数次相続とは?手続きや相続放棄、注意点について詳しく解説

数次相続とはどのようなものなのかがわからず、困っている方も多いのではないでしょうか?

数次相続が発生すると、通常とは異なる手続きを行わなければなりません。万が一のときもすぐに対処できるように、事前に手続きの流れを把握しておきましょう。

今回は数次相続の意味や手続き、注意点などを解説します。

1分でわかる!記事の内容
  • 数次相続とは、相続手続きが終わる前に次の相続が起きること
  • 数次相続では、遺産分割や相続登記などの手続きが通常とは異なる
  • 数次相続では相続放棄ができないケースがある

数次相続とは?

数次相続(すうじそうぞく)とは、相続手続きが終わらないうちに相続人が亡くなり、次の相続が起きることです。最初に起こった相続は「一次相続」、次に起きた相続は「二次相続」と呼ばれます。

年齢の近い両親が立て続けに亡くなるなど、数次相続が起こるケースは実際によくあります。

父が亡くなったあとですぐに母も死亡したときは、2人分の遺産分割をしなければなりません。2件の相続を同時期に進めなければならず、手続きは煩雑です。 特に相続人調査や財産調査が非常に複雑になりやすく、時間がかかりやすいと言えます。

手続きを円滑に進めるには、早期対応が重要です。通常の相続とは異なる部分が多いので、相続人の間で話し合いの場を設けて、早めに手続きを進めましょう。

なお、数次相続と似たようなものに「代襲相続」と「相似相続」があります。これらの違いを見分ける方法は、「相続人が亡くなる時期」です。この時期がいつになるかによって、どの相続に分類されるかが変わります。

代襲相続との違い

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人が亡くなったときに、本来相続するはずだった子や孫がすでに亡くなっている状態、または相続廃除や相続欠格によって相続権を失っている状態を指します。

この場合、相続するはずだった方の子どもに相続権が移ります。

数次相続と異なる点は、相続人が亡くなる時系列です。

数次相続 被相続人が死亡したあとに相続人が死亡
代襲相続 被相続人が死亡する前に相続人が死亡

相続人の死亡時期が被相続人よりも前かあとかで、両者の意味は異なります。

また、法定相続人の範囲もそれぞれ異なります。代襲相続は被相続人の子や孫が相続人になりますが、子の配偶者は相続人になれません。代襲相続は相続権が下の世代に降りるだけなので、配偶者は相続人になり得ないのです。

一方、数次相続は子の配偶者でも相続人になれます。

相次相続との違い

相次相続(そうじそうぞく)とは、最初の相続が完了した10年以内に新たな相続が始まることです。 短期間で相続が発生する点は同じですが、相続人が亡くなるタイミングが異なります。

数次相続 相続手続きが終わる前に相続人が死亡
相次相続 相続手続きが終わってから10年以内に相続人が死亡

一次相続が終わる前なら数次相続、一次相続がすでに終わっているなら相次相続です。

父・母・子の3人家族を例に考えてみましょう。最初に父が亡くなり、母と子どもが相続税を支払ってから10年以内に母が亡くなれば、相次相続に該当します。一方、父の相続手続きが終わる前に母がなくなれば、数次相続になります。

数次相続はどこまで続く?

数次相続が具体的にどこまで続くかについて、特に決まりはありません。そのため、相続人が存在する限り延々に続きます。

一次相続が終わる前に二次相続が始まってしまい、その状態を放置しておくと三次、四次と続くこともあります。

相続が重なるたびに共同相続人が増え、相続関係はより複雑になっていくので注意が必要です。

法定相続人の数が増えるに伴って、トラブルが起こる可能性が高まります。混乱が起きてからでは遅いので、なるべく早めに法律の専門家に相談しましょう。

深い知識を有する専門家なら、適切なアドバイスとサポートをしてくれます。最近は初回相談無料で対応してくれる弁護士や司法書士が増えているので、費用負担も軽減できるでしょう。

数次相続の手続き

ここでは、数次相続における相続手続きを解説します。

法定相続人の確定

最初に、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得して、法定相続人を確認しましょう。

本籍地で取得できる戸籍謄本は最新情報しか掲載されていないので、戸籍謄本に記載されている「移動前の本籍地」の市区町村役場で、1つ前の戸籍謄本を取得する必要があります。

亡くなった方が本籍地の移動を繰り返していた場合、すべての戸籍謄本を揃えるまでに時間と労力を要する場合があります。市区町村役場に出向く時間がないときは、専門家に手続きを代行してもらうとよいでしょう。

