亡くなった方の確定申告は、必要ないと思っていませんか?
確定申告が必要な方(被相続人)が亡くなった場合、相続人が被相続人に代わって確定申告を行わなければなりません。その際に必要な手続きは、相続人全員が共同で行う準確定申告です。
この記事では、準確定申告が必要なケースや不要なケース、手続きを行わなかった場合のデメリットについて解説します。必要書類や提出方法についても解説しているため、ぜひ参考にしてください。
- 準確定申告の期限は相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内
- 準確定申告は不要でも、申告をすることで還付金を受け取れる場合もあり
- 申告・納付期限を過ぎると無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生
準確定申告とは?確定申告との違い
準確定申告とは、被相続人が亡くなった際に相続人が代理で行う確定申告のことを指します。翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで亡くなった場合、前年分と本年分合わせて2回の準確定申告が必要です。
申告期限や申告義務者など通常の確定申告とは異なる部分があるため、確認しておきましょう。
準確定申告 | 確定申告 | |
---|---|---|
申告期限 | 相続の開始を知った日の翌日~4カ月以内 | 翌年の2月16日~3月15日 |
申告義務者 | 全相続人 | 納税者本人 |
申告先の税務署 | 被相続人の住所地管轄 | 納税者本人の住所地管轄 |
控除対象期間 | 死亡日まで | 1月1日~12月31日 |
準確定申告の要不要をケースごとに紹介
準確定申告は、誰しもに必要な手続きではありません。しかし、申告の必要な方が手続きをしなかった場合、ペナルティが課せられるため注意が必要です。
ここでは、準確定申告が必要か否かの判断項目についてご説明します。
準確定申告が必要な場合
準確定申告は確定申告に準ずるものであり、申告が必要な条件に大きな違いはありません。そのため被相続人が生前に確定申告をしていた場合、準確定申告が必要な可能性も高くなります。
準確定申告が必要となるケースをご紹介しますので、該当項目がないか確認しましょう。
- 給与所得が2,000万円以上の場合
- 掛け持ち等で、2カ所以上から給与を支給されている場合
- 公的年金等による収入が400万円以上の場合
- 事業所得や不動産所得が20万円以上の場合
- 不動産売却による譲渡所得が20万円以上の場合
- 給与所得や退職所得、公的年金等による雑所得を除いた所得が20万円以上の場合
- 満期保険金や解約返戻金を受け取っており、支払い済みの保険料を差し引くと70万円以上になる場合
準確定申告が不要な場合
準確定申告が不要なケースに該当すれば、手続きの必要はありません。相続の手続きは煩雑になりやすいため、不要な手続きを省いて簡略化しましょう。
- 勤務先が1カ所で、既に年末調整を済ませている場合
- 公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合
- 相続を放棄した場合
申告は不要だが、還付金を期待できる場合
準確定申告の必要性はないものの、申告によって還付金を受け取れる場合があります。ただし、準確定申告によって受け取った還付金は相続税の対象となるため、相続税申告の際に注意が必要です。
還付金を期待できるケースについてご紹介しますので、該当項目がないか確認しましょう。
- 給与所得者もしくは年金受給者で源泉徴収されている場合
- 年間医療費が10万円以上の場合
- 総所得金額等が200万円未満で、その5%以上の医療費がかかっている場合
- 配偶者控除や扶養控除、寄付金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、雑損控除などの各種控除を受ける場合
年金支給額の確認方法
亡くなった方(被相続人)の年金額は、準確定申告の必要性を判断する項目の1つです。しかしお金の話はしづらいもので、親の年金額さえ知らないという方が少なくありません。
被相続人の年金支給額を確認する方法を以下にご紹介します。
- 郵送されている年金振込通知書を確認する
- ねんきんネットで過去の振込通知を確認する
- マイナンバーまたは基礎年金番号を用意したうえで、ねんきんダイヤルもしくは年金事務所に電話し、年金振込通知書の再交付を申請する
- 死亡届を提出した相続人宛に届く確定申告用源泉徴収票を確認する
準確定申告の期限を過ぎた場合のペナルティ
