相続財産の中に不動産や土地など分割しづらい財産が含まれていて相続人間でどのように分割すれば良いか困っていませんか?
そんな方におすすめの遺産分割方法が「代償分割」です。
代償分割は特定の相続人が遺産相続をして、他の相続人に代償金を渡す方法です。代償分割によってそれぞれの相続人に公平に遺産を分配できます。
この記事では代償分割のメリットとデメリット、代償分割の流れ、代償分割をおすすめする人の特徴をご紹介します。遺産分割の方法に悩んでいる方は必読です。
- 代償分割とは、公平に遺産分割できる遺産分割方法
- 遺産評価や分割協議書の記載には注意が必要
- 代償分割を使うと相続税の節税につながる可能性もあり
代償分割とは
まずは4つの代表的な遺産分割方法を紹介します。
遺産の分割方法 | 内容 | 特徴 |
---|---|---|
現物分割 | 遺産を現物のままで分割する | ・最も一般的な分割方法 ・現金、預金以外の現物の価値が異なるため不公平になる可能性がある |
換価分割 | 遺産を売却し、売却した代金を分割する | ・現物分割より公平に分割できる ・土地の売却によって相続税や譲渡所得が課税されたり、売却の手続きに時間がかかったりする |
代償分割 | 特定の相続人が遺産相続をして、他の相続人に代償金を渡す | ・土地などを共有にして相続すると、利用方法や売却について相続人同士でトラブルになる可能性がある ・最終手段として用いられることが多い |
共有分割 | 遺産の全部又は一部を複数の相続人で共有で相続する | ・形を変えずに公平に遺産分割ができる ・揉めることも多いので避けられることが多い |
代償分割は、相続人全員が納得できる現物での分割が難しいケースで用いられます。
遺産が土地などの不動産である場合は、相続人で公平な分割ができません。そのため特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払うことで公平な分割を実現するのです。
代償金として支払う金額は民法によって定められている「法定相続分」に応じて計算されます。
例えば、1,000万円の価値のある不動産を2人の兄弟が相続するとしましょう。その場合、兄が不動産を取得して、弟に500万円の支払いをするのが代償分割です。
代償分割は、被相続人の自宅の土地建物など、分割しにくい相続財産がある場合に使われることが多い分割方法です。
特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を払うことで、平等な遺産分割ができます。
代償分割のメリット
代償分割のメリットは下記の3つです。
- 公平に遺産分割しやすい
- 財産を残せる
- 相続税の負担を軽減できる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
公平に遺産分割しやすい
代償分割によって公平に遺産分割できるため、相続人同士の人間関係のトラブルを防げるでしょう。また、農業や事業などを被相続人から引き継ぐ際にもスムーズに遺産分割を実現できます。
財産を残せる
不動産を相続できても、換価分割によって売却した場合、財産が手元から失われ、寂しい思いをするかもしれません。また、将来の値上がりによる利益を得る機会損失にもなりかねないでしょう。
しかし、
大切な財産や思い出は残しておきたいですよね
相続税の負担を軽減できる
代償分割によって土地を残すと、土地には「小規模宅地等の特例」が適用されるため、相続税の節税につながる可能性があります。
たとえば、被相続人と同居していた相続人が代償分割で自宅を相続した場合、要件を満たせば、自宅敷地の評価が50〜80%減額され、その分相続税も減らされることにつながります。
換価分割で土地や不動産を早々に売却してしまうと、この特例を受けられません。
代償分割のデメリット
代償分割には3つのデメリットがあります。
- 遺産評価がトラブルになる可能性もある
- 代償金を支払う相続人の負担が大きい
- 贈与税や所得税が発生する可能性がある
デメリットについて1つずつ解説します。
遺産評価がトラブルになる可能性もある
代償分割をする際には、対象となる土地や不動産の評価が必要です。
