「相続放棄をしたら生命保険金は受け取れない?」「相続放棄したことによって保険金を受け取れなくなるケースはある?」など、相続放棄が生命保険金の受け取りに影響しないかどうか不安に思っている方はいませんか?
相続放棄をした方でも、生命保険金の受け取りは可能です。しかし、必ずしも受け取れるわけではなく、中には受け取れないケースもあるため注意が必要です。
この記事では、相続放棄をした方でも生命保険金が受け取れるのかどうかや、受け取る条件、受け取る際の注意点について解説します。生命保険金の受け取りに関して不安がある方はぜひ最後までご覧ください。
- 相続放棄をしても、「生命保険金の受取人になっている」「受取人が指定されていない」などの条件を満たしていれば保険金が受け取れる
- 亡くなった方が受取人になっている契約では、相続放棄をすると保険金が受け取れない
- 相続放棄をした場合、「生命保険の非課税枠が使えない」「贈与税や所得税がかかることもある」など注意すべきことがある
相続放棄しても生命保険金は受け取れる?
相続放棄した方が生命保険金の受取人になっている場合、保険金は受け取れるのでしょうか?保険金は、相続放棄しても受け取れることが多いですが、中には受け取れないケースもあるため注意が必要です。
ここでは、相続放棄しても保険金を受け取れる理由や受け取れない場合について解説します。
保険金は受け取り可能なことが多い
相続放棄をしても、多くの場合は生命保険金の受け取りが可能です。
相続放棄とは、プラスの財産・マイナスの財産にかかわらず、相続人が相続財産を受け取る権利をすべて手放すことです。そのため、相続放棄の手続きをすると保険金も受け取れなくなってしまうのではと、心配になる方もいるでしょう。
しかし保険金は、そもそも民法のいう「相続財産」に該当しません。保険金は亡くなった本人のものではなく、保険金受取人がもともと持っている「固有の財産」であると考えられるためです。
たとえば以下のケースでは、たとえ妻は相続放棄をしていても保険金の受け取りが可能です。
- 生命保険の契約者、被保険者が夫
- 保険金受取人が妻
上記の場合、保険金は被保険者である夫のものではなく、妻固有の財産であると判断できます。そのため、相続放棄をしても保険金を受け取れるのです。
重要なのは、「受取人固有の財産である」かどうかです。保険金が「相続財産」に該当する場合、相続放棄した妻は受け取れません。
ケースによっては保険金が「相続財産」に該当し、相続放棄をした方は受け取れなくなる点に注意しましょう。保険金を受け取れないケースについては後述します。
保険金を受け取れない場合もある
生命保険金を受け取れるケースが多い一方で、相続放棄してしまうと受け取れない場合もあります。たとえば被保険者が保険金受取人になっていると、相続放棄した方は保険金を受け取れません。
なぜなら被保険者が受取人になっている場合の保険金は、相続財産に該当するためです。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、相続財産を受け取れなくなるのです。
とくに医療保険の入院給付金や通院給付金、解約返戻金などは、被保険者ご自身が受取人に指定されているケースが多いため注意しましょう。
このように、誰が受取人になっているかによって、保険金を受け取れるかどうかが変わってくることを念頭に置いておく必要があります。
相続放棄して保険金を受け取る条件
前述のとおり、相続放棄をしていても、生命保険金を受け取れるケースはあります。しかし相続放棄した方が保険金を受け取れるのは、以下のような条件に該当する場合です。
- 保険金の受取人になっている
- 受取人の指定がない
それぞれ解説します。
保険金の受取人になっている
生命保険金の受取人に指定されていれば、相続放棄をしていても保険金を受け取れます。被保険者が保険金の受取人になっていなければ、保険金は亡くなった被保険者の相続財産ではなく受取人がもともと持っている固有の財産として扱われるためです。
この場合、相続放棄とは関係がないうえ遺産分割の対象にもならないため、受取人は保険金をすべてご自身のものにしてしまえます。
しかし逆にいえば、被保険者が受取人になっている場合は相続財産として扱われ、相続放棄した方は保険金を受け取れないということです。誰が受取人になっているかわからない場合は、保険証券を確認するか保険会社に問い合わせましょう。
受取人の指定がない
保険金受取人の指定がないときは、相続放棄をしていても生命保険金を受け取れる可能性があります。
ただし、その場合はまず保険約款を確認する必要があります。保険約款の内容によって「相続財産」になるか「受取人の固有財産」になるかが異なるためです。
ポイントは、保険約款で「受取人に指定がないときは、法定相続人に生命保険金を支払う」といったことが定められているかどうかです。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。法定相続人が保険金を受け取る場合、相続財産としてではなく法定相続人が持つもともとの権利として扱われます。
この「法定相続人」には相続放棄をした方も含まれるため、相続放棄をしていても生命保険金を受け取れるのです。
なお、法定相続人が複数名いる場合は、民法が法定相続人の立場別に定めた相続割合にしたがって、それぞれが保険金を受け取ります。
相続放棄して保険金を受け取るときの注意点
相続放棄した方が保険金を受け取る場合、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?ここでは、相続放棄をした方が保険金を受け取るときの注意点をご紹介します。
生命保険の非課税枠を使えない
相続放棄した場合、生命保険の非課税枠(非課税限度額)が使えません。生命保険の非課税枠とは、生命保険金にかかる相続税のうち非課税にできる部分のことで、相続人1人につき500万円の非課税枠が設けられています。
相続放棄した方も計算上は法定相続人の人数に含まれますが、相続放棄によって相続人ではなくなるため、非課税枠は適用されません。相続放棄した方としていない方では、相続税の課税金額に以下のような差が出ます。
- 夫の生命保険金:6,000万円
- 妻の受取分:3,000万円
- 長男の受取分:1,500万円
- 次男(相続放棄者)の受取分:1,500万円
500万円×3人=1,500万円
それぞれの課税金額は、以下の計算式で求められます。
(2)受け取った保険金額 | (3)非課税金額(1)×各人の(2)/(4) | 課税金額 | |
---|---|---|---|
妻 | 3,000万円 | 1,500万円×3,000万円/4,500万円=1,000万円 | 2,000万円 |
長男 | 1,500万円 | 1,500万円×1,500万円/4,500万円=500万円 | 1,000万円 |
次男(相続放棄者) | 1,500万円 | 適用なし | 1,500万円 |
(4)合計 | 4,500万円 | ー | ー |
上記の例では、長男と次男の受け取った保険金額は同じですが、相続放棄者である次男は非課税枠を使えないため、受け取った保険金額がそのまま課税金額になります。
(4)は、相続人が受け取った保険金額の合計です。この「相続人」に相続放棄者は含まれないため、ほかの相続人だけで非課税枠を使用します。
なお、生命保険金が相続税の課税対象になるのは、亡くなった被保険者が保険料を支払っていたケースです。被保険者以外の方が保険料を支払っていた場合、相続税ではなく贈与税や所得税がかかります。
贈与税や所得税がかかるケースについては後述します。
相続税の基礎控除は受けられる
前述のとおり、相続放棄をすると生命保険の非課税枠は使用できません。しかし、相続税の基礎控除は受けられるため、相続財産の総額が生命保険金の課税金額を含めて基礎控除額以内であれば、相続税を支払わずに済みます。
相続税の基礎控除とは、相続税を計算する際に使用する非課税枠のことです。基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
3,000万円+600万円×相続人の人数
「相続人の人数」には、相続放棄した方も含まれます。たとえば3人いる相続人が全員相続放棄した場合でも、以下の金額が生命保険金の課税金額を含めた相続財産の総額よりも少なければ、相続税は発生しません。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
相続税の基礎控除と生命保険金の非課税枠は混同しやすいため注意しましょう。
贈与税や所得税がかかることがある
生命保険金には、相続税ではなく贈与税や所得税がかかる場合もあります。契約者と被保険者、保険金受取人が誰になっているかによって、保険金にかかる税金が異なるためです。
ここでは、贈与税と所得税がかかるケースについてそれぞれ解説します。
贈与税がかかるケース
生命保険の契約者(保険料を支払っている方)と被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なるときは、受け取った生命保険金に贈与税がかかります。保険料を支払っている方から受取人に対して、保険金というかたちで贈与が行われたと考えられるためです。
たとえば、以下のケースが該当します。
- 契約者:妻
- 被保険者(亡くなった方):夫
- 保険金受取人:子ども
上記のケースでは、保険金受取人である子どもに贈与税が課税されます。ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
そのため贈与税がかかるのは、受け取った保険金から基礎控除額110万円を引いて残った部分です。保険金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
所得税がかかるケース
生命保険の契約者(保険料を支払っている方)と保険金受取人が同じ方であるときは、受け取った生命保険金に所得税がかかります。保険料を支払っている方が積み立てた保険料をご自身で受け取る=その方の所得として考えられるためです。
たとえば、以下のケースが該当します。
- 契約者:妻
- 被保険者(亡くなった方):夫
- 保険金受取人:妻
上記のケースでは、契約者であり保険金受取人でもある妻に所得税が課税されます。受け取った保険金からこれまでに支払った保険料を差し引き、残った金額が一時所得または雑所得として扱われます。
入院給付金などは受け取れない
相続放棄をすると、以下の給付金などが受け取れない可能性があります。
- 入院給付金
- 通院給付金
- 手術給付金
- 診断一時金
- 解約返戻金
- 国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの還付金
入院給付金や通院給付金、手術給付金、診断一時金などは、本来被保険者が生前に受け取るものであり、被保険者が受取人になっていることが一般的です。
被保険者が受取人になっている契約で発生した給付金などは相続財産に該当するため、相続放棄をすると受け取る権利を失います。
ただし、契約によっては被保険者以外の方が受取人に指定されているケースもあります。その場合は相続財産にあたらないため、相続放棄をしていても問題ありません。
生命保険の解約返戻金も同様です。解約返戻金は契約者に対して返還されるものであるため、契約者が被保険者になっていると相続財産に該当し、相続放棄した方は受け取れなくなります。
また、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などは、納めすぎていると還付金が発生します。還付金も相続財産に該当するため、相続放棄をしてしまうと受け取れません。
おすすめの記事
ほかにもこちらのメディアでは、生前の相続登記ができない理由や相続放棄のデメリットについても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。