相続手続きを進めていると、「誰が相続人であるか」を第三者に明示しなければならない場面が何度も出てくることでしょう。遺産分割などの手続きを進めるにも、すべての相続人が確定していなければなりません。
相続が開始されたら、早急に着手すべき作業が相続人調査。被相続人の戸籍から相続人を確定するという、相続手続きの基本ともいえる作業です。
相続人調査を相続人自身が行うために、戸籍の種類や取得方法、相続人を抽出していく手順を詳しく解説します。
- 相続人調査は、被相続人の戸籍から相続人を確定する作業
- 相続人調査が必要な理由は、相続手続きを有効に進めるためと、相続人を第三者に明示するため
- 相続人調査には、古い戸籍から必要な情報を読み解く力が必要
相続における相続人調査とは?
相続人調査とは、被相続人の戸籍から、配偶者や子、親、兄弟・姉妹など、相続人となり得る立場の人を抽出したうえで、法律に定める相続順位に従って相続人を確定する作業です。
相続手続きの基本であり、かつ重要な作業の1つとして挙げられるのが、この相続人の調査・確定といえます。
相続人調査が必要な理由
相続人調査が必要とされる理由は大きく分けて2つです。
トラブルなく有効に相続手続きを進めるためと、相続人を第三者に明示するためです。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要になるため
相続が発生すると、「すべての遺産が法定相続人全員で共有されている状態」として扱われます。現預金はもちろん、株などの有価証券や不動産などの実物資産、さらには借金などの負債も含めてすべてが共有です。
しかし現実には、誰がどの遺産を受け取るかを整理して分配しないことには、財産を活用することもできません。このため必要となるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議とは、相続の際に「どの財産をどの相続人が取得するか」など、遺産の具体的な分配の方法を決める話し合いのことです。
この協議には相続人全員の参加が必要とされており、全員の合意によらなければ分配方法を決めることができません。一部の相続人だけで協議を行ったとしても、その結果は無効とされてしまいます。
このため遺産分割協議の前には、全員の相続人を確定しておくことが必須なのです。
気付かなかった相続人がいることもあるため
多くのご家庭では、相続人自身が知らない家族がいるとは考えもしないでしょう。
配偶者や子どもなど、関係性の強い家族から順に相続人になるため、よほどの大家族でなければ容易に相続人が確定できそう気がするのもうなずけます。
しかしながら、家族が認識していない相続人がいる可能性もあります。
例えば離婚した配偶者との間に子どもがいたら、今はまったく疎遠になっていたとしても、第1順位の相続人であることには変わりません。稀なケースではあるものの、被相続人に認知した子どもが発見されることもあり得ます。
上記のように、気付かなかった相続人が見つかる可能性もあるのです。
相続人であることを第三者に示すため
実際に相続調査を進めてみると、相続人自身が予想した結果と寸分たがわずに決着するケースのほうが多いともいえます。前述した「認知した子」の例などは、確かにレアケースに過ぎません。
とはいえ可能性がある以上、それを確認する作業を省略するわけにはいきません。なぜなら相続手続きにおいては、相続人が誰であるかを第三者に明確に示す必要があるからです。
例えば金融機関や行政機関で相続に関わる手続きをしようとすれば、必ず相続関係を証明する書類を求められるでしょう。窓口に訪れた相続人を称する人が、本当に手続きの権限を持つ相続人か確認しなければならないからです。
このように、相続人の調査・確定には「自らが真正な相続人であることを第三者に明確に示す」という重要な意味があります。
本人にとっては明白な家族関係であっても、証拠がなければ第三者には分かりません。家族が知らなかった「隠し子」がいないことすらも、調査を経て確認したことを示さなければならないのです。
相続人調査の流れ
相続人の調査・確定は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集め、相続順位に従って相続人になり得る立場の人を抽出する作業です。