しかし、土地の評価は残念ながら一律ではありません。詳細は後述しますが、不動産には相続税評価額や時価などの評価方法があり、評価方法によって金額が異なります。代償金を支払う相続人は低く見積もり、代償金を受け取る相続人は高く見積もるでしょう。
公平に分けられるのが代償分割のメリットです。しかし、この立場による見積もりの違いによって意見が分かれて代償金の金額がなかなか決まらず分割協議がまとまらなかったり、相続人同士の人間関係のトラブルにつながったりする恐れがあるため注意が必要です。
代償金を支払う相続人の負担が大きい
代償分割を利用するためには、代償金を支払う相続人に代償金を支払えるだけの資力が求められます。つまり、お金がないと代償分割を遺産の分割方法の選択肢として考えられないということです。
代償金の支払いは、相続人の間で合意があれば、一括ではなく分割での支払いもできますが、のちに未払いが生じると人間関係のトラブルに発展する可能性があります。支払い回数や支払日などをきちんと話し合っておきましょう。
贈与税や所得税が発生する可能性がある
代償分割で代償金金額が多すぎると、代償金を受け取った相続人は贈与税や所得税を支払う可能性があります。
代償分割によって発生する贈与税や所得税については後述するので、興味がある方は読んでください。
代償分割での代償金の決め方とその支払い
代償分割での代償金の決め方とその支払いまでは、下記の4つのステップを踏むことが一般的です。
- 遺産の分割方法を代償分割に決定
- 代償金額の決定
- 遺産分割協議書の作成
- その他の相続人への代償金の支払い
それぞれの流れについて詳しく解説します。
Step1: 遺産の分割方法を代償分割に決定
遺言書があれば、その遺言書に基づいて遺産分割を行ってください。遺言書がない場合は、相続権を持つ法定相続人が集まって遺産の分割方法を協議します。遺産分割協議には相続人全員が参加しなくてはなりません。
遺産の分割方法は主に下記の4つです。
遺産の分割方法 | 内容 | 特徴 |
---|---|---|
現物分割 | 遺産を現物のままで分割する | ・最も一般的な分割方法 ・現金、預金以外の現物の価値が異なるため不公平になる可能性がある |
換価分割 | 遺産を売却し、売却した代金を分割する | ・現物分割より公平に分割できる ・土地の売却によって相続税や譲渡所得が課税されたり、売却の手続きに時間がかかったりする |
代償分割 | 特定の相続人が遺産相続をして、他の相続人に代償金を渡す | ・土地などを共有にして相続すると、利用方法や売却について相続人同士でトラブルになる可能性がある ・最終手段として用いられることが多い |
共有分割 | 遺産の全部又は一部を複数の相続人で共有で相続する | ・形を変えずに公平に遺産分割ができる ・揉めることも多いので避けられることが多い |
この協議で相続を代償分割と決定した場合は、代償分割の手続きに入ります。
Step2: 代償金額の決定
代償分割で遺産相続をすることが決定したら、今度は支払い方法や支払い額について話し合い、決定させます。
Step3: 遺産分割協議書の作成
「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議をして協議が成立した際に作成される書類です。
遺産分割協議書に代償金を支払う旨を必ず記載してください。記載がないと、代償金受け取り側に贈与税の支払いの義務が発生します。その他の記載内容にも不備・不足がないこともよく確認してください。
遺産分割協議書には下記の内容が含まれます。
- 被相続人の氏名と死亡日
- 相続人が遺産分割方法に合意している旨
- 相続財産の具体的な内容
- 代償金の金額や支払い期日
- 相続人全員の氏名、住所、実印の押印
手書きでもパソコンでの作成でもどちらでも構いません。パソコン作成の場合は、相続人全員が1通ずつ保有できるように、人数分の遺産分割協議書を印刷してください。
Step4: その他の相続人への代償金の支払い
遺産分割協議書作成後は、遺産分割協議で話し合われた通りに遺産を分け合い、代償金を受け取る相続人は支払い期日までに代償金を受け取ります。
代償金の支払いについて合意が得られれば調停調書が作成されて終了です。
代償分割でかかる税金
つづいて、代償分割でかかる可能性がある税金は3つです。
- 相続税
- 贈与税
- 所得税
それぞれの税金について説明します。
相続税