戸籍謄本をすべて揃えたら、法定相続人全員を確定します。被相続人の配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の方は下記の順番で相続人になります。

第一順位 1.子 2.孫 3.ひ孫 
第二順位 1.父・母 2.祖父母 3.曾祖父母
第三順位 1.兄弟姉妹 2.甥姪

第一順位に該当する方が誰もいないときは、第二順位の該当者が相続人です。第二順位も該当者がいなければ、第三順位の該当者になります。順位の異なる方が同時に相続人になることはありません。

遺産分割協議協議書の作成

法定相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、 遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書とは、遺産分割の内容をまとめた書面のことです。必ずしも作成する必要はありませんが、不動産などの所有権の移転登記や相続税申告の際に必要になります。あとで問題が生じるリスクを防ぐためにも、協議書を作成するのが無難です。

数次相続における遺産分割協議書は、下記2つの作成方法があります。 

数次相続における遺産分割協議書の作成方法
  • 一次相続と二次相続をまとめて作成する
  • 一次相続と二次相続で別々に作成する

どちらも手続き上の問題はありませんが、混乱を避けるために別々の協議書を作成したほうがよいでしょう。ただし、相続人が共通であれば、まとめて作成したほうが便利です。

数次相続における遺産分割協議書は、通常の相続と書き方が異なります。

被相続人についての記載欄 「相続人兼被相続人○○○(氏名)」と記入
相続人の署名欄 「相続人兼××の相続人○○(氏名)」と記入

「被相続人についての記載欄」は書面の冒頭部分、「相続人の署名欄」は書面の一番下に該当する部分です。

協議書には相続人全員の署名と捺印が必要ですが、亡くなった相続人は署名と捺印ができません。そのため、氏名を書くときは上記のように通常とは異なる記載をします。

数次相続では、最初に亡くなった方の相続人が2回目の相続で被相続人になります。そのため、二次相続の記載欄には、「相続人兼被相続人○○(氏名)」と書きましょう。

署名欄には、通常なら「相続人○○(氏名)」と書きます。しかし、数次相続では「相続人兼××の相続人○○(氏名)」と書く必要があるので注意が必要です。

相続登記

相続登記は、登記簿謄本に記載されている不動産の所有者名義を、相続人の名義に変更する手続きです。

数次相続では、一次相続の登記をしたあとに二次相続の登記を行うのが原則です。ただし、相続する不動産がなければ手続きは必要ありません。

相続登記には、以下の書類が必要になります。

相続登記に必要な書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印済み)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続する物件の登記簿謄本
  • 固定資産税の評価証明書

数次相続では「中間省略登記」が認められる場合があります。中間省略登記とは、複数の権利移転がある場合に、当初の名義人から最後の名義人へ直接移転できる登記のことです。

不動産登記では中間省略登記が原則認められていませんが、以下いずれかの要件を満たせば例外的に認められます。

  • 中間の相続人が1人のみ
  • 中間の相続人が複数いるものの、1人が単独で相続する

例えば、父・母・子の家族構成において最初に父が亡くなり、相続登記をする前に母も亡くなった場合、本来なら父から母、次に母から子に変更する登記が必要です。しかし、中間省略登記が認められれば、父から子へ直接登記できるため、登記費用を節約できます。手続きも1回で済むので、相続人の負担も軽減されるでしょう。

相続税申告

一次相続人が相続税の申告前に亡くなったときは、二次相続人が代わりに申告する必要があります。その際、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税が必要です。

申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署です。財産を取得した相続人の住所地を所轄する税務署ではないので注意しましょう。

数次相続における相続放棄

相続放棄とは、相続権利を放棄することです。相続放棄をすると、相続人の地位を喪失し、すべての遺産を相続できなくなります。

遺産には預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金やローンなどのマイナス財産もあります。プラス財産よりも負債が多い場合には、相続放棄をするのが得策です。

数次相続では、相続人は複数の相続権を持つことになり、それぞれの相続放棄が可能です。ただし、相続放棄が認められないケースもあります。

ここでは、数次相続における相続放棄について解説します。

相続放棄ができるケース

相続放棄ができるのは、以下2つのケースです。

相続登記ができるケース
  • 1回目の相続を放棄して2回目の相続のみ承認する
  • 1回目と2回目の相続どちらも放棄する

相続人は1回目と2回目の2つの相続権を持つことになり、それぞれの相続について放棄と承認が可能です。

例えば多額の借金がある祖父が亡くなったあとに、相続人であった父も亡くなった場合、その子どもは祖父の相続を放棄して父の遺産のみ相続できます。祖父と父の両方に多額の借金があった場合は、両方の相続放棄も可能です。

