遺言書を作ろうと決めたとき、どんな方法が良いか悩む方も多いのではないでしょうか。
遺言書を一生懸命作っても不備があり無効になったのでは、時間と労力が無駄になってしまいます。またご自身の最期の遺志も伝わらず、遺族の間でトラブルが発生する恐れもあります。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、それぞれの特徴を知り不備がないように作成しなければなりません。
そこで、この記事では、3種類の遺言書のメリットとデメリット・注意すべき点・おすすめしたい遺言書について解説します。
- 遺言書とは、相続に関する意思を残した書類のこと
- 遺言書の種類は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つ
- トラブルが少ないのは公正証書遺言
遺言書とは
遺言書とは、自分の死後に「誰にいくら財産を与えるのか」「誰にどの財産を与えるのか」などを書面に残したものを言います。
遺言書が法的に有効であれば、遺言者の意思は尊重されます。そのため遺族間のトラブルを生じることなく、遺言者の考えていた通りに遺産は配分されるでしょう。
遺言書の主な種類は3つ
遺言書は大きく分けると普通方式と特別方式があり、普通方式には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式の遺言書は、通常の自筆遺言書や公正証書遺言書とは異なる方法で作られるもので、特定の状況や特別な法的要件に基づいて作成されます。たとえば臨終の際に遺言者が口述で直接遺言内容を伝える場合や、医師の前で遺言し医師が証明するような場合です。
通常は普通方式により遺言するため、この記事では普通方式の3種類の遺言書について解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成する遺言書です。特別な手続きが必要ないため、一般的な遺言といえます。
自筆証書遺言は、ボールペンや万年筆・紙・印鑑があればすぐに作成可能です。完成した遺言文に日付・氏名を書き、押印すれば効力が認められます。押印する印鑑は実印の必要はなく、認印でも法律上の問題はありません。
また訂正する場合は、元の文字が見えるように二重線で取り消し、訂正印を二重線の近く(重なっても良い)に押します。そして、横書きの場合は二重線の上部、縦書きの場合は二重線の右部に訂正内容を書いて署名すれば有効です。修正テープ等で修正することはできません。
なお平成30年の法改正により財産目録を添付する場合、その目録については自筆でなくパソコンなどで作成してもよいことになりました。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめておきましょう。
自筆証書遺言のメリット
1.手軽に作れる
公正証書遺言を作成するには、公証役場に出向く必要があります。一方、自筆証書遺言であれば1人で手軽に作成できます。
2.容易に書き直せる
自筆証書遺言は他人の関与が不要なため、書き直したい場合は古い遺言書を破棄し、新たに作成して問題ありません。なお遺言書が複数見つかった場合は、新しい日付の遺言書が有効になります。
3.他人に知られることはない
自筆証書遺言は遺言書を作り封をすれば、内容を他人に知られることはありません。
4.費用が掛からない
印鑑とボールペン・紙があれば作成できるため、費用は掛かりません。
自筆証書遺言のデメリット
1.無効になる恐れがある
ルールに則った書き方をしていないと、無効になる場合があります。
2.発見されない恐れがある
相続人に遺言書の存在を知らせていなければ、遺言書を発見されない恐れがあります。
3.隠蔽や破棄・変造されるリスクがある
発見されやすいところに保管すると、相続人により隠蔽や破棄、変造されるリスクがあります。
自筆遺言書は検認が必要
自筆証書遺言は、検認する必要があります。
検認とは、相続人が遺言書を見つけても開封せず、家庭裁判所に提出し確認してもらうことを言います。勝手に開封すると、5万円以下の過料が課せられるためご注意ください
自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる
遺言書保管制度は、2020年7月から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。これにより紛失や隠蔽・破棄・変造などのリスクを防げるだけでなく、相続人間のトラブルの防止も期待できるでしょう。
なお遺言書の保管は1通3,900円で、申請するには遺言者が直接出向く必要があります。遺言書の原本は、遺言者の死亡日から50年間保管されます。
また法務局は関係相続人に対し、遺言書情報証明書を発行し遺言書を保管している旨を通知してくれるので、遺言書が発見されないというリスクを防止できます。
自筆証書遺言が最適な人
次に該当する人は自筆証書遺言がおすすめです。
- 遺言書の作成にお金を掛けたくない人
- 相続人が少なく、相続トラブルが起きる恐れがない人
財産や相続人が少なく、相続人の仲が良い場合は自筆証書遺言でも問題はないでしょう。
- とりあえず自筆証書遺言を作っておきたい人
余命を宣告されるなど緊急を要するため自筆証書遺言を作成し、後日公正証書遺言を作成するような場合。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、証人2名が立ち会って公証人が作成し、公正証書という形で作る遺言書のことです。不備で無効になる可能性が低く、確実性が高い遺言書といえるでしょう。
