相続人同士で遺産の分け方を話し合いたいと思っても、遺産分割協議のやり方がわからず困っていませんか?
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならないといったルールがあります。協議をせずに遺産を放置しておくと、さまざまなリスクが発生するので注意が必要です。
この記事では、遺産分割協議のやり方や期限、遺産分割協議書の作成方法について解説します。遺産の分け方に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 遺産分割協議は相続人全員が参加して遺産の分け方を話し合う必要がある
- 協議の前に相続人や相続財産を調査し、協議結果は書面にまとめる
- 遺産分割協議書は自分で作成できる
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、遺産の分け方を相続人全員で話し合う手続きです。遺産分割協議には、いくつかルールがあります。
- 相続人全員で行う必要がある
- 法的な期限はない
- 協議成立後は遺産分割協議書を作成する
各ルールについて詳しく解説します。
相続人全員で行う必要がある
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと無効となります。
行方不明の相続人や隠し子を含めずに行った協議は無効です。相続人に未成年者がいる場合は、代理人の参加が必要です。
法的な期限はない
遺産分割協議に法律上の期限はありません。そのため、協議をするタイミングは相続人の都合で決められます。
期限がないとはいえ、被相続人が亡くなってから3カ月後には協議を始めたほうがよいでしょう。相続税の申告期限は亡くなってから10カ月以内なので、それまでに遺産分割を済ませておくことが理想です。
協議成立後は遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議が成立した後は、話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめましょう。書面に残すことで、相続人全員が協議の結果に合意したことを対外的に証明できます。
協議書には、預貯金や不動産などの相続財産について、誰がどれだけ相続するかを明確に記載しましょう。
遺産分割協議書は必要か?
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、作成することが望ましいと言えます。
相続人同士の関係性が現在は良好であっても、協議書を作成しておかないと後日トラブルが発生する可能性があります。トラブルを予防するために、合意内容を書面化しておくべきです。
不動産登記や金融機関の手続きでは、協議書の提出を求められます。相続手続きを円滑に行うためにも、話し合いが完了したら速やかに協議書を作成しましょう。
遺産分割協議が必要なケース
遺産分割協議が必要になるのは、主に以下のケースです。
相続人が複数人いる場合
相続人が複数人いる場合は、遺産をどのように分割するかを話し合う必要があります。
相続人が1人しかいない場合や、遺言によって遺産の取得権利が1人のみに指定されている場合、協議は不要です。ただし、遺言によって遺産を取得できる方と相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割ができます。
相続登記・相続税申告等の手続きが必要な場合
相続登記(不動産の名義変更)や相続税申告等の手続きでは、遺産分割協議書の提出が必要なケースがあります。
不動産は特定の相続人が所有する場合が多いため、協議書において「どの相続人が取得するのか」を明記して、法務局へ申請します。申請する際に登記申請書・戸籍・印鑑証明書などの必要書類とともに、協議書を提出しましょう。
相続税の申告において、協議書が必要なケースは以下2つです。
- 法定相続とは異なる割合で相続する場合
- 「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用する場合
上記に該当する場合は、相続税の申告時に協議書を添付しなければなりません。
相続税の申告には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。期限内に手続きを終わらせるためにも、早めに相続人全員で話し合っておきましょう。
ただし、相続財産額が基礎控除以内であれば申告は不要です。基礎控除の計算式は以下のとおりです。
例えば、夫が亡くなって妻と子2人が残された場合、法定相続人は3人で基礎控除額は4,800万円となります。この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税は一切かからず、申告も不要です。
相続トラブルを防ぎたい場合
協議をしないまま遺産を放置しておくと、後になって「財産の配分が違う」と言い出す相続人が出てきて、トラブルに発展する可能性があります。相続人間の揉め事を予防する意味でも、協議は必要です。
口頭で合意するだけでなく、書面で合意内容を残しておけば、合意したことが明確になるため、紛争の深刻化を防止できます。
遺産分割協議をしないときのリスク
遺産分割協議をせずにいると、一部の相続人が遺産を使い込んでトラブルに発展するリスクがあります。
不動産などの分割しにくい遺産があるケースでは、売却や賃貸に関して相続人間で意見が対立し、遺産を円滑に活用できないこともあるので注意が必要です。
また、相続税に関する特例や軽減措置を受けられない恐れもあります。相続税の申告期限内に協議が整わないと、相続税の軽減措置が受けられません。結果として、本来よりも税金を多く納めなければならなくなるでしょう。
遺産分割協議のやり方・進め方
遺産分割協議は、以下5つのステップで進めましょう。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人を特定する
- 相続財産を調査する
- 遺産の分け方を話し合う
- 遺産分割協議書を作成する
協議の進め方について詳しく解説します。
1.遺言書の有無を確認する
まずは、亡くなった方が遺言書を残しているかどうかを確認しましょう。遺言書がある場合は、遺言書どおりに遺産分割を行います。
遺言書に記載のない相続財産があるときや、遺言書がない場合は、遺産分割協議が必要です。
2.相続人を特定する
