生命保険に相続税はかかる?相続税の計算方法や相続税対策を解説

生命保険に相続税はかかるのかわからず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか?

生命保険には非課税枠があるため、必ずしも相続税が発生するわけではありません。保険金をうまく活用すれば、相続税の負担を減らすことも可能です。

今回は、生命保険にかかる相続税の計算方法や、相続税の対策方法などを解説します。

1分でわかる!記事の内容
  • 生命保険金の非課税枠内なら相続税はかからない
  • 生命保険金は納税資金の確保や代償分割に役立つ
  • 相続放棄をすると生命保険の非課税枠を適用できない

生命保険に相続税はかかる?

生命保険の被保険者が亡くなったときに、受取人は保険金を受け取りますが、その際に税金がかかります。

ただし、課税される税金は相続税ではなく、他の税金がかかることもあります。非課税枠内なら無税なので、相続したからといって必ずしも相続税が発生するわけではありません

ここでは、生命保険に税金はかかるのか、相続税がいくらから発生するのかを解説します。

非課税枠内なら相続税はかからない

生命保険金には非課税枠が設けられており、非課税枠の範囲内であれば相続税はかかりません。非課税枠の金額は、以下の計算式で算出できます。

  • 生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

法定相続人が多いほど、免除される金額が多くなります。

計算式にある法定相続人とは、民法上の相続人のことです。

第1順位 子ども
第2順位
第3順位 兄弟姉妹

第1順位がいない場合は第2順位、第2順位がいない場合は第3順位というように、相続人の順位は移動します。

非課税枠では、相続放棄をした方も法定相続人の数に含めて計算します。例えば、相続人が子ども4人で、そのうち1人が相続放棄をしても、非課税枠は「500万円×4人=2,000万円」です。

ただし、非課税枠には適用条件があり、必ず適用されるわけではありません。非課税枠が適用される保険金は、次の要件を満たす場合です。 

契約者(保険料負担者) 被相続人
被保険者 被相続人
受取人 相続人

被保険者と保険料負担者が被相続人であっても、相続放棄をした方や相続人でない方が受け取ったときは、非課税枠は適用されません。

受取人によって税金の種類が異なる

生命保険金は、「契約者」「被保険者」「受取人」の関係によって税金の種類が異なります。

契約者 保険料を負担している方
被保険者 保障の対象となっている方
受取人 保険金を受け取る方

生命保険金が被相続人の財産としてみられれば相続税の対象になりますが、保険料を誰が負担するかによって、贈与税所得税がかかることがあります。

所得税がかかるケース

保険金の受取人が保険料を払っていた場合、保険金には所得税が課せられます。

契約者 子ども
被保険者 父親
受取人 子ども

子どもが父親に生命保険をかけて、保険料を自身で負担して、受取人も自身に設定しているケースが該当します。

贈与税がかかるケース

契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合は、贈与税が課税されます。

契約者 母親
被保険者 父親
受取人 子ども

上記は、母親が父親(夫)に生命保険をかけて、母親自身で保険料を払っているケースです。この場合、保険金を受けとった子どもは「贈与税」が課せられます。

相続税がかかるケース

保険料を被相続人が負担していた場合は、相続税の対象になります。

契約者 父親
被保険者 父親
受取人 子ども

非課税枠を超えた保険金は他の相続財産と合算され、相続税の基礎控除を超えると課税されます。

生命保険が相続税対策に有効な理由

ここでは、相続税対策に生命保険が役立つ6つの理由をご紹介します。

  • 非課税枠の範囲内なら相続税がかからない
  • 財産を贈与できる
  • 受取人を指定できる
  • 納税資金の確保に役立つ
  • 相続放棄した場合も保険金を受け取れる
  • 代償分割に活用できる

非課税枠の範囲内なら相続税がかからない

相続税には非課税枠(基礎控除額)があります。次の計算式で求められる非課税枠の範囲内であれば、相続税はかかりません。

  • 基礎控除額=500万円×法定相続人の数

通常、基礎控除額を上回る相続財産には相続税がかかります。しかし、控除額を上回る分の金額を保険会社に支払い、死後に保険金として受け取れば、生命保険の非課税枠が適用されて相続税を減らせる、または0円にできます。

財産を贈与できる

生命保険は、生前に財産を贈与して相続税の負担を減らす手段として活用できます。

生命保険に加入する際に、契約者と受取人を子どもにして贈与する財産を全額保険料の支払いにあてれば、親の死後に子どもが保険金を受け取れます。

契約者 子ども
被保険者 父または母
受取人 子ども

贈与する金額が毎年110万円以下なら、贈与税はかかりません。契約者が受け取った保険金は相続税ではなく、一時所得または雑所得として所得税と住民税の対象になります。

生前贈与を活用するときは、相続税と所得税のどちらが安くなるかを事前にシミュレーションしておきましょう。

多少の贈与税がかかっても、財産移転をしたほうが有利になることもあります。

受取人を指定できる

相続財産は遺言に従って分けますが、遺言がないときは相続人全員が遺産分割協議を行い、財産の分け方を決めなければなりません。

しかし、保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産であるため、話し合いなしにそのまま受け取れます。