相続が発生した際に相続人になり得る立場の人を推定相続人といい、配偶者や子ども、親、兄弟・姉妹などが該当します。
先の順位の推定相続人がいれば、それ以降の順位の人は相続人になりません。ただし、すでに死亡している子がいた場合は、代襲相続でその子供が相続人になっていないかを確認する必要が生じます。
この手順で、相続開始時点での相続人を確定していくのです。
被相続人の戸籍謄本の収集
相続人を調査・確定する作業では、まずは被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めます。
戸籍は、本籍地の市区町村に保管されています。窓口での請求はもちろん、郵送で取り寄せることも可能です。ただしこの場合には、1~2週間程度の日数を要することを覚えておきましょう。
まずは死亡時の戸籍を取得し、前本籍地を確認します。続いて前本籍地の戸籍を取得するという手順を繰り返すのがよいでしょう。
出生から死亡までの戸籍とは
戸籍とは、国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。
出生時に親が属する戸籍に初めて記載され、転籍や結婚などの契機によって新しい戸籍が作られます。最終的には、亡くなった時点での戸籍に死亡の事実が記載され、「出生から死亡まで」が完結するのです。
身分関係の変化によって新しい戸籍が作られると、前に属していた戸籍からは除かれます。このため出生から死亡までに作成された戸籍を、1つ1つ集めていかなければなりません。
新たに編成された戸籍には、過去の戸籍に記載されていた離婚や認知、養子縁組などの重要な事実が省略され、記載されていない可能性があるからです。
被相続人の戸籍を辿っていくと、戸籍の代わりに「除籍」や「改製原戸籍」という書類を取得する場面にも出会うことでしょう。戸籍には3つの種類があることも覚えておかなければなりません。
- 現在戸籍…現在使用されている戸籍
- 除籍…結婚や死亡で誰もいなくなった空の戸籍
- 改製原戸籍…法律の改正により書き換えられる前の戸籍
改製原戸籍とは
改製原戸籍は、一般に「はらこせき」と呼ばれる書類です。
戸籍法の改正によって戸籍の様式が変更されると、新しい様式を用いた戸籍に書き換えが行われます。書き換え前の戸籍が改製原戸籍です。
直近の様式変更といえば1994年の戸籍の電子化で、これに伴って現在の戸籍はコンピュータ印字による横書きの書式となっています。
実際に電子化の作業が行われた時期は役所によって異なるため、明確な時期を特定することはできませんが、「コンピュータ化された戸籍のデータを出力する」という現在の形になる以前の戸籍を取得する場合には、改製原戸籍に該当します。
平成初期以前に生まれた方の相続であれば、ほぼ旧様式の改製原戸籍が必要になると考えて間違いないでしょう。
電子化依然の戸籍は縦書きで、印刷の精度が低いことから読みづらい可能性が十分に考えられます。さらに昔の戸籍は手書きで作成されており、文字によっては判別が困難なケースも珍しくはありません。
戸籍の扱いに慣れた人でなければ、読むことすらも難しい可能性があります。
除籍謄本とは
除籍とは、もともと記載されていた人全員が結婚や死亡などでいなくなったことで、空になった状態の戸籍です。戸籍に大きく「除籍」と記載されていたり、バツ印が付されていることで除籍であることが分かります。
例えば、被相続人が結婚以前に記載されていた戸籍が、死亡や結婚などで誰もいなくなったとします。この場合は除籍という書面として保管されているのです。
夫婦を基本の単位とする現在の戸籍制度に変更されたのは、1948年の改正です。結婚によって新たな世帯が生まれると戸籍が編成され、夫婦と未婚の子どもだけが同じ戸籍に記載されます。
このためすべての子どもが結婚すると、戸籍に残るのは親夫婦だけとなります。さらに夫婦ともに他界すると、この戸籍が閉鎖され除籍となるのです。
相続関係と相続人の生存確認
被相続人の戸籍から「誰が相続人になるか」が確認できたら、相続人が健在か否かを確認しなければなりません。相続人になるべき子どもがいたものの、先に亡くなっていたケースでは、代襲相続が発生するからです。
この場合、子どもの子ども、つまり孫が相続人となります。仮に全員の子どもが亡くなっていたとしても、すぐさま次の順位の親が相続人となるわけではないことに注意しましょう。