遺産分割協議には相続人全員の参加が必須なので、誰が相続人かを特定する必要があります。
被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて、 参加すべき相続人を調査・把握しましょう。被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本を、各役所から取り寄せる必要があります。時間がない場合は弁護士などの専門家に依頼しましょう。
3.相続財産を調査する
次に、遺産分割の対象となる相続財産を調査しましょう。預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もすべて把握することが必要です。
プラスの財産 | 現金・預貯金不動産有価証券自動車貴金属生命保険金、など |
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マイナスの財産 | 借金・ローン連帯保証未納の税金、など |
遺産の漏れが生じると協議をやり直すことになりかねません。トラブルを予防するためにも、被相続人の財産は漏れがないように調査しましょう。
相続人が知らない取引があるかもしれないので、自宅にある通帳や書類、被相続人のスマートフォンやパソコンまで徹底的に調べることが大事です。
財産が確定したら、遺産を一覧で参照できる財産目録を作成しておくことをおすすめします。
4.遺産の分け方を話し合う
相続人の特定と相続財産の調査が終わったら、相続人全員が参加して、遺産の分け方を話し合いましょう。相続人全員が同じ場所に集まれない場合は、電話やメールによる話し合いでも問題ありません。
遺産分割協議では相続人の主張が対立して、なかなかまとまらないことが多々あります。何度も協議するケースを想定して、できるだけ早めに開始しましょう。
相続財産の詳細まですべて開示すれば、協議を円滑に進めやすくなります。相続財産の詳細がわからないと疑心暗鬼になり、相続トラブルに発展する恐れがあります。預貯金の残高など証拠資料もきちんと開示して、話し合いを進めましょう。
話し合いがまとまりそうにない場合は、弁護士への依頼がおすすめです。
5.遺産分割協議書を作成する
相続人全員が合意できて協議が終わったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、 相続人全員が署名・実印を押印します。
後日のトラブル防止や名義変更などの手続きを円滑に進めるために、誰がどの遺産をどれだけ相続するのかを、明確に記載しておきましょう。
遺産分割協議書を作成・提出する際のポイント
遺産分割協議書を作成・提出するときは、以下5つのポイントを押さえておきましょう。
- 作成できる方に制限はない
- 自分で作成するならダウンロードが便利
- 預金の分け方は文例集を参考にする
- 作成費用は3〜5万円が相場
- 提出先は手続きの内容によって異なる
各ポイントについて詳しく解説します。
作成できる人に制限はない
遺産分割協議書を作成する方について、特別な決まりはありません。そのため、相続人自身による作成も可能です。
ただし、自分で作成する場合は、相続人や遺産に漏れが生じやすいので注意が必要です。手続きを正確かつスムーズに進めたいなら、専門家に作成を依頼しましょう。
自分で作成するならダウンロードが便利
遺産分割協議書を自分で一から作成するのは大変なので、ひな形のダウンロードがおすすめです。
法律事務所の中には、ホームページ上に無料でダウンロードできるテンプレートやひな形を用意しています。
協議書の形式や書式に決まったルールはないので、自分が使いやすいものをダウンロードしておくとよいでしょう。
預金の分け方は文例集を参考にする
遺産分割協議書に預金の分け方を記載する場合は、文例集を参考にしましょう。誰がどの預金口座を相続するのかを特定できる記載方法であることが理想的です。
文例集は法律事務所などのホームページで確認できます。
作成費用は3〜5万円が相場
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼する場合の費用は、3〜5万円が相場です。協議書の作成だけなら、比較的安い費用で依頼できます。
専門家の中で比較的費用が安いのは、行政書士です。書類作成だけを依頼するなら、行政書士への依頼がおすすめです。
ただし、行政書士は弁護士や司法書士よりも対応できる業務が限定的です。協議書の作成以外にも依頼したい業務がある場合は、他の士業も検討したほうがよいでしょう。
提出先は手続きの内容によって異なる
遺産分割協議書の提出先は、手続きの種類によって異なります。
手続きの内容 | 提出先 |
---|---|
不動産の名義変更(相続登記) | 法務局 |
預貯金の解約・名義変更 | 金融機関 |
株式・投資信託の名義変更 | 証券会社 |
自動車の名義変更 | 運輸支局 |
相続税の申告 | 税務署 |
各所に提出を求められるため、すべての手続きが完了するまでに時間がかかることもあります。スムーズな手続きを希望するなら、専門家への依頼も検討しましょう。
遺産分割協議がまとまらなかった場合の手続き
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、以下の方法で手続きを進めます。
- 遺産分割調停
- 遺産分割審判
上記の手続きについて詳しく解説します。
遺産分割調停
遺産分割調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員が各相続人の主張を聞き取り、遺産の分け方について合意を目指す手続きです。相続人の1人または複数人が家庭裁判所に申し立て、調停委員が仲介者となり交渉を進めます。
第三者である調停委員が各相続人の間に入ることで、冷静な話し合いを期待できます。
裁判官が提示する調停案に相続人全員が同意すれば、調停は成立です。成立後は調停調書が作成され、調停調書に従って遺産分割を行います。
遺産分割審判
遺産分割調停でも合意できなければ、遺産審判手続きに移行し、家庭裁判所が分割方法を決定します。
遺産分割審判では、相続人間の話し合いは行われません。当事者の主張や提出資料に基づいて、裁判官が遺産分割方法を決定します。
決定後は各相続人に審判書が送達されるので、その内容に従って遺産分割を行いましょう。
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