「数次相続登記の申請書の書き方が知りたい」「そもそも数次相続って何?」とお悩みの方はいるでしょう。相続登記をしないまま先代が亡くなってしまうと、相続や不動産の手続きでどうすべきか悩む方は少なくありません。
土地や建物の所有権移転登記は相続ごとに行うのが原則です。数次相続の場合でも祖母から父、父から子というように別々で登記申請を行いましょう。例外的に祖母から子へ直接所有者を移す中間省略登記が認められる場合もあります。
今回は数次相続における登記申請の方法や、申請書の書き方についてご紹介します。
- 数次相続登記(二次相続)とは相続人が相続登記をせずに死亡した場合の所有権移転登記のこと
- 数次相続登記の方法は「順番に相続登記を申請する」「中間省略登記を行う」の2パターン
- 中間省略登記は最初から中間相続人が1人のときのほか、相続放棄で単独所有になったケースも対象
数次相続登記とは?
数次相続登記とは、相続財産の所有権移転登記を複数回にわたり行うことです。相続登記をしないうちに相続人が死亡して、次の相続が発生したときに行う登記ともいえます。
基本的には相続の数が増えるほど、必要な登記の回数も増えます。たとえば祖母→父→子→孫というように合計3回の相続が発生していたら、所有権移転登記の申請も3回行わねばなりません。
同じく相続登記を行う前に相続人が死亡するケースとして、代襲相続があります。両者は別物で相続人の範囲が異なるので混同しないよう注意が必要です。数次相続と代襲相続の違い、数次相続の具体的な事例について解説します。
代襲相続との違い
数次相続と代襲相続の明確な相違点は、相続人が死亡するタイミングです。被相続人が亡くなった後、法定相続人の配偶者や子がこの世を去った際に生じるのが数次相続です。
代襲相続の場合、被相続人が亡くなる前には相続人が死亡しています。直接的な相続関係を持つ方がいなくなるため、その子どもや兄弟姉妹が権利を取得します。
また数次相続では相続人の二次相続人全員が権利を持ちますが、代襲相続では子・兄弟姉妹にとどまるのも相違点です。
基本的には、被相続人の死亡前に相続人が死亡したときは代襲相続人となる子どもが、被相続人の死亡後に相続人が死亡したときはすべての法定相続人が権利を取得すると考えましょう。
数次相続の事例
数次相続の代表的な事例として、父が死亡して相続登記をしないまま母(配偶者)が亡くなったパターンをご紹介します。配偶者の法定相続分は2度目の相続によって子どもに受け継がれます。
相続財産を誰が取得するか決める方法は法定相続分、または遺産分割協議のいずれかです。仮に法定相続分で相続したとして、各相続における相続人ごとの分配は次のとおりです。
- 母:持分1/2
- 姉:持分1/4
- 妹:持分1/4
- 姉:持分1/2(母の持分1/4を取得)
- 妹:持分1/2(母の持分1/4を取得)
遺産分割協議の結果、法定相続分どおりではなく、姉による単独所有としてもかまいません。なお、相続によっては母名義への登記を省略できる場合があります。数次相続の相続登記については次項で解説するので、ぜひ読み進めてみてください。
数次相続の相続登記は2パターン
数次相続の登記手続きでは、相続ごとに別々で所有権移転登記の申請を出すのが原則です。例外的に特別な条件を満たす場合のみ、最終の相続人へと直接権利を移転する中間省略登記も可能です。それぞれの手続きの詳細をチェックしましょう。
1.順番に相続登記を行う
一次相続と二次相続で別々に登記を申請します。たとえば祖母→父→子と権利が移転した場合、次の手続きが必要です。
- 祖母から父への所有権移転登記
- 父から子への所有権移転登記
現所有者のお子さんは、ご自身以外の登記も行わなければならず大変です。申請に必要な添付書類は異なるため、取得すべき戸籍や住民票の数も増えます。申請書を作成する手間や法務局に出向く手間なども二重でのしかかります。
ひとつ扱いが異なるのは、相続登記で納付が必要な登録免許税です。特例措置の適用が受けられ、令和7年3月31日までに申請する分につき、二次相続にかかる登録免許税が免除されます。
申請書に特例措置を利用する旨を書き入れるだけで、相続登記の費用を減らせる便利な仕組みです。
2.中間省略登記を行う
中間省略登記とは複数回にわたり財産の名義人が変更されたときに、中間の所有権移転登記を省略する手続きのことです。たとえば祖母から父、父から子に権利の移転があったとき、祖母から子へ直接所有権を移せます。
所有権者が変わるたびに登記を申請するのが原則上の取り扱いなので、中間省略登記はあくまでも例外的な措置であることは認識しましょう。数次相続でも同様で、1つずつ順番に登記申請を行うのが基本的な対応です。
数次相続で中間省略登記が認められる条件
数次相続で例外的に中間省略登記が認められるのは次の2パターンです。
- 中間相続人が最初から1人のとき
- 相続放棄で相続人が1人になったとき
中間相続人が最初から1人のとき