確かに相続人は相続順位によって決まりますが、もともと存在しない場合と、死亡によっていなくなった場合では、扱いが全く異なります。次の順位に移るのは、代襲相続人も含めて誰も存在しなかったときに限られます。
代襲相続が発生する可能性があるのは、子どもが相続人になる場合と、兄弟・姉妹が相続人になる場合です。
戸籍の読み方
かつては親族までを含めた「家」という考え方のもとに戸籍が作られていましたが、1948年の法改正によって夫婦と未婚の子を1つの単位とする戸籍が作られています。結婚して新しい世帯ができると、「夫婦及びこれと氏を同じくする単身の子」を単位とした新しい戸籍が編成されるという仕組みです。
このため1948年以前に生まれた方の戸籍を調べる場合には、大正時代の様式に基づく戸籍を読み解かなければなりません。
1948年以前の戸籍は、世帯を基準として編成されている現在の戸籍とは異なり、家督相続や分家といった原因によって戸籍が作られています。
家系図の作成
相続人が誰であるかが明らかになったら、それが一目でわかるような家系図を作りましょう。
ここまでの作業を進めてきたならわかる通り、戸籍に記載された数多くの人の中から相続人を抽出するのは手間の掛かる作業です。相続に関わる手続きが生じるたびに、戸籍を読み返して相続人を確認するのは、非効率だと感じることでしょう。
被相続人と相続人を抜き出した家系図を作成しておけば、相続関係が一目でわかります。
後述する法定相続情報一覧図を取得する際にも必要な書類ですので、早めに作成しておくことがおすすめです。
相続人全員の戸籍の取得
相続人が確定できたら、次に相続人全員の現在戸籍を取得しましょう。
相続人を導き出し被相続人の戸籍と、その相続人の戸籍を照合することで、相続人が誰であるかが第三者にも理解できる証拠として機能するのです。
法定相続人と相続順位
相続人を決めるルールは民法に定められています。
法定相続人という「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」の中から、相続順位という「相続人になる優先順位」に従って決めるのです。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」です。法定相続人の中で、実際に財産を取得する人を相続人と呼ぶと考えれば分かりやすいでしょう。
法定相続人になれるのは配偶者と血族で、後述する相続順位によって実際の相続人が決まります。
また血族といっても、実際の血縁関係だけでなく、法律上の家族関係が重要であることも知っておかなければなりません。
相続人は相続順位で決まる
相続人は、民法に定められた相続順位によって決まります。ただし、配偶者だけは「常に相続人となる」という位置付けです。
第1順位は子、第2順位は親などの直系尊属、第3順位は兄弟・姉妹です。
先の順位の法定相続人が1人でもいれば、それより後の順位の人は相続人にはなりません。同順位の人が複数いる場合には、全員が相続人となります。
配偶者がいる場合には「配偶者と子」「配偶者と親」「配偶者と兄弟・姉妹」が相続人になり、配偶者がいない場合には「子だけ」「親だけ」「兄弟・姉妹だけ」が相続人になる仕組みです。
「子と親」のような組み合わせはありません。
相続人になるには法律上の関係が必要になる
相続人となるか否かを決めるのは、法律上の家族関係です。社会通念上は夫婦や親子と認められる関係であっても、法律上の関係がなければ相続人にはなれません。
例えば離婚した配偶者は相続人になれませんし、婚姻届けを提出していない内縁関係の配偶者も法定相続人には当たりません。
このほかにも、配偶者の連れ子や婚外子などにも注意が必要です。
配偶者と婚姻届けを提出したからといって、連れ子との親子関係が自動的に成立するわけではありません。養子縁組で法律上の親子関係を結ばなければ、お互いに相続人になることはできないのです。
また婚外子に関しては、父親と母親で扱いが異なります。被相続人が母親の場合、出産によって当然に法律上の親子関係が生じます。
しかし母子の親子関係が明白である一方で、父子の親子関係は父親が非嫡出子を「認知」しなければ、法律上の親子関係は生じません。
認知は生前にも行うことができますが、遺言書に記す方法も認められています。父親が認知すれば嫡出子と同様の法定相続人となり、相続順位も法定相続分も同じ扱いです。
相続人調査は自分でできる?
