法務局など、提出先によって必要書類は異なる
- 相続手続きの必要書類をすべて揃えるのに1カ月以上かかる
相続手続きの必要書類一覧
遺産相続手続きをする際は、さまざまな書類が必要になります。相続する財産によって必要な書類は異なりますが、被相続人と相続人の関係を証明する書類は必ず準備しなければなりません。
相続手続きに欠かせない書類は、以下のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票・除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の身元確認書類
特に戸籍謄本は、複数の市区町村から取り寄せなければならないケースもあるため、早めの準備が必要です。
多くの相続手続きでは個人番号が必要なので、マイナンバーカードがあると重宝します。マイナンバーカードがない場合は、運転免許証やパスポートなどの身元証明書類で代用できます。
戸籍謄本の種類と取り方
戸籍謄本には、大きく3種類あります。
戸籍謄本 | 婚姻と親子関係の記録・証明書 |
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除籍謄本 | 戸籍に在籍している人が誰もいなくなった戸籍謄本 |
改製原戸籍謄本 | 制度が改正される前に使われていた古い戸籍謄本 |
戸籍謄本は現在多くの役所で電子化されており、正式名称は「戸籍全部事項証明書」と言います。戸籍謄本には氏名や生年月日をはじめ、父母の氏名と続柄、出生や婚姻などの身分事項が記載されています。
相続手続きにおける戸籍謄本の役割は、相続人の範囲の確定です。そのため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要です。
通常、本籍地では最新の戸籍謄本しか取得できないため、出生時以降の戸籍謄本を複数の市区町村役場で取得する必要があります。被相続人が結婚や離婚を繰り返していた場合や、本籍地を移転している場合は、戸籍謄本の数が多くなります。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は、本籍地のある市区町村の役所へ申請して取得しましょう。役所の窓口だけでなく、郵送での申請・取得も可能です。
遺産分割協議の必要書類一覧
遺言がない場合や、遺言書で指定されていない遺産がある場合は、遺産分割協議という話し合いを相続人全員で行います。
遺産分割協議に必要な書類は次のとおりです。
被相続人の戸籍謄本 | 生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍) |
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被相続人の住民票の除票と戸籍の附票 | 登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は戸籍の附票も必要 |
相続人全員の戸籍謄本・住民票 | 被相続人と相続人が同一の戸籍に記載されているときは提出不要 |
相続人全員の印鑑証明書 | 遺産が現金と動産のみで、相続税の申告がない場合は不要 |
相続放棄受理証明書 | 相続放棄をする場合のみ必要 |
相続放棄した人がいるときには、相続放棄申述受理証明書が必要です。相続放棄は、相続開始から3カ月以内に申し立てなければいけません。
誰かが相続放棄をする可能性がある場合は、期限に間に合うように遺産協議をしましょう。
金融機関の必要書類一覧
口座名義人が亡くなったときは、遺族や遺言執行者が預金の相続(払戻し等)手続きを行う必要があります。この手続きを行うことにより、被相続人名義の口座を解約して、相続人の銀行口座へ被相続人の金銭を移動できます。
ただし、ゆうちょ銀行とその他の銀行の相続手続きでは、必要な書類が異なるので注意が必要です。
銀行の預金相続手続きの必要書類
銀行の預金相続手続きに必要な書類は、遺言書の有無で異なります。
遺言書がある場合
遺言書がある場合には、次の書類が必要です。
預金名義変更依頼書 | 金融機関指定の書類 |
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通帳・キャッシュカード | 被相続人の預金通帳・証書等 |
検認調書または検認済証明書 | 検認が必要な遺言書の場合 |
被相続人の戸籍謄本 | 死亡が確認できるもの |
預金を相続する人の印鑑証明書 | 遺言執行者がいるときは遺言執行者のもの |
遺言執行者の選任審判書謄本 | 家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合 |
遺言書 | 原本提示が必要 |
遺言書の内容に応じて必要となる書類が異なります。遺言書や遺言書の検認を確認できる書類が用意できた段階で、金融機関に相談しましょう。
遺言書がない場合
遺言書がない場合には、次の書類が必要です。
預金名義変更依頼書 | 金融機関指定の書類 |
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通帳・キャッシュカード | 被相続人の預金通帳・証書等 |
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本 | 出生から死亡まで連続したもの |
相続人全員の戸籍謄本 | 被相続人死亡後のもの |
相続人全員の印鑑証明書 | 発行から3カ月または6カ月以内のもの |
遺産分割協議書(ある場合) | 相続人全員の署名・押印があるもの |
ゆうちょ銀行の相続手続きの必要書類
ゆうちょ銀行の相続手続きでは、下記の書類が必要です。
相続手続請求書 | 全相続人の署名・押印が必要 |
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貯金通帳、キャッシュカード | 紛失した場合は窓口で相談 |
被相続人の戸籍謄本、戸籍の附票 | 出生から死亡まで連続したもの |
相続人全員の戸籍謄本 | 被相続人死亡後のもの |
中間の戸籍謄本 | 代襲相続の場合 |
相続関係説明図 | 自身で作成した説明図でも可 |