一次相続による中間相続人が1人だけのときは中間省略登記が可能です。誰が土地や財産を取得したかは戸籍謄本から判別できるため、途中の登記を省いてもよいと考えられています。
たとえば、子どもがいない夫婦の片方が亡くなったときが代表的な事例です。死亡した夫(妻)の両親や祖父母がすでに他界し、兄弟姉妹がいなければ、中間相続人は配偶者のみです。そして妻(夫)が亡くなり、二次相続でその兄弟姉妹のみが法定相続人になりました。
上記では中間省略登記が可能なので、権利を取得した配偶者の兄弟姉妹は、配偶者に対する登記を省略できます。中間相続人が1人であればよく、二次相続時には複数の相続人で共有の形態でも問題ありません。
相続放棄で相続人が1人になったとき
中間相続人が複数いたものの、相続放棄で結果的に相続人が1人だけになったケースも該当します。たとえば法定相続人が妻および子ども2人の状況で、奥さんが死亡したと仮定します。
法定相続人は子どもですが、相続放棄によって姉1人が不動産の権利を単独で取得したとしましょう。上記の事例では法定相続どおりで考えると、一次相続の時点では妻および子ども2人の共有状態です。
相続放棄によって権利の取得者が結果的に1人になれば、法定相続人が他にいても、夫から妻への登記を省略できます。
【死者名義の登記】申請書の書き方
二次相続が発生したときの申請書の書き方は、通常の相続登記と異なるので注意してください。被相続人から死者の相続人へ名義を移す際に、迷いやすいポイントや記載例をご紹介します。
1.原因
申請書の原因欄には「令和◯年◯月◯日 相続」と記載しますが、数次相続登記の場合、書き入れる日付に注意が必要です。 亡くなった方への所有権移転登記の申請なので、申請者本人への相続ではなく、被相続人から死亡した相続人への相続発生日を記載します。
2.相続人・被相続人
相続人には申請者ではなく中間相続人の氏名を、被相続人には最初の相続における被相続人の名前を書き入れましょう。二次相続の場合は上記だけでは足りず、続いて(申請人・上記相続人)と記載します。記載例は次のとおりです。
相続人(被相続人 田中 昭三) 〇県〇市〇町〇丁目〇 (亡)田中 誠 (申請人・上記相続人) 田中 一郎 (印) 連絡先の電話番号 080-0000-0000 |
3.添付書類
登記申請書には添付書類の内容を記載する欄があります。通常の登記では登記原因証明情報や住所原因証明情報と書き入れるのですが、数次相続の場合「相続証明情報」を追加します。
登記原因証明情報は相続の内容を表す書類で、遺言書や遺産分割協議書、戸籍謄本などが具体例です。住所証明情報は相続人全員の住所を証明する書類で、住民票を表すととらえれば問題ないでしょう。
相続証明情報とは、法務局からあらかじめ受け取る法定相続情報一覧図のことです。相続関係をA4用紙1枚の図で表した書面で、相続登記の申請時に添付すれば、被相続人や相続人にかかる戸籍の提出を省略できます。
二次相続がある場合、戸籍の数も膨大な量に及ぶはずです。申請時に膨大な書類を持ち運ぶ手間がなくなるので、取得をおすすめします。
4.課税価格と登録免許税
二次相続の場合、令和7年3月31日までの申請であれば、最初の相続にかかる登録免許税が免除されます。本特例の適用を受けるには申請書の登録免許税の欄に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と書き入れなくてはなりません。
二次相続の申請では通常どおり、課税価格ならびに算出した税額を記載してください。
【中間省略登記】申請書の書き方
続いて中間省略登記の申請書の書き方を解説します。1つの申請書で、相続人が死亡したため被相続人から申請者へと直接名義を移すことが分かるよう工夫します。通常の申請や、一次相続の申請と異なる箇所は「原因」および「相続人・被相続人」の記載です。
それぞれ書き方のポイントや記載例をご紹介します。
1.原因
中間省略登記の場合、登記の原因には2つの内容を併記します。 順番にも注意が必要で、1行目に中間相続人が相続を受けた事実、2行目に今回の相続が生じた事実について記載しましょう。日付は各相続が発生した、つまり戸籍上の死亡日を書き入れてください。
記載例は以下のとおりです。
原 因 令和◯年◯月◯日 田中 誠 相続 令和◯年◯月◯日 相続 |
2.相続人・被相続人
相続人・被相続人の欄には、中間省略人の氏名は記載しないことに注意が必要です。被相続人の欄には一連の相続の起因となる亡くなった方の名称を記載し、相続人の欄は申請人の氏名を記載します。
相続人(被相続人 田中 昭三) 〇県〇市〇町〇丁目〇 田中 一郎 連絡先の電話番号 090-0000-0000 |
おすすめの記事
ほかにもこちらのメディアでは、相続登記を司法書士に依頼するケースについてや相続登記の必要書類についても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。