相続人調査は、被相続人の年代や家族関係によって難易度が大きく変わります。高齢であればあるほど、家族関係が複雑であればあるほど難しくなるのです。
もちろん相続人自身が行うこともできますが、編成された年代が古い戸籍を読まなければならない場合や、被相続人が複数回の結婚や離婚を繰り返している場合などには、ある程度手続きに慣れた方でなければ難しいかもしれません。
家族関係で難易度が変わる
相続人調査が難しくなる1番の要因は、家族関係が複雑な場合です。
例えば被相続人が複数回の結婚や離婚を経験して、それぞれの配偶者と子どもを儲けていた場合などには、相続関係が非常に複雑になります。
前述の通り、相続人になるかを決めるには法律上の関係が非常に重要です。
離婚した配偶者との間に生まれた子どもが当然相続人になる一方で、再婚した配偶者に連れ子がいたとしても養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。
さらに結婚によって新たに戸籍が編成されるため、1つ1つ戸籍で得られる情報が少なくなってしまいます。それ以前の戸籍とのつながりを確認していくにも、しっかりと戸籍を読み込まなければならないのです。
戸籍を読む力が必要になる
「戸籍を読む力」というと抽象的で分かりにくいかもしれませんが、戸籍に書かれている内容を正確に理解するには、一定の知識や慣れが必要です。それをここでは「戸籍を読む力」と表現しています。
古い戸籍になると、記載方法が現在の戸籍とは大きく異なっています。達筆過ぎたり、癖が強すぎたりする手書きの文字を判別する力も必要です。
さらに重要なのは、結婚や転籍などで新たに編成される戸籍と、それ以前の戸籍のつながりを正確に把握することです。
例えば認知や養子縁組の事実は戸籍に記載される事項ですが、その取扱いが親と子で異なります。
認知された子、養子となった子の戸籍には、新戸籍が編成された場合にもその事実が記載されますが、親の戸籍が新たに編成された場合には、その事項は移記されません。
これが「出生から死亡までのすべての戸籍が必要」とされる理由の1つでもあるのですが、現在戸籍だけでなく改製原戸籍などを正確に読み解く力を持っていなければ、戸籍を見てもこのような事実が把握できないのです。
相続人の見落としに注意する
相続人を抽出していく作業では、相続人の見落としに十分注意しなければなりません。万が一全員の相続人を把握しきれずに遺産分割を進めたら、その手続き自体が無効になってしまいます。
前述した認知や養子縁組などのケースはもちろん、離婚した配偶者との間に生まれた子どもなども注意しなければならないポイントといえるでしょう。
さらによくあるケースは、被相続人よりも先に死亡した子どもがいるケースです。
被相続人の子どもが先に亡くなっていた場合、代襲相続によってその子ども、つまり孫が相続人になる決まりです。
仮に相続欠格や相続廃除によって相続人の資格を失った人がいたとしても、その子どもには代襲相続の権利が生じます。
一方で、相続放棄の場合には代襲相続の権利も失うことも知っておきましょう。相続放棄は、「初めから相続する権利を有していなかった」という扱いになるためです。
相続人をもれなく探すためには、このような法律上の知識も欠かせません。
時間がなければ行政書士や司法書士に相談する
相続手続きを専門家に委ねず、相続人自身でやるという選択肢ももちろん悪くはありません。
故人をしのびながら戸籍をさかのぼり、被相続人の親を思い返したり、相続人が知らなかった事実を知ったりすることは、それはそれで有意義な時間ともいえるでしょう。
しかし、戸籍の収集には思いのほか時間が掛かります。転籍などの回数が多ければなおのことです。
被相続人が転居のたびに本籍地を移していたことで、取得しなければならない戸籍が膨大な数になるケースも決して珍しくはありません。
もし相続人調査に充てる十分な時間が取れなければ、行政書士や司法書士への相談を検討しましょう。
特に行政書士は、相続人調査や財産調査、遺産分割協議書の作成など、個別の業務ごとに依頼を受け付ける形式を取っているケースが少なくありません。
一連の相続手続きすべてを依頼するのではなく、「行き詰まった相続人調査だけを頼みたい」という要望にも応えてくれます。
どのくらいの費用がかかるのか把握する
相続人調査を専門家に依頼する場合に、かかる費用が気になる方もいるでしょう。