相続人全員の印鑑証明書 | 発行から6カ月以内のもの |
遺産分割協議書 | ある場合 |
ゆうちょ銀行で相続手続きをする場合、初回は手続きの説明までしかしてくれないため、最低でも2回以上窓口に行く必要があります。書類に不備があった場合は、何度も窓口に行かなければいけません。
ゆうちょ銀行は全国どこの支店でも手続きができますが、窓口は平日の日中にしか開いていないので注意しましょう。
法務局の相続登記手続きの必要書類一覧
相続財産に不動産が含まれる場合は、必要書類を揃えて、法務局で相続登記(不動産の名義変更)の手続きをしましょう。
相続登記をする際の必要書類は以下の通りです。
登記簿謄本(登記事項証明書) | 不動産の情報を正確に記載するために必要 |
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被相続人の戸籍謄本 | 出生から死亡までの連続した戸籍謄本 |
相続人全員の戸籍謄本 | 現在の戸籍謄本のみで可 |
相続人の住民票 | 法定相続人全員の住民票が必要 |
相続登記申請書 | 自身で作成した申請書でも可 |
相続関係説明図 | 自身で作成した説明図でも可 |
固定資産評価証明書 | 最新年度のものが必要 |
委任状 | 代理人が申請する場合 |
登記簿謄本に提出の義務はありませんが、不動産の面積などを正確に記載するために取得しておきましょう。相続関係説明図も必須の添付書類ではありませんが、提出すると戸籍謄本を返却してもらえます。
相続登記申請書の形式には特別な決まりはないので、ご自身で作成することも可能です。ただし、記載が必要な項目は定められているため、法務局のホームページを確認しながら作成しましょう。
上記の他にも、遺産分割方法によって必要書類が追加されます。
相続税申告の必要書類一覧
遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税が課税されるため、必要書類を揃えて相続税申告をする義務があります。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税申告に必要な書類は、下記のとおりです。
被相続人の戸籍謄本・住民票 | 戸籍謄本は被相続人の出生から死亡までのものが必要 |
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相続人の戸籍謄本・住民票 | 家族全員の記載があり省略していないもの |
相続人の戸籍の附票 | 戸籍の住所の移り変わりがわかる書類 |
相続人の印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押印したもの |
不動産関係書類 | 登記事項証明書 公図 地積測量図 固定資産評価証明書 賃貸借契約書 売買契約書 |
有価証券関係書類 | 残高証明書 過去5年間の取引明細書(株式の場合) |
預貯金関係書類 | 過去5年分の通帳 定期預金証書 残高証明書 既経過利息計算書 |
生命保険関係書類 | 生命保険金支払通知書 生命保険書(コピー) 火災保険などの保険書(コピー) 解約返戻金がわかる資料 |
債務・葬式関係書類 | 借入金残高証明書 金銭消費貸借契約書 通夜、葬儀などにかかった費用の領収証 |
遺言書 | 遺言書がある場合のみ |
優遇措置を受ければ相続税が0円になる場合でも、相続税申告は必要です。相続税の申告・納付には相続開始から10カ月という期限があるため、それまでに必要書類を揃えなくてはなりません。
戸籍謄本など取り寄せに日数がかかる書類や、金融機関や生命保険関係などの即日発行できない書類は、最初に収集しましょう。
相続手続きの必要書類を揃えるときの注意点
相続手続きの必要書類を揃えるときは、以下3点に注意が必要です。
- すべての書類を集めるのに1カ月以上かかる
- 相続手続きには期限がある
- 自分で相続手続きをするのはリスクが高い
それぞれの注意点について解説します。
すべての書類を集めるのに1カ月以上かかる
相続手続きに必要な書類をすべて集めるのに、通常1~2カ月程かかるとされています。
相続人が少ない場合は短期間で集めることも可能です。しかし、相続人が複数人いる場合は、さらに時間を要する場合もあります。
書類の内容によっても個人差があるので注意が必要です。例えば、本籍を移した回数が多ければ、戸籍謄本をすべて集めるのに通常よりも時間がかかります。
遺産の種類が多いほど必要書類も増えるため、人によっては2カ月以上かかることもあります。仕事が忙しくて書類を揃える時間がない方は、専門家へ相続手続きの代行を依頼しましょう。
相続手続きには期限がある
遺産相続手続きには期限が定められています。
手続きの期限(相続発生後から) | 手続きの内容 |
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3カ月以内 | 相続放棄 |
4カ月以内 | 所得税の申告・納付 |
10カ月以内 | 相続税の申告・納付 不動産や預貯金などの名義変更 |
相続税の申告・納付期限は、相続開始日から10カ月以内です。例えば、被相続人が1月15日に死亡した場合、その年の11月15日が期限となります。相続放棄の期限は3カ月なので、早めの対応が必要です。
なお、申告期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる時は、その次の平日が申告期限となります。
書類を揃えるのに時間がかかってしまうと、期限内に手続きできないかもしれません。期限に間に合うように、計画的に書類を集めましょう。
自分で相続手続きをするのはリスクが高い
自分で相続手続きをすると、相続財産の申告漏れが発生する可能性があります。遺言書がない場合は、相続人が財産調査を行わなければならないため、一部財産の申告が漏れるケースが珍しくありません。
相続手続きには膨大な労力を要するので、自力で行うのは困難です。期限までに相続手続きをしなかったら不測の損害を被るリスクが高いため、専門家のサポートを検討しましょう。
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