相続税にかかる費用は、不動産を「時価」で評価したか、「相続税評価額」を使って評価したかによって異なります。
下記の表はそれぞれの計算方法をまとめたものです。
時価 | 代償金を支払う人 | 相続税評価額−代償金×(相続税評価額÷代償分割時の時価) |
---|---|---|
代償金を受け取る人 | 相続税評価額+代償金×(相続税評価額÷代償分割時の時価) | |
相続税評価額 | 代償金を支払う人 | 相続税評価額−代償金額 |
代償金を受け取る人 | 相続税評価額+代償金額 |
贈与税
代償分割を活用して代償金を受け取った場合、遺産分割協議書に「代償分割により代償金を支払う」という趣旨の記載をすると贈与税の支払いの必要がなくなります。記載を忘れてしまうと、贈与と見なされて贈与税がかかる可能性があるので気をつけてください。
また、他にも代償金額を必要以上に支払った場合も贈与税の支払いの義務が発生する可能性があります。例えば、3,000万円の不動産の代償金として、1,500万円支払うべきところを2,000万円支払った場合です。
所得税
代償分割では一般的には現金で代償金が支払われますが、代償財産として不動産などの資産を譲渡することも可能です。しかし、不動産の譲渡の場合、代償金を支払う側に所得税が発生するので注意してください。
例えば、兄と弟の2人の相続人がいて、兄が土地を相続し、弟に兄がそれまでに所有していた土地を譲渡したとします。兄が土地を取得した時の価格が1,000万円で、時価が1,500万円になった場合、兄に500万円の譲渡所得に所得税が課せられます。
現金で代償金を支払う場合、所得税は発生しません。現金以外で代償金を支払う場合は、税理士など専門家に相談してから代償分割を検討しましょう。
代償分割の注意点
代償分割を行う際には下記の3つの点に注意してください。
- 支払いは現金でなくても良い
- 生命保険は相続財産に含まれない
- 遺産分割協議書に必ず明記する
それぞれの注意点について解説します。
支払いは現金でなくてもよい
代償分割における他の相続人への支払いは、必ずしも現金でなくてもよいです。相続人の間で合意があれば、土地や建物、権利でも問題ないでしょう。
しかし、土地や建物を代償として使用する場合は、不動産所得税や登録免許税、所得税など別途費用がかかるケースがあるので、事前に税理士などの専門家に相談することがおすすめです。
生命保険は相続財産に含まれない
被相続人が生命保険に加入していた際に支払われる、生命保険金は遺産分割の対象にならないため注意が必要です。
そのため、もし自分が生命保険金の受取人に指名されていた場合は、自分一人で全額受け取れます。また、他の相続人に代償金を支払う際には、生命保険金を代償金の支払いに充てることも可能です。
遺産分割協議書に必ず明記する
遺産分割協議で作成される書類「遺産分割協議書」に必ず、遺産分割の代償のために支払うことを明記してください。この記載がないと、代償金受け取り側に贈与税の支払いが発生する可能性があります。
人間関係のトラブルにもなりかねないため、十分に気をつけましょう。
代償分割がおすすめな人の特徴
上記の内容を踏まえて、代償分割をおすすめな人は下記のような特徴を持つ人です。
- 遺産を公平に分けたい
- 遺産が不動産しかない
- 不動産や土地を相続したい人が代償金を支払えるだけの資力がある
- 親の財産や遺産を手元に残したい
- 被相続人の自宅・土地・建物に同居していた相続人が相続して住み続けたい
- 農業や事業を引き継ぐ相続人が、農地や事業用の不動産を相続する
- 家族経営の会社を引き継ぐ相続人が自社の株式を相続する
まとめ
遺産分割の方法は主に4つあり、代償分割はその1つです。
代償分割とは特定の相続人が遺産相続をして、他の相続人に代償金を渡す方法です。
公平に遺産を分割できたり、相続税などの負担を軽減できたりといったメリットがありますが、支払い者に経済力がないとできないと活用できません。
また、代償分割ができたとしても贈与税や所得税などの税金の支払いが発生する可能性があります。税理士、司法書士などの専門家に相談しながら相続の手続きをすすめるのがおすすめです。
代償分割に興味がある方はこの記事を参考にしながら手続きを進めてみてください。
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