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内です。相続人全員に準確定申告を行う義務が発生するため、相続人全員で協力して必要書類などの準備を進めましょう。
ここでは、期限内に申告・納付を行わなかった場合の罰則についてご紹介します。
無申告加算税
無申告加算税とは、法定期限内に準確定申告を行わなかった場合の罰則です。納付税額や申告時期・状況によって加算税率が異なります。
ここでは、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)についてご紹介します。
【無申告加算税の原則】
50万円以下の部分 | 納付税額の15% |
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50万円超~300万円以下の部分 | 納付税額の20% |
300万円超の部分 | 納付税額の30% |
【無申告加算税の特例】
税務調査前に自主的な期限後申告を行った場合 | 納付税額の5% |
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税務調査の事前通知後に期限後申告を提出した場合 (1)50万円以下の部分 (2)50万円超~300万円以下の部分 (3)300万円超の部分 |
1)納付税額の10%2)納付税額の15%3)納付税額の25% |
税務調査等により期限後申告書を提出し、下記期間の所得税に不申告加算税または重加算税が課されていた場合 ・期限後申告書を提出した前日から過去5年以内 ・期限後申告書に係る年分の前年および前々年 |
加重(上乗せ)納付税額の10% |
税務調査等で帳簿の提示・提出を求められた場合 ・帳簿を提出しなかった ・売上金額等が本来の1/2未満で記載されていた |
加重(上乗せ)納付税額の10% |
税務調査等で帳簿の提示・提出を求められた場合 ・売上金額等が本来の2/3未満で記載されていた |
加重(上乗せ)納付税額の5% |
期限内申告をする意志があったと認められる、かつ法定申告期限から1カ月以内に自主的に期限後申告を行うと、無申告加算税が加算されない場合があります。要件がありますので、詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
延滞税
延滞税とは期限内に納付を行わなかった場合の罰則で、滞納した日数にともなって延滞税が課せられます。準確定申告を法定期限内に行った場合は法定納期限、期限後申告もしくは修正申告の場合は申告書を提出した日までが納期限です。
ここでは、令和3年1月1日以降の延滞税についてご紹介します。
(1)延滞期間の翌日から2カ月まで | ・年7.3% ・延滞税特例基準割合+1% 上記のうち低い割合を加算 |
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(2)2カ月以降 | ・年14.6% ・延滞税特例基準割合+7.3% 上記のうち低い割合を加算 |
延滞税特例基準割合とは、銀行における新規の短期貸出約定平均金利(前々年の9月~前年の8月)の月平均に1%を加算した割合のことです。そのため、申告を行う年の短期貸出約定平均金利によって延滞税率も毎年変動します。
各年の延滞税は、令和3年(1)2.5%(2)8.8%、令和4年(1)2.4%(2)8.7%、令和5年(1)2.4%(2)8.7%でした。最新情報は国税庁のホームページでご確認ください。
参考:国税庁-延滞税の割合
準確定申告の流れ
相続人や包括受遺者が2名以上の場合、各相続人が別々に準確定申告書を提出できますが、代表者を選出して作成を委任すると効率的です。
ここでは、準確定申告に必要な書類や提出方法について解説します。
必要書類を揃える
準確定申告に必要な書類は、相続人や包括受遺者が1名か2名以上で異なります。相続人が複数いる場合や遠方に住んでいる場合、すべての書類が揃うまでに時間がかかるため、時間に余裕をもって行動しましょう。
亡くなった方(被相続人)の源泉徴収票
被相続人に給料や年金がある場合は、源泉徴収票が必要です。被相続人の勤務先、日本年金機構より取得しましょう。
年金に係る準確定申告用源泉徴収票については、死亡届を提出した相続人へ原則自動的に送付される仕組みです。必要書類をスムーズに揃えるため、死亡届を提出する方と準確定申告を行う方を統一しておくとよいでしょう。
亡くなった方(被相続人)の控除証明書
社会保険料や生命保険料、地震保険料、ふるさと納税などの寄付金の支払いがある場合、それぞれの支払い先に問い合わせて控除証明書を取得しましょう。