相続人調査だけを依頼した場合でも、相続人の人数や集める戸籍の数などで報酬額が変わります。最低の報酬額は3万円程度で、取得する戸籍の数に応じて一定額をプラスする仕組みの事務所が多いです。
また、報酬以外に戸籍謄本などを取得する実費が必要です。相続手続きで必要とする戸籍は、10通以上に及ぶケースも珍しくはありません。
戸籍謄本の取得には450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本には750円の経費が掛かりますから、この経費だけで1万円を超えることも十分に考えられるでしょう。
相続人調査は、どの専門家に依頼しても同様の成果が得られる業務ですから、報酬の目安を聞いて比較するのも悪くない方法です。
法定相続情報一覧図の取得
金融機関や行政機関で相続に関する手続きをしようとすれば、相続関係を証明する書類が求められます。窓口に訪れた相続人を称する人が、本当に手続きの権限を持つ相続人かを確認しなければならないからです。
この相続関係を証明する書類といえば、相続人調査の際に集めた「被相続人と相続人のすべての戸籍」が該当します。つまり、手続きのたびに戸籍の束を持参しなければならないのです。
しかし、これではあまりにも非効率です。この不都合を解消する手段として活用したいのが、「法定相続情報証明制度」です。
法定相続情報証明制度とは、相続関係を一覧にした家系図などから、戸籍の束と同等の証明力を持つ「法定相続情報一覧図」を発行する仕組みです。
相続手続きを円滑に進めるために非常に有効ですから、ぜひ取得しておきましょう。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、法務局で発行される、相続関係を証明する書類です。
相続人調査で集めた戸籍謄本などから被相続人の家族関係を家系図の形で一覧にし、戸籍とともに法務局に提出します。登記官はこの書類から相続関係を確認したうえで、家系図に「相続関係を証明する書類」としての認証文を付した書面を発行するのです。
こうして発行され、相続人が誰であるかを1枚で証明できる書類が法定相続情報一覧図です。
戸籍の束と同等の効果
法定相続情報一覧図は、それ1枚で「相続に関係する人全員のすべての戸籍」と同等の効力を有します。つまり、手続きごとにすべての戸籍謄本を集める必要がなくなるのです。
さらに法定相続情報一覧図には、戸籍を読み解くよりも相続関係が分かりやすくなるという効果もあります。
確かに原則論では、誰が相続人かを示すための証拠は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の戸籍です。
しかしこの戸籍の束で相続関係を証明しようとすれば、手続きを受け付けた機関側にも「戸籍を読み解き、誰が相続人に該当するかを確認する」という手間が生じます。
これが家系図としてまとめられている法定相続情報一覧図ならば、第三者でも相続関係を一目で理解できるでしょう。
相続手続きを円滑に進めるために、ぜひ利用したい制度です。
法定相続情報一覧図の取得方法
法定相続情報一覧図を取得する方法は、相続関係を一覧に表した家系図を作成し、これまでに集めたすべての戸籍謄本などの束とともに法務局に提出するだけです。
相続関係に誤りがなければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。
写しの交付は無料で、何枚でも発行することが可能です。
被相続人が開設していた銀行口座の解約や不動産の所有権移転登記など、相続関係を証明しなければならない機会は何度も発生します。この手続きに応じた数を取得しておきましょう。
相続人調査は早めに着手しよう
相続人調査が終わらなければ、遺産分割協議なども始めることができません。つまり相続人調査は、一連の手続きの中でも初期の段階で完了しなければならない作業です。
取得すべき戸籍の数が多い場合や、申請すべき役所が遠方の場合などには、相続人が考えている以上の時間を要するケースも少なくありません。
相続開始を知った際には、できるだけ早めに相続人調査に着手しましょう。
ほかにもこちらのメディアでは、法定相続人と相続人の違いについてや遺産相続の手続きの流れについても解説しています。ぜひこちらの記事もご確認ください。