原本は公証役場で保管されるので、「遺言書を見つけてもらえない」というトラブルも防ぐことができます。
なお、公正証書遺言を作成する際には、財産の価格に応じて手数料が発生します。
公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言のメリットとデメリットは以下の通りです。
公正証書遺言のメリット
1.公証人が立ち会うため正当性が保証される
公証人が関与して遺言書を作成するため正当性が保証され、遺言が無効になることはありません。
2.遺言検索サービスを利用できるため見つかりやすい
公正証書遺言はデータベース化してあるので、相続人の照会に直ちに対応できます。
3.トラブルになりにくい
公証人が遺言者に真意を確かめて作成するため、財産を巡ってのいさかいが起きにくいでしょう。
4.紛失や隠蔽の恐れがない
公証役場で原本を保管するため、紛失や隠蔽、改ざんの心配はありません。
5.検認は必要ない
機密性が保持されるため、家庭裁判所の検認が不要で速やかに遺言を実行できます。
6.文字を書けない人でも作れる
遺言者の口述を聞き取って公証人が作成するため、高齢者や病気などで文字の書けない人でも遺言が可能です。
7.公証人が病院や自宅に出向いての作成もできる
病気で入院しているなど、公証役場まで行けない場合は公証人に出張してもらうこともできます。
公正証書遺言のデメリット
1.費用がかかる
公正証書遺言を利用する場合は、財産価値により手数料が発生します。具体的な費用は次項にて説明します。
2.手間がかかる
公正証書遺言は、公証人との打合せや証人探し・手続きなどで手間と時間がかかります。遺言は財産状況の変化などにより、取り消しや変更せざるを得ないこともあり、その場合は別途費用が掛かります。
3.証人2名が必要
公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要で、証人には遺言内容が知られてしまいます。
公正証書遺言作成の手数料
公正証書遺言の手数料は、遺言の目的とする財産の価額によって異なります。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
出典:日本公証人連合会
証人の選び方
証人を選ぶ際には、できれば信頼できる友人に依頼するとよいでしょう。
なお、次にあげる人は利害関係を有するため証人にはなれません
適当な人がいない場合には、公証役場や司法書士・弁護士などにも依頼できますが、別途費用が掛かります。
公正証書遺言が最適な人
正当性のある遺言書を作成したい方は、公正証書遺言がおすすめです。
- 相続財産や相続人が多くトラブルが起こりそうな方
- 煩雑な相続手続きを減らし遺族の負担を減らしたい方
- 不備などにより遺言書が無効になるのを防ぎたい方
- 障害などで字が書けない方
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の中身は秘密にしたまま、遺言書があるという存在だけを公証役場で証明してもらう方法です。公証役場で手続きが済んだら、遺言者は遺言書を持ち帰って保管管理します。
秘密証書遺言のメリットとデメリット
秘密証書遺言のメリットとデメリットは次の通りです。
秘密証書遺言のメリット
1.誰にも遺言書の中身を知られない
自分で作成し封をするため、公証人にも2名の証人にも中身を知られることはありません。
2.パソコンや代筆も認められる
秘密証書遺言は遺言者の署名と押印が必要になるものの、内容についてはパソコンでの作成や代筆が可能です
3.公証人へ支払う手数料が安い
公正証書遺言と比べ公証人への手数料が安く、遺言書の内容に関係なく1万1,000円となっています。
秘密証書遺言のデメリット
1.遺言の中身に問題があっても気付きにくい
自分で作成するため内容に問題があっても気づきにくく、遺言書が無効になるリスクもあります。
2.遺言書を紛失する恐れがある
公証役場では保管しないため、わかりやすい場所に保管しないと見つけられない恐れがあります。
3.検認手続きが必要
秘密証書遺言は、勝手に開封できず家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
秘密証書遺言の注意点
秘密証書遺言は、法的要件を満たさず無効になるケースがあります。
たとえば遺言書の印鑑と封筒の綴じ目の印鑑が違う場合、証人になれない人が証人となった場合、検認前に開封してしまった場合などは無効となる恐れがあります。
せっかく遺言書を遺しても、法的に無効な場合は遺言者の意思が伝わらないため、細心の注意を払って作成せねばなりません。
秘密証書遺言が最適な人
- 遺言内容を誰にも知られずに作成したい方
秘密証書遺言は、公証人や証人にも遺言の内容を知られずに作れるのが大きなメリットです。
おすすめしたい遺言書は?
遺言書は個人の状況や法的要件によっても異なるため、おすすめの遺言書はどれか一概には言えません。しかし自筆証書遺言や秘密証書遺言は、無効になる可能性もあるためあまりおすすめできません。公正証書遺言は、無効になることがなく検認の必要がないため利用価値は高いといえるでしょう。
3種類の遺言書の特徴を一覧表にまとめました。
ご自身に合った遺言方法をお選びください。
まとめ
遺言書は、被相続人の最期の思いを残した重要なものです。遺言を作成しても、無効になったり存在そのものがわからなかったりすると、故人の思いが伝わりません。
したがって多少お金がかかっても無効になることはなく、トラブルの可能性が少ない公正証書遺言を選ぶ価値は大きいといえるでしょう。