控除の対象となるのは、亡くなる日までに被相続人が支払ったものに限ります。亡くなったあとに支払ったものは控除の対象に含まれないため、支払い日に注意が必要です。
亡くなった方(被相続人)の医療費の領収書
1月1日から亡くなる日までに、被相続人が支払った医療費の領収書を揃えましょう。生計を共にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象で、セルフメディケーション税制も含まれます。ただし、亡くなったあとに支払った医療費は対象外となるため注意が必要です。
医療費控除の対象となる医療費についての詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
準確定申告書
1月1日から亡くなった日までの所得金額と税額を計算し、準確定申告書を作成します。国税庁のホームページに記載例も掲載されていますので、初めて準確定申告をされる方も安心して取り組みましょう。
死亡した方の準確定申告をする場合の記載例(1)(相続人や包括受遺者が1名)
死亡した方の準確定申告をする場合の記載例(2)(相続人や包括受遺者が2名以上)
所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
相続人や包括受贈者が2名以上いる、もしくはe-taxを利用して準確定申告書を提出する場合、確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)を用意しましょう。相続放棄をした方を除き、各相続人の署名が必要で、相続人等に関する情報や納める税金、還付される税金の受け取り場所などを記載します。
参考:死亡した者の_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
委任状
相続人や包括受遺者が2名以上、かつ代表者が還付金を一括で受け取る場合には委任状を提出します。還付金を相続割合にあわせて分配する場合は、必要ありません。
参考:準確定申告用委任状
準確定申告書を提出する
準確定申告書の提出方法は、税務署への提出とe-Taxを利用した提出の2つです。それぞれの方法についてご説明しますので、利便性のよいものを選びましょう。
税務署に提出
準確定申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地を管轄する税務署ではないため、注意しましょう。来訪が難しい場合、郵送でも提出できます。
e-Taxを利用して提出
法改正により、令和2年度以降の準確定申告書の提出はe-Taxが利用できます。しかし、電子申告の場合は相続人や包括受遺者の人数に関係なく、確定申告書付表もあわせて提出しなければなりません。
また相続人や包括受遺者が2名以上の場合、準確定申告の確認書や委任状の提出も必要です。XML形式やPDF形式での提出となるため、難しい場合は書面で提出しましょう。
参考:国税庁-所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について
準確定申告書を提出するうえでの注意点
準確定申告書を提出するうえで、被相続人が個人事業主もしくは不動産経営者などの場合に注意すべき点をご紹介します。
事業を継承する方
被相続人が行っていた事業を引き継いで青色申告を希望する場合、被相続人の亡くなった時期で申請期限が異なります。期限を過ぎると、青色申告の税制優遇が受けられないため注意しましょう。
ここでは、青色申告承認申請書の提出期限についてご紹介します。
【被相続人が青色申告を行っていた場合】
被相続人が亡くなった日 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
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1月1日~8月31日 | 亡くなった日から4カ月以内 |
9月1日~10月31日 | 同年の12月31日 |
11月1日~12月31日 | 翌年の2月15日 |
【被相続人が白色申告を行っていた場合】
被相続人が白色申告事業者で1月16日以降に亡くなった場合、青色申告承認申請書の提出期限は業務を継承した日から2カ月以内です。
被相続人が消費税の課税事業者だった方
被相続人が消費税の課税事業者だった場合、所得税だけでなく、消費税についても準確定申告を行う必要があります。所得税と同様に、消費税の準確定申告期限も相続開始日の翌日から4カ月以内です。
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