相続放棄ができないケース

相続放棄ができないのは、以下のケースです。

相続登記ができないケース
  • 1回目の相続を承認し、2回目の相続のみを放棄する

上記の場合、2回目の相続を放棄した時点で、最初から相続人ではなかったとして扱われます。そのため、1回目の相続も承認されません。

例えば、亡くなった父親や祖父に借金があった場合、子どもは父親の相続を放棄して祖父の相続のみ引き継ぐことはできません。ただし、父親の相続のみを承認して、祖父の相続を放棄することは可能です。

相続放棄の期限

相続放棄には期限が定められており、ご自身に相続があったことを知った日から3カ月以内です。この期間は「熟慮期間」と呼ばれています。

例えば、3月1日に相続が開始したとしても、ご自身に相続がある事実を知ったのが5月1日だった場合、5月1日から3カ月間が熟慮期間となります。相続放棄をしたいときは、熟慮期間中に家庭裁判所に申述して所定の手続きをしましょう。

手続きをするのは、被相続人が生前最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ではないので注意が必要です。

相続放棄をする場合、一次相続と二次相続のどちらも相続開始を知ったときから起算できます。一次相続の熟慮期間が過ぎても、二次相続の熟慮期間内であれば相続放棄できる可能性があります。期限が迫っているときは早めに対処しましょう。

数次相続の注意点

数次相続では、いくつか注意すべき点があります。

申告と納税義務を引き継ぐ

一次相続人がなくなったとき、その方の相続分は二次相続人が引き継ぎます。ただし、相続税を納める前に亡くなったときは、相続税の申告・納税義務も引き継ぐため注意が必要です。

例えば、祖父と父が相次いで亡くなったとき、2人分の納税義務は子どもに引き継がれます。

相続税の申告期限が延長される

本来相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内です。

しかし、一次相続人が相続税の申告前に亡くなったときは、その方の相続人に限り期限を延長できます。延長できる期間は、二次相続が発生してから10カ月です。

令和1年1月に父が亡くなり、父の相続税を申告する前の令和1年3月に長男が亡くなった場合を例に考えてみましょう。本来、父の相続税の申告期限は令和年1年10月ですが、令和2年1月に延長されます。

なお、期限を延長できるのは二次相続人のみです。存命の一次相続人の申告期限は従来どおりなので、混同しないように注意しましょう。

基礎控除額は増えない

相続税には非課税枠(基礎控除)が設けられており、基礎控除額の範囲内なら相続税はかかりません。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算するので、法定相続人が増えるほど控除額も多くなります。

ただし、相続発生時点の法定相続人数で計算するため、二次相続人は数に含まれません。そのため、控除額も増えません。

相次相続控除を受けられる

数次相続が発生したときに要件を満たせば「相次相続控除」を利用できます。

相次相続控除とは、一次相続の相続税を納めていたときに、二次相続の相続税から一定金額を差し引きできる制度です。

相次いで相続が発生すると同じ財産に二重に課税されるので、負荷を調整するために控除が設けられました。

控除を受けるための要件は以下のとおりです。 

相次相続控除を受けるための要件
  • 一次相続で相続税を納税している
  • 一次相続から10年以内である
  • 二次相続人である

上記の要件をすべて満たさないと控除が適用されないので注意しましょう。

期限を過ぎた相続放棄も認められることがある

数次相続では、相続放棄の期限を過ぎていても申し立てが認められることがあります。

通常、相続放棄の申し立てをするときは、相続人であることを知った日から3カ月以内に手続きが必要です。期限を過ぎると放棄が認められなくなり、借金などの遺産をすべて相続します。

ただし、被相続人と生前にほとんど関わりがなく、相続の存在を知るのが困難な場合もあるでしょう。そのようなときは、期限を過ぎた相続放棄でも認められることがあります。

また、期限間近になって借金の存在を知ったときも、家庭裁判所に申し立てをすれば、期間を伸長できる場合があります。

なお、伸長される期間について明確な規定はありません。通常は1~3カ月ほどの伸長が認められますが、事情に応じて期間は変わります。複数回の伸長が認められる場合もあるので、期限が迫った状況のときは弁護士などの専門家に相談してみましょう。

おすすめの記事

ほかにもこちらのメディアでは、相続の委任状はどんなときに必要か相続した不動産を売却する方法についても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。