生命保険を活用すれば、被相続人はご自身が財産を渡したい方に確実に財産を遺せます。受取人も他の相続人とのトラブルに巻き込まれる心配がなく、財産を受け取ることが可能です。

納税資金の確保に役立つ

被保険者の死後、すぐに保険金が支払われるのもメリットです。

相続税は死亡後10カ月以内に納税する必要がありますが、相続財産の多くを不動産が占めていると、納税資金をすぐに用意できないことがあります。

また、被相続人の預金口座は死後凍結され、遺産分割協議が終わるまで預金を引き出せません。そのため、遺産分割協議が長引くと、預金があっても相続税の支払いに充てられず、困る可能性があります。

このときに保険金があれば、短期間でまとまったお金が入るため、納税資金に充てられます。

相続放棄した場合も保険金を受け取れる

遺産を引き継いでも、債務などのマイナス財産が多ければ、相続放棄をしたほうがよい場合もあります。仮に相続放棄したとしても、保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産なので、相続放棄した方でも問題なく受け取れます。 

ただし、相続放棄をした方は法定相続人ではなくなるため、生命保険の非課税枠は適用されません

また、相続放棄をする際は、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

単に放棄すると公言しただけでは相続放棄はできないので注意が必要です。

代償分割に活用できる

生命保険は、代償分割にも活用できます。

代償分割とは、不動産などの分割が難しい財産を受け取った方が、ほかの相続人に代償金を支払うことで相続分の調整をはかる方法です。

例えば、父親が死亡して財産が不動産しかない場合、兄弟2人で相続する際に長男が不動産を相続すると、次男には何も残りません。しかし、長男が不動産評価額の半分を次男に現預金で支払えば、遺産分割のバランスを取れます。これが代償分割です。

契約者 父親または長男
被保険者 父親
受取人 長男

代償分割する際は、上記のように被保険者を父親にし、契約者を父親か長男、保険金の受取人を長男にすれば、父親の死亡後に長男が受け取った保険金を、弟への支払いにあてられます。

結果として、トータルでかかる税金の負担を抑えることが可能です。

生命保険にかかる相続税の計算方法

ここでは、以下のケースを例に、保険金にかかる相続税の計算方法をご紹介します。

  • 遺産総額:1億円
  • 死亡保険金:5,000万円
  • 相続人:配偶者、子1人
  • 相続額:配偶者1億円・子5,000万円

1.基礎控除額を計算する

まずは、相続税の基礎控除額を求めましょう。相続人2人の基礎控除額と死亡保険金の非課税枠は、以下のとおりです。

  • 基礎控除額:3,000万円+600万×2人=4200万円
  • 死亡保険金の非課税枠:500万円×2人=1,000万円

2.相続税課税対象額を計算する

遺産総額(死亡保険金を含む)から基礎控除額と死亡保険金の非課税枠を引き、相続税課税対象額を計算します。相続税課税対象額にそれぞれの法定相続分をかけて、各人の取得金額を算出します。

  • 1億円+5,000万円-保険金の非課税枠1,000万円-基礎控除4,200万円=9,800万円
  • 配偶者:9,800万円×1/2(法定相続分)=4,900万円
  • 子:9,800万円×1/2(法定相続分)=4,900万円

3.相続税を計算する

各人の取得金額に相続税の税率をかけて控除額を引き、相続税の総額を計算します。税率と控除額は、以下のとおりです。

法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
  • (4,900万円×20%-200万円)+(4,900万円×20%-200万円)=1,560万円

生命保険にかかる相続税の注意点

生命保険金にかかる相続税には、以下2つの注意点があります。

相続放棄すると非課税枠が適用されない

相続放棄をしても保険金は受け取れますが、非課税は使えません。非課税枠が使えるのは相続人のみです。そのため、相続放棄をした方が受け取った保険金は、全額相続税がかかります。

相続放棄をしたほうが得なのか、それとも保険金を受け取って相続税を支払ったほうが得なのかは、それぞれのケースによって異なります。相続税がいくらかかるかを計算したうえで、相続放棄すべきかどうかを慎重に判断しましょう。

孫が受け取った生命保険金は2割加算になる

保険金の受取人を孫にするときは、相続税が2割加算になるので注意が必要です。

相続税の2割加算とは、相続人のうち、以下に該当する方の相続税額が2割増になることです。

  • 兄弟姉妹 
  • 第三者

2割加算にならない方は、一親等の血族(父母、子)と配偶者のみです。

孫の相続税額が100万円の場合、2割加算によって20万円も多く納めることになります。孫に財産を残すときは、保険金よりも生前贈与を検討したほうがよい場